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5月8日以降に診断を受けた方へ

最終更新日 2023年6月1日

令和5年5月8日以降に診断を受けた方の療養証明書の発行はできません。

新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日に感染症法上の2類相当から5類へ類型変更に伴い、患者は行動制限が不要となります。
5類化以降は医療機関から発生届の提出が必要なくなるため、療養証明書も発行できません。

療養証明書の代替書類について

生命保険協会では、療養証明書以外に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例を次の通り示しています。詳細は「こちら」(外部サイト)です。
取り扱い可能な書類については契約している保険会社へお問い合せください。
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・自治体が設置している健康フォローアップセンター(神奈川県陽性者登録窓口)(外部サイト)の受付結果(SMS・LINE等)
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

このページへのお問合せ

横浜市医療局健康安全課

電話:045-671-4895 医療局健康安全課:平日8時45分~17時15分

電話:045-671-4895 医療局健康安全課:平日8時45分~17時15分

メールアドレス:ir-ryoyoshomei@city.yokohama.jp

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