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横浜市健康福祉局健康安全課
電話:045-671-2463
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ファクス:045-664-7296
メールアドレス:kf-kenkoanzen@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年5月2日
「療養のための質問票」
医療機関での検査で陽性だった際に、迅速に療養生活のサポートを開始するため、
検査結果が判明する前に「療養のための質問票」に回答してください。
※回答結果は、神奈川県の療養患者サポート用のシステムで一時保管されます。
結果が陰性だった場合、一定期間後に入力された情報は、神奈川県が削除します。
結果の入力には、左のQRコードをスマートフォン等で読み取っていただくか、以下の
webページにアクセスしてください。
〇療養のための質問票
https://form.kintoneapp.com/public/form/show/def000005bc0740a06f32dac7f00972ceddcfe3fd2455bb81d08292f44bf3d97(外部サイト)
現在、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が市内で広がっています。若い方や基礎疾患のない方は重症化の可能性が低いことが分かってきた一方、重症化リスクが高いとされる高齢者への感染が徐々に広がっていることから、限られた医療資源をリスクの高い方へ重点的に提供する方針が神奈川県より示されました。
保健所からは、
【重症化リスク因子】
○慢性呼吸器疾患/慢性腎疾患/悪性腫瘍/糖尿病がある
○肥満(BMI30以上)※BMI: 体重(kg) / 身長(m) の二乗 ≧ 30
○ワクチン2回接種を終えていない
○免疫抑制剤使用等で免疫力が低下している恐れがある
のいずれかに該当する方です。
受診についてなどご相談がある場合は、横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター(tel:045-550-5530 24時間受付)
でご相談ください。
詳しくは、「【新型コロナウイルス感染症】オミクロン株の感染流行における保健所の取り組みについて」でご説明しています。
区名 | ご案内ページ |
---|---|
鶴見区 |
【新型コロナウイルス感染症】陽性判定を受けた方(患者の方)へ |
神奈川区 | 新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方へ |
西区 | 【新型コロナウィルス感染症】陽性判定を受けた方(患者の方)へ |
中区 | |
南区 | 【新型コロナウイルス感染症】陽性判定を受けた方(患者の方)へ |
港南区 | 新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方へのお願い |
保土ケ谷区 | |
旭区 | 新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方へ |
磯子区 | 【新型コロナウイルス感染症】陽性診断を受けた方(患者)へ |
金沢区 | 新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方へ |
港北区 | 新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方へ |
緑区 | 新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方へ |
青葉区 | 新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方へ |
都筑区 | 【新型コロナウイルス感染症】陽性診断を受けた方(患者)へ |
戸塚区 | 「新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方へ」 |
栄区 | 「新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方へ」 |
泉区 | 新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方へ |
瀬谷区 | 【新型コロナウイルス感染症】検査で陽性診断を受けた方へのご案内 |
「濃厚接触者」については、国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要領」において次のように定義しています。
最終接触日(感染対策*を行った日)の
翌日から7日間の自宅待機 と 10日間の健康観察 をお願いします。
(例)2月1日に発症し、2月2日に家庭内で感染対策*を行った場合、
待機期間:2月9日まで(翌10日から外出可能)
健康観察期間:2月12日まで
※濃厚接触者となった同居家族等の待機期間の詳細については、神奈川県ホームページ「濃厚接触者である同居家族等の待機期間について」(外部サイト)もご確認ください。
マスク着用・手洗い・手指消毒・物資の共有を避ける・消毒の実施(効果が確認されている
消毒薬を使用してください。)など 日常生活を送るうえで可能な範囲で実施すること
仕事、学校、プライベート等で、感染者の方の発症日の2日前からマスクなしで、
概ね1m以内、15分以上接触された方も濃厚接触者になります。
該当される方がいらっしゃる場合、診断された方からご連絡をお願いします。
※令和4年3月16日付の厚生労働省事務連絡(PDF:10,953KB)にもとづき、濃厚接触者の待機期間は、感染者と最終接触した日から7日となりました。濃厚接触者の待機期間の詳細は、神奈川県ホームページ「濃厚接触者の待機期間について」(外部サイト)もご確認ください。
(待機期間の例)
2月1日に発症し、1月30日にご友人とマスク無し、1m以内、30分会話していた場合、ご友人は1月31日から2月6日まで自宅待機で、2月7日から外出可能。
※健康観察期間中に検査を受け、結果が陰性であってもその後に発症する可能性があるため、健康観察期間の終了日までは、引き続き自宅待機をお願いいたします。
次のとおり、毎日健康状態の確認をお願いします。
発熱等の症状が確認された場合は、かかりつけ医にご相談くただくか、
横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター(電話 045-550-5530)
(24時間対応・土、日、祝日を含む)にて検査可能な病院の紹介を受けてください。
急激に呼吸困難や高熱などの症状が出た場合は、救急搬送の要請をお願いいたします。
濃厚接触者の方は、健康観察期間内であれば、行政検査を受けることができます。
最寄の医療機関へご相談ください。
このページの上部を再度ご確認ください。
ご自身で健康観察を行い、外出は食料の調達など必要最低限に自粛をお願いいたします。
健康観察期間は陽性患者との最終接触日から7日間です。
(自主療養を選択された方(医療機関で陽性の診断を受けていない方)は「自主療養について」(リンク先ページ中央部分までスクロールしてください。)をごらんください。
スマートフォンをお持ちの方は、療養中の健康管理はLINEを使用します。
必ず「神奈川県療養サポート」への登録をお願いします。
初期登録が完了すると、毎日、体調について回答をお願いするメッセージが届きます。(所要時間1分程度)
LINEを使用できない場合、電話による定期確認を行いますので、必ず応答してください。
※応答がない場合、安否確認のため警察等と直接訪問することもあります。
また、新型コロナウイルスの検査(抗原検査・PCR検査など)の結果、陽性となった方のうち、無症状又は軽症の方で
入院を必要としない場合は、自宅や県指定の宿泊療養施設での療養を開始します。
療養に関して詳細は、神奈川県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
オンライン診療のイメージ
自宅療養中に、体調の悪化やお薬が足りないなどでご相談がある場合は、
①かかりつけ医がいらっしゃる場合は、かかりつけ医にご相談ください。
②かかりつけ医がいない、かかりつけ医に相談できない
(休診や新型コロナウイルス感染症患者の診療を実施しない等)場合などは、
療養のしおりでご紹介している「コロナ119」にご連絡をしてください。
(夜間は対応できる医療機関が限られます。できるだけ平日の日中にご相談ください。)
オンライン診療、電話等で診療を実施する医療機関をお探しの場合には、神奈川県の
ウェブページでリストが公開されています。
〇オンライン診療を実施する医療機関一覧(神奈川県ウェブページ内)(外部サイト)
受診条件や、新型コロナウイルス感染症の患者さんの診療を実施するかは医療機関によって
異なりますので、直接医療機関にお問い合わせください。
ウェブページの下のほうにある「電話・オンライン診療の手順」も参照してください。
宿泊療養施設の入所判断基準の図
陽性が判明し、自宅や県指定の宿泊療養施設での療養を開始した方のうち、以下の条件をすべて満たす場合には、当該感染症の医療に要する費用のうち健康保険適用分を除いた費用について、神奈川県が公費で負担します。入院の場合と異なり、申請手続きは不要です。
(1) 宿泊療養又は自宅療養の対象となった方が受けた医療・処方であること
(2) 宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療・処方であること
(療養の認定前や、療養解除後に実施したものは対象外)
(3) 新型コロナウイルス感染症に係る医療・処方であること
(当該感染症に関するものでない医療・処方、当該感染症に感染していなかったとしても実施されたであろう医療・処方は対象外)
原則、医療機関にかかったその場で公費適用がされ、窓口での費用負担は発生しません。受診時に、自分が対象者であることを申し出てください。ただし、療養期間中であることの確認ができない等の理由で、健康保険適用分を除いた費用負担を求められた場合は、後日医療機関において払い戻しを受けられるかご相談ください。
【神奈川県からの払い戻しを希望する方】
下記「お知らせ」に記載の内容をご確認のうえ、必要書類一式を指定の送付先へお送りください。ご自身で印刷ができないなど、何かありましたら、お住まいの区福祉保健センターへお問い合わせください。
・≪必ず確認≫お知らせ(PDF:727KB) …必要書類や送付先などはこちら。
・払い戻しのための申請書(様式)(PDF:380KB) …該当者ごとにご用意いただく必要があります。
≪参考≫ 償還払いの対象となる医療費の事例(PDF:263KB)
【払い戻しを希望する際の注意点】
医療機関を受診し、受診日当日の抗原検査等で陽性の確定診断を受けた場合、その日の初診料や再診料、院内トリアージ料などは、陽性確定前に実施された費用となるため、払い戻しの対象外となります。神奈川県のホームページ(外部サイト)に、対象となる事例等も掲載されていますので、事前によくご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
【本制度に関する問い合わせ先】
神奈川県 医療危機対策本部室 地域療養支援班 (県代表電話:045-210-1111)
新型コロナウイルス感染症の診断を受け、保険会社の医療保険等の入院給付金の請求のために、「自宅療養証明書」が必要な場合は、次のとおりご申請ください。なお、職場等で勤務を開始するにあたり、職場等に療養証明又は検査による陰性証明等を提出する必要はないことが厚生労働省から示されています。
【参考】
厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」、10その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)(問7)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-7(外部サイト)
■対象となる方
新型コロナウイルス感染症の診断を受け、自宅または宿泊施設で療養を終えた方
(療養を終えた場所により申請先が異なります。下記を参照の上ご申請ください)
※令和4年1月28日から運用が開始された、市販の抗原検査キットや神奈川県の無料検査で陽性が判明し、医療機関を受診せずに
療養を開始する「自主療養」を行った方については、療養証明書は発行できません。
※2022年5月現在、申請数の増大により個別の送達状況や処理の進捗状況に対してお答えすることが大変困難となっております。
送達状況の確認をされたい場合は、おそれいりますが特定記録郵便等にてお送りいただきますようお願いいたします。
※申請は療養を受けた方またはその保護者等が行ってください。
※保険会社の様式による発行は対応できません。ご了承ください。
※証明書の発行は1通です。複数枚必要な場合は、ご自身でコピーをしてください。
(1)横浜市内のご自宅で療養を終えた方(自宅療養中に入院された方を含む)
≪電子申請(外部サイト)≫
※申請にはシステムへの登録が必要となります。はじめに電子申請のサイトから「新規登録」をお願いします。
療養証明書は普通郵便で郵送いたします。なお、2022年5月現在、申請数の増大により、申請書受理から証明書を発送するまでに
5週間程度かかっています。また、ゴールデンウィーク期間(4/29~5/8)は、申請書がお手元に到着するまで、通常に加えて1週間
程度お時間をいただく可能性があります。なお、申請内容の確認が必要となった場合は、さらにお時間を頂戴することがあります。
※《郵送申請》でも受け付けています。
≪郵送申請≫
「自宅療養証明書」の発行申請書を記入いただき、返信用封筒を同封のうえ、以下の送付先に郵送でお送りください。
【送付先】
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50-10
横浜市役所 健康福祉局健康安全課
新型コロナウイルス感染症 療養証明書交付担当 宛
TEL:045-671-2463
【送付いただくもの】
(1)「自宅療養証明書」の発行申請書
※証明書の発行は1通です、複数枚必要な場合は、ご自身でコピーをしてください。
(2)送付先を記載していただいた返信用封筒(必ず、切手を貼付してください。)
※添付がない場合には、受取人払いで送付させていただきます。
【様式等】
ア 療養証明書の発行をご希望される方へ(ご案内)(PDF:781KB)
イ 「自宅療養証明書」の発行申請書(PDF:215KB)
※印刷ができない場合には、各区役所 区政推進課広報相談係でお配りしています。
なお、2022年5月現在、申請数の増大により、申請書受理から証明書を発送するまでに5週間程度かかっています。
ゴールデンウィーク期間(4/29~5/8)は、申請書がお手元に到着するまで、通常に加えて1週間程度お時間をいただく可能性があり
ます。
また、申請内容の確認が必要となった場合、さらにお時間を頂戴することがあります。
※《電子申請》でも受け付けています。
<参考>
宿泊療養および自宅療養とは、以下に該当する場合をいいます。
2020年4月2日付の厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体に
おける対応に向けた準備について」等に定められている宿泊療養または自宅療養であること。
療養期間は、厚生労働省通知に基づき、原則として発症日又は検体採取日を0日とし、10日間(無症状の方は7日間)
(6月12日付の厚生労働省通知「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症
患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」に基づく改正基準が適用される前の者は発症日、検体採取日又はPCR
検査陽性判明日から14日間)が経過した日までとしています(体調等の事情により、療養が延長になる場合があります。)。
なお、宿泊施設で療養した場合、施設退所日は療養終了日の翌日となります。
(2)宿泊施設で療養を終えた方
神奈川県への申請が必要です。
「宿泊・自宅療養証明書」の発行を希望される方は、療養期間開始時にご案内する
「神奈川県療養サポート窓口」までお問い合わせください。
※詳しくは神奈川県webサイト内
自宅・宿泊施設療養の大まかな流れ(外部サイト) をご覧ください。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、当該感染症の医療に要する費用のうち、
健康保険適用分を除いた費用について公費で負担します。
なお、健康保険外診療は対象外となります。
ただし、世帯の市町村民税の所得割額の合計が56万4千円を超える場合は、月額2万円【入院が30日に満たない
場合は2万円の日割額】の自己負担が生じます。
退院後、必要書類を速やかに下記の提出先までご提出ください。
詳細は担当区の福祉保健課にお問い合わせください。
※自宅療養中の受診に係る医療費に関しては、神奈川県にお問い合わせください。
(1)申請書類
感染症医療費公費負担申請書(同意書)(ワード:19KB)(14号様式)
<記載例(PDF:287KB)>
※記載例を参考にご記載の上で提出をお願いします。
※申請書で「2 同条に基づく医療…(省略)」を選んでいただくことで、添付書類の一部省略することができます。
(2)添付資料
ア 健康保険証の写し
イ 住民票(世帯全員が記載され、続柄の記載があるもの)※省略可(申請書(同意書)で2を選択した場合)
ウ 市町村民税の所得割額を証明する書類(世帯全員分)※省略可(申請書(同意書)で2を選択した場合)
(3) 提出先
担当区の福祉保健課
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