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【新型コロナ】変更のポイント ※4月からの変更点を追加
最終更新日 2024年3月26日
令和6年4月から通常の医療体制に移行し、公費負担は終了します
- 新型コロナの診療を行う外来対応医療機関の指定・公表を終了しますので、一般の医療機関で受診できます。
- 新型コロナ治療薬の費用及び入院医療費に対する支援は終了し、医療費の自己負担割合に応じた通常の窓口負担となります。
※医療保険において、毎月の窓口負担(治療薬の費用を含む)について高額療養費制度が設けられており、所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません
詳しくは、新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
治療費について ※令和5年10月1日から令和6年3月31日まで
- 診療や解熱剤・鎮咳薬といった費用は、通常の医療と同様に自己負担となります。
- 新型コロナ治療薬(ラゲブリオ、ゾコーバなど)は、他の疾患との公平性の観点も踏まえ、規模を縮小して公費支援を継続します。自己負担の上限額は、医療費の自己負担割合に応じて異なります。
1割負担の方:3,000円
2割負担の方:6,000円
3割負担の方:9,000円
- 入院医療費は、高額療養費の自己負担限度額から原則1万円減額されます(1万円未満の場合はその額)。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
外出等の制限がなくなります
感染症法に基づく感染した際の就業や日常生活の行動制限はなくなり、
外出を控えるかどうかは、個人の判断となります。
【判断の際の参考情報】
発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。
(発症後3日間は感染性のウイルス排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少します)
そのため、
- 発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されます
- その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことが推奨されます
陽性者への保健所からの連絡(健康観察)はなくなります
基本的な感染対策について
市民の皆様の自主的な判断が基本となります
個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いいたします。
有効な対策については、こちらをご覧ください。
ご家族や同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら
「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません
- 可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
- 外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
- 7日目までは発症する可能性があります。
- 手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策をお願いします。
- 不織布マスクの着用や、高齢者等の重症化リスクの高い方と接触を控える等の配慮をしましょう。
関連リンク
このページへのお問合せ
医療局健康安全部健康安全課
電話:045-671-4182
電話:045-671-4182
ファクス:045-664-7296
メールアドレス:ir-kenkoanzen@city.yokohama.jp
ページID:296-750-031