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医療局健康安全部健康安全課
電話:045-671-2463
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ファクス:045-664-7296
メールアドレス:ir-kenkoanzen@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年3月8日
下記の症状及び患者背景に該当する方は、直接医療機関を受診せず、まずは各区の福祉保健センター福祉保健課健康づくり係又は横浜市保健所健康安全課健康危機管理担当(TEL:045-671-2463 FAX:045-664-7296)まで電話でご相談ください。
※平日営業時間内以外で、下記に該当する場合などの緊急時は夜間・休日の各区福祉保健センター連絡先または横浜市保健所感染症食中毒緊急通報ダイヤルあてご連絡ください。
症状 | 患者背景 |
---|---|
ア.38度以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に実質性肺病変(例:肺炎又はARDS)が疑われる者 | 発症前14日以内に対象地域(※)に渡航又は居住していたもの |
イ.発熱を伴う急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者 | 発症前14日以内に対象地域(※)において、 |
ウ.発熱又は急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者 | 発症前14日以内に、対象地域か否かを問わず |
※対象地域:アラビア半島又はその周辺諸国
(アラブ首長国連邦、イエメン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ヨルダン(6月11日時点))
注 「診察、看護又は介護していたもの」とは、医療従事者又は介護従事者等であって、医療機関等において、診察、看護若しくは介護などで日常的に患者と接触する機会がある者とする。この場合の「接触」とは、対面で会話することが可能な距離(2メートルを目安とする。)にいることをいい、単にすれ違うといった軽度の接触のみでは対象とならない。なお、医療従事者等であっても標準的な感染防護具(サージカルマスク(エアロゾル発生の可能性が考えられる場合は、N95マスク)、手袋、眼の防護具、ガウン)を適切に着用していた者は、これに含まれない。
MERSの届出基準に該当する疑い症例があった場合は、直ちに保健所(緊急通報ダイヤル)まで電話で御相談ください。
【緊急通報ダイヤル】
横浜市保健所 健康安全課 健康危機管理担当
電話:045-671-2463(平日8:30~17:15)
045-664-7293※(上記時間外:緊急通報ダイヤル)
※上記の連絡先は夜間休日時の緊急用になります。
緊急性がない場合はご遠慮ください。
FAX:045-641-6074
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