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健康福祉局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-2460
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ファクス:045-550-3587
最終更新日 2020年11月25日
食品営業施設の衛生管理に関する基準は、これまで食品衛生法に基づき、各自治体の条例で定められていましたが、国はこの基準を全国一律のものとするため、食品衛生法を一部改正して、各自治体は国が厚生労働省令(以下、省令とします。)で定めた基準により運用することとなりました。
これにより本市でも、令和3年6月1日以降は、国が省令で定めた基準に従って食品営業施設の衛生管理を行うことになりますので、「横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例」を廃止する予定です。なお、国が省令で定めた基準の項目と、これまでの本市の条例の基準の項目は、大きく変わるものではありません。
つきましては、このことについて、市民の皆様からのご意見を募集します。
案件名 | 食品営業施設の衛生管理に関する基準が厚生労働省令で定められたことに伴う |
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公示日 | 令和2年10月26日(月曜日) |
意見募集受付開始日 | 令和2年10月26日(月曜日) |
意見募集受付締切日 | 令和2年11月24日(火曜日) |
意見募集要領 |
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関連資料 | 横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例(PDF:307KB) |
資料の入手方法 | 市民情報センター、健康福祉局食品衛生課、各区役所生活衛生課、本場食品衛生検査所、 |
注意事項 | ・ご意見を正確に把握する必要があるため、電話や口頭によるご意見への対応はしておりませんので、あらかじめご了承ください。 |
問合せ先 | 横浜市健康福祉局食品衛生課 |
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