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健康福祉局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-2460
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ファクス:045-550-3587
最終更新日 2020年7月8日
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援する緊急措置として、飲食店等によるテイクアウトやテラス営業のための路上利用について、道路占用の許可基準が緩和されました(参照:道路局ホームページ)。
食中毒等食品に係る事故を防止するためには、食品衛生法を遵守すると共に、衛生的な食品の取扱いをする必要があります。屋外でテイクアウト品の販売等を行う場合は、次の点に注意して実施してください。詳細は、チラシ「路上など屋外で食品を販売する際の注意事項(PDF:173KB)」をご覧ください。
なお、食品衛生に関するご相談は、各区福祉保健センター生活衛生課へお問い合わせください。
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