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食鳥検査

最終更新日 2018年12月28日

「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づいて、食鳥処理場の許可調査、監視指導、ふき取り検査、食鳥(注1)肉の収去検査等を行い、食鳥肉等(注2)に起因する衛生上の危害の発生防止を図っています。

市内の食鳥処理業者は、すべて年間処理羽数が30万羽以下の認定小規模食鳥処理業者で、食鳥処理衛生管理者(注3)が1羽ごとに疾病や異常を確認しています。

注1 食鳥:鶏、あひる、七面鳥

注2 食鳥肉等:内臓を摘出した後の食鳥の肉、内臓、骨及び皮

注3 食鳥処理衛生管理者:食鳥処理場を衛生的に管理し、食鳥処理の従事者を監督するために、法律で定められた資格を有する者

このページへのお問合せ

医療局健康安全部食肉衛生検査所

電話:045-511-5812

電話:045-511-5812

ファクス:045-521-6031

メールアドレス:ir-syokuniku@city.yokohama.jp

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