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健康福祉局健康安全部保健事業課
電話:045-671-2454
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ファクス:045-663-4469
最終更新日 2020年4月1日
望まない受動喫煙を防止するため、2018年7月に改正健康増進法が成立し、2020年4月に全面施行されました。
喫煙をすることができる場所を設ける際は、法に基づき、施設の主な出入口付近と喫煙室の出入口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。
また、禁煙の場合も、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づき、出入口に標識を掲示する必要があります。
(神奈川県ホームページ(外部サイト))
・標識について(多言語表記)(PDF:1,023KB)
日本語・英語・韓国語・中国語の対訳表を掲載(PDF:919KB)
スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・ロシア語・イタリア語・フランス語の対訳表を掲載(PDF:752KB)
禁煙の場合でも、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づき、出入口に禁煙の標識を掲示する必要があります。
詳しくは神奈川県のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
標識のダウンロード(神奈川県公共的施設における受動喫煙防止対策条例に基づく標識)(PDF:91KB)
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