ここから本文です。

横浜市内の医療機関の方へ

最終更新日 2023年11月17日

重要なお知らせ

児童福祉法の一部改正に伴い、医療意見書の一部が変更されます

児童福祉法の一部改正に伴い、令和5年10月1日より小児慢性特定疾病の患者に交付していただいている医療意見書に「診断年月日」(記載内容を診断した日)が追加されます。「診断年月日」は小児慢性特定疾病受給者の医療給付開始日の判定に必要となりますので、遺漏のないよう記載願います。
原則改正後の医療意見書の提出が必要ですが、やむを得ず改正前の医療意見書を使用する場合は、備考欄や余白等に診断年月日の記載をお願いします。
詳しくは以下のチラシを御覧ください。

小児慢性特定疾病の医療費助成開始日についてはこちらをご確認ください。
→ 医療費助成開始日の前倒し(遡り)について

新たな小児慢性特定疾病医療意見書について

新たな医療意見書については、下記の厚生労働省ホームページに掲載されております。
また、小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載中の医療意見書も、10月1日以降順次更新される予定ですので、引き続きご活用ください。

令和5年10月1日施行の医療意見書(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト)

横浜市指定医療機関および指定医について

平成27年1月1日から新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が実施されました。
新制度では、都道府県・政令市等が指定した医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるには、横浜市への申請手続が必要になります。
詳細については、下記をご覧ください。

指定医療機関の認定日について

原則、指定申請書を受理した月の翌々月の1日が認定日となります。

送付先

〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町6-50-10-16階
横浜市役所健康福祉局医療援助課
「小児慢性特定疾病指定医療機関担当」宛

医療機関(病院・薬局・訪問看護)及び指定医名簿

下記リンク先のページにある医療機関(病院・薬局・訪問看護)及び指定医名簿の掲示内容に誤りがある場合は、たいへん恐縮ですが、医療援助課までご連絡ください。なお、申請から名簿登載までに数ヵ月を要しますのでご承知おきください。
個別の指定通知につきましては、原則として認定日の前月末までに発送しております。

指定医の登録について

新たな制度では、知事や市長が定める医師(指定医)の作成した医療意見書を添えて提出する必要があります。
指定医の指定を受けるためには、申請手続きが必要になります。
制度や手続きの詳細は下記をご覧ください。

指定医の認定日について

原則、指定申請書を受理した月の翌々月の1日が認定日となります。

登録情報の変更について

現在登録されている情報に変更があったときは、下の届出をご提出ください

小児慢性特定疾病指定医育成研修について

横浜市では指定医育成研修をWeb研修として実施します。
現在、横浜市の指定医の資格を有している方及びこれから指定医申請をされる方のうち、厚生労働省が定める学会が認定する専門医の資格を有していない方については、本研修を受講する必要があります。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-4115

電話:045-671-4115

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:889-265-096

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews