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新型コロナウイルス感染症対策について(生活衛生関係事業者の皆様)

最終更新日 2022年12月23日

事業者に向けた新型コロナウイルス感染症に関する主な支援策については「支援メニュー」をご覧ください。

業種別ガイドラインとチェックリスト

業種別ガイドライン

チェックリスト

業種別ガイドラインについて、感染防止対策で特に重要となる要素をまとめたチェックリストを神奈川県が作成しています。
事業活動再開に伴う感染拡大防止対策について(外部サイト)

施設の使用再開に伴う環境衛生上の留意点

長期間休業していた施設を再開する際は、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対策を引き続き実施すると共に、レジオネラ症への感染防止対策や、水質事故の防止対策についても実施をお願いいたします。

1 レジオネラ症への感染防止対策について

(1) 対策が必要な施設
次の設備を有する施設(旅館業施設、公衆浴場、興行場、特定建築物、プール等)
(2) 対策内容
休止期間中に配管等の水が滞留したままになっている場合、滞留水中でレジオネラ属菌が繁殖している危険性があります。つきましては、次の設備を有する施設については、施設使用再開前に各設備の点検、清掃、消毒等を実施し、レジオネラ症への感染防止対策に努めてください。
ア 給湯設備
・温度を上げ給水栓のフラッシング清掃を行う
・必要に応じて水質検査及び貯湯槽の清掃を行う
イ 浴槽
・浴槽等の点検を行い、ぬめりなどの生物膜が認められた場合は清掃、消毒により除去を行う
・ろ過器や循環配管についても点検・清掃・消毒を行う
・浴槽水の色、濁り等に異常がないか確認する
・浴槽水の遊離残留塩素濃度が0.4 mg/L以上または結合残留塩素が3 mg/L以上に保たれているか確認する
・必要に応じて水質検査を実施し、異常がないことを確認する
ウ 冷却塔
・長期間停止した場合は開始時に洗浄・点検・管理を実施する
・定期の水質検査を実施する
エ プール
・貯水槽の水の遊離残留塩素濃度が0.4mg/L以上に保たれているかを確認する
・採暖槽、気泡浴槽の点検、清掃、消毒を「イ 浴槽」の内容と同様に実施する

2 飲料水に関する衛生上必要な措置等について

(1) 措置が必要な施設
貯水槽(受水槽)を設置している施設
(2) 措置内容
休止期間中に、貯水槽や配管内の水に細菌が増殖している恐れや配管金属が溶出している恐れ等があります。飲料水による水質事故を防ぐため、貯水槽使用再開前に飲料水の異常がないか点検等を実施してください。
・給水栓において遊離残留塩素濃度の低下、色・濁り・臭い・味に異常がないかを確認し、必要に応じて貯水槽の水の排水、清掃を行う
・すべての給水栓から強制的に排水し、必要に応じて配管と給水栓のフラッシング清掃を行う

3 空気調和設備の点検について

特定建築物等の施設については、施設使用再開前に空気調和設備の点検を行ってください。異常や換気能力不足などが確認された場合には、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準、建築物環境衛生維持管理要領及び建築物における維持管理マニュアル等に従い、空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施してください。
なお、新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されています。

4 その他

施設使用再開後も、施設の消毒等を行うことで、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対策を行ってください。施設の消毒については次の内容を参考に実施してください。
・施設の共用部、手指がよく触れる場所を消毒する
・消毒作業を行う際は、作業開始前に窓やドアの開放や換気扇を作動させ、作業中も十分に換気しながら作業を行う
・市販されている消毒液は、濃度や使用方法を守って使用する
・次亜塩素ナトリウムを使用する場合は、感染している疑いがある人が使用したトイレの消毒は0.1%、共用部等の手で触れる部分の消 毒は0.05%の濃度に希釈する


新型コロナウイルス対策としてソーシャルディスタンスを確保するために使用する水栓やシャワー等を制限している場合は、使用頻度が低くなり水や湯が滞留することで赤水やレジオネラ属菌の増殖の原因となってしまうため、使用制限する場所を日毎に変更するなどして定期的に通水するようにしてください。

参考資料

感染症対策・消毒方法

「こまめな手洗い」、「咳エチケット」による予防対策は、新型コロナウイルス感染症にも有効です。以下のチラシや新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)(外部サイト)を御参照いただき、こまめな手洗いなどの予防対策をお願いします。
宿泊施設等での感染症対策(A4両面チラシ)(PDF:919KB)
新型コロナウイルス感染拡大防止のための消毒方法(PDF:402KB)

宿泊施設の皆様

・宿泊施設では、宿泊者の皆様に、発熱及び呼吸器症状(咳等)を発症した場合には、必ず宿泊施設側に申し出るようお伝えいただくとともに、適切な受診について支援をお願いします。
・詳細は、旅館業法に関する情報をご参照ください。
【参考】
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について(コールセンター)

住宅宿泊事業を営む方

食品等関係施設の皆様

2020年5月1日現在、食品そのものにより新型コロナウイルス感染症に感染したとされる報告はありませんが、感染拡大防止のため、次の点に努めましょう。

飲食店・小売店における対策

・生あるいは加熱不十分な食肉、食肉製品の消費を避けること、それらの取り扱い、調理の際には注意すること。
・利用者が自由に選択できる量り売りやビュッフェ等では、陳列されている食品に蓋をするなどの衛生的な取扱いや利用者の触れるトング等のこまめな交換を行うこと。
・施設内の客席やトイレ、人の手がよく触れるところ(※)、トングなどの器具等については、清掃、洗浄、消毒をこまめに行うこと。(具体的な消毒方法は チラシ(PDF:402KB)をご参照ください)特に小さなお子さんが来店する機会の多い施設については、より注意すること。
・施設内の換気をこまめに行うこと。
・従業員等の体調管理、咳エチケットや手洗い、アルコール等による手指の消毒を徹底すること。
・接客時のマスクの着用に努めること。
・可能な限り消毒剤を設置し、利用者への手洗い及び手指の消毒の注意喚起を行うこと。
(※)ドアノブ、スイッチ、手すり、エレベーターのボタン、テーブル、カウンター等

外食業ガイドライン

関係団体が作成している業種別ガイドラインのうち、外食業ガイドラインについてお示しします。

また、厚生労働省では、業種別ガイドラインの内容に基づき、飲食店において気を付けるべきポイントをわかりやすく伝えるため、居酒屋をテーマに解説動画を作成しています。

飲食店で新たにテイクアウトやデリバリーを始める方へ

調理してすぐに店内で食べる場合とは異なり、テイクアウトやデリバリーの場合は調理から食べるまでの時間が長くなるため、食中毒のリスクが高まります。特に気温の高くなる時期はより一層注意が必要です。
次の点に気を付けて実施してください。


・生ものは避け、テイクアウトに適したメニューを選ぶこと。
・加熱する料理は、中心部までよく加熱すること。
・施設設備の規模に応じた食数を設定すること。
・こまめに手を洗い、手に傷がある場合は、調理作業には従事しないこと。
・出来上がった料理は、作り置きせず、適切な温度で保管すること。
・消費者に対し、提供後は速やかに食べるよう情報提供を行うこと。


また、お店のメニューにない食品を提供する場合や、お店のメニューとして提供していても販売方法や規模によっては新たな許可が必要になる場合ありますので、ご不明な点や詳細は、お店の所在する区福祉保健センター生活衛生課へ相談してください。



製造施設における対策

・食肉、食肉製品の取り扱いに注意すること。
・製造室内やトイレ、人の手がよく触れるところ(※)については、清掃、洗浄、消毒をこまめに行うこと。(具体的な消毒方法はチラシ(PDF:402KB)をご参照ください)
・施設内の換気を適切に行うこと。
・従業員等の体調管理、咳エチケットや手洗い、アルコール等による手指の消毒を徹底すること。
・従業員のマスクの着用に努めること。ただし、マスクが不足している場合は、未包装の調理済食品を取り扱うなど、食品衛生上リスクの高い作業に従事する者から優先して着用させること。

(※)ドアノブ、スイッチ、手すり、エレベーターのボタン、テーブル、カウンター等

関連通知

いわゆる「ライブハウス」等の施設管理者やイベント主催者の皆様

市民や事業者の皆様に、最も感染拡大のリスクを高める環境(①換気の悪い密閉空間、②人が密集している、③近距離での会話や発声が行われる、という3つの条件が同時に重なった場)での行動を十分抑制していただくことが重要です。
いわゆる「ライブハウス」等については、上記3つの条件が同時に重なる可能性があることから、「多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例」を参考に、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めていただきますようお願いいたします。

多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例

施設の換気方法

新型コロナウイルス感染症対策では、リスク要因の一つである換気の悪い密閉空間の改善が重要であり、法における空気環境の調整に関する基準に適合していれば、「換気が悪い密閉空間」には当てはまらない、とされています。興行場や特定建築物の場合、法令等で適正な換気を行うよう衛生管理基準が定められていますので、確実に遵守していただきますようお願いいたします。
「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法(厚生労働省作成リーフレット)(外部サイト)
熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法(厚生労働省作成リーフレット)(外部サイト)
冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(厚生労働省作成リーフレット)(PDF:1,222KB)

なお、特定建築物以外の建築物においても、換気状況の確認や必要に応じた改善をお願いします。
中小ビルにおける換気対策(厚生労働省作成リーフレット)(PDF:1,156KB)
換気をしましょう(横浜市作成リーフレット)(PDF:550KB)

建築物衛生法関係のお知らせ

各福祉保健センター生活衛生課連絡先

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活衛生課・食品衛生課

電話:045-671-2456・2459

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