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健康福祉局衛生研究所理化学検査研究課
電話:045-370-9451
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ファクス:045-370-8462
メールアドレス:kf-eiken@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年6月23日
薬物乱用防止のため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)では、中枢神経系の興奮若しくは、抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に、保険衛生上の危害が発生するおそれのあるもの(覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがらを除く)を指定薬物として厚生労働大臣が指定しています。これらの物質は、危険ドラッグとして流通されている商品の中に高頻度で添加されているものばかりです。
指定薬物には、1つ1つの物質を個別に指定するもの(個別指定)と化学構造が類似している特定の物質群を包括的に指定するもの(包括指定)の2種類あります。
令和元年時点では2,300以上の物質が指定薬物として定められています。薬機法では特例を除き、これら指定薬物の製造、輸入、販売、広告等をしてはいけないことになっています。
(製造等の禁止)
(広告の制限)
危険ドラッグおよび指定薬品についての詳しい情報は
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