1. 横浜市トップページ
  2. 健康・医療・福祉
  3. 健康・医療
  4. 衛生研究所
  5. 薬事情報
  6. あぶない!危険ドラッグ
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)に定められている指定薬物について

ここから本文です。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)に定められている指定薬物について

最終更新日 2024年1月29日

薬物乱用防止のため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)では、中枢神経系の興奮若しくは、抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に、保険衛生上の危害が発生するおそれのあるもの(覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがらを除く)を指定薬物として厚生労働大臣が指定しています。これらの物質は、危険ドラッグとして流通されている商品の中に高頻度で添加されているものばかりです。

指定薬物には、1つ1つの物質を個別に指定するもの(個別指定)と化学構造が類似している特定の物質群を包括的に指定するもの(包括指定)の2種類あります。

令和元年時点では2,300以上の物質が指定薬物として定められています。薬機法では特例を除き、これら指定薬物の製造、輸入、販売、広告等をしてはいけないことになっています。

薬機法の抜粋

(製造等の禁止)

第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

(広告の制限)

第76条の5
指定薬物については、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として指定薬物を医療等の用途に使用する者を対象として行う場合を除き、何人も、その広告を行ってはならない。

関連リンク

危険ドラッグおよび指定薬品についての詳しい情報は

このページへのお問合せ

医療局衛生研究所理化学検査研究課

電話:045-370-9451

電話:045-370-9451

ファクス:045-370-8462

メールアドレス:ir-eiken@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:729-238-417

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews