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最終更新日 2019年11月15日
インフルエンザ(H5N1)を、感染症法の「指定感染症」と、検疫法の「検疫感染症」とする政令が、平成18年6月2日に公布され、6月12日より施行されました。
平成17年11月に策定された、国の「新型インフルエンザ対策行動計画」では、世界保健機関(WHO)がフェーズ4宣言(ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認される)を行ってから、感染症法の「指定感染症」への政令指定を行うことになっていました。しかし、それでは国内対策に遅れが生じるおそれがあります。また、WHOは、平成18年2月に鳥インフルエンザに罹患した患者に対し入院等の適切な措置を行うことを推奨するガイドラインを出しています。こうしたことから我が国でも、インフルエンザ(H5N1)については、現時点ではまだですが、ヒトからヒトへ感染することを前提として、感染症法の「指定感染症」として政令指定し、現行の四類感染症の規定に加え、二類感染症に準じた規定を準用することで、その発生及びまん延の防止を図ることになりました。H5N1以外の鳥インフルエンザは、四類感染症のままでした。
指定感染症とは、既知の感染症において、一類~三類に準じた対応の必要が生じた時に、政令で1年間に限定して指定するものです。平成15年7月の新型肺炎(重症急性呼吸器症候群=SARS 平成15年11月には一類に変更指定)以来2件目になりました。
この結果、都道府県知事が、1.患者の入院勧告、2.患者の就業制限、3.患者に接触した人への健康診断の勧告などの、拡大予防策が取れるようになりました。
なお、その後の改正により、現在ではインフルエンザA(H5N1)については、指定感染症から二類感染症へと変更されています。
2006年8月2日初掲載
2019年11月15日増補改訂
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