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最終更新日 2019年11月15日
平成18年6月に、インフルエンザ(H5N1)については、ヒトからヒトへ感染することを前提として、感染症法の「指定感染症」として政令指定し、四類感染症の規定に加え、二類感染症に準じた必要な規定を準用することになりました。
指定後、1年間が経過しましたが、引き続き、ヒトへの感染について対応を行う必要があるため、インフルエンザ(H5N1)について、指定感染症として指定の期間を1年間延長することにより、その発生及びまん延の防止を図ることとされました。
なお、その後、改正があり、現在では、指定感染症から二類感染症へと変更されています。
2007年7月26日初掲載
2019年11月15日増補改訂
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