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遺伝子組換え食品の表示

最終更新日 2023年4月1日

遺伝子組換え食品の表示制度

 日本では、JAS法(農林水産省)での表示義務化に続いて平成13年4月より食品衛生法(厚生労働省)においても遺伝子組換え食品の表示が義務化となりました。

  • 遺伝子組換え農作物およびこれを原材料とする加工食品は、「遺伝子組換え」である旨の表示が必要になります。
  • IPハンドリング(分別流通管理)が行なわれていない場合には、「遺伝子組換え不分別」である旨の表示が必要になります。

   IPハンドリング(分別流通管理)とは

  • 含まれていない場合,表示は不要ですが「遺伝子組換えでない」旨の表示をしても良いとなっています。
遺伝子組換え食品の表示
遺伝子組換え食品の場合義務表示(「遺伝子組換え」など)
遺伝子組換え食品と非遺伝子組換え
食品が分別されていない場合

義務表示(「遺伝子組換え不分別」など)
生産・流通段階を通じて分別された
非遺伝子組換え食品の場合

任意表示(「遺伝子組換えでない」など)

 現在、表示義務のある食品は以下のとおりです(H18.11現在)。

義務表示の対象品目

義務表示の対象品目
農産物大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、
てん菜(大豆は枝豆および大豆もやしを含む)
計7品目
加工食品

原材料・大豆
(1)豆腐類および油揚げ類 (2)凍豆腐、おから及びゆば (3)納豆
(4)豆乳類 (5)みそ (6)大豆煮豆 (7)大豆缶詰及び大豆瓶詰
(8)きな粉 (9)大豆いり豆
(10)(1)から(9)にまでに揚げるものを主な原材料とするもの
(11)大豆(調理用)を主な原材料とするもの
(12)大豆粉を主な原材料とするもの
(13)大豆たんぱくを主な原材料とするもの

原材料・枝豆
(14)枝豆を主な原材料とするもの

原材料・大豆もやし
(15)大豆もやしを主な原材料とするもの

原材料・とうもろこし
(16)コーンスナック菓子 (17)コーンスターチ (18)ポップコーン
(19)冷凍とうもろこし
(20)とうもろこし缶詰およびとうもろこし瓶詰
(21)コーンフラワーを主な原材料とするもの
(22)コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く)
(23)とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの
(24)(16)から(20)までに掲げるものを主な主原料とするもの

原材料・ばれいしょ
(25)ポテトスナック菓子 (26)乾燥ばれいしょ (27)冷凍ばれいしょ
(28)ばれいしょでん粉
(29)(25)から(28)までに掲げるものを主な主原料とするもの
(30)(調理用)を主な原材料とするもの

原材料・アルファルファ
(31)アルファルファを主な原材料とするもの

原材料・てん菜
(32)てん菜を主な原材料とするもの

計32品目

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 IPハンドリング(分別生産流通管理)とは、生産(農場)、流通(トラック、サイロ、コンテナ船等)、加工(食品加工業者等)の各段階で、非遺伝子組換え農作物に遺伝子組換え農作物が混入しないよう管理し、管理されていることが書類等により証明されていることを言います。

 遺伝子組換え農作物およびこれを原材料とする加工食品に「遺伝子組換えでない」旨の表示をする場合には、IPハンドリングが必要になります。

 現在行われているIPハンドリングの実態を踏まえ、大豆とトウモロコシでは、適切なIPハンドリングが行われている場合遺伝子組換え農作物の混入率は5%以下とされています。

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このページへのお問合せ

医療局衛生研究所理化学検査研究課

電話:045-370-9451

電話:045-370-9451

ファクス:045-370-8462

メールアドレス:ir-eiken@city.yokohama.jp

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