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アレルギー物質の表示について

最終更新日 2023年4月1日

アレルギー物質の表示制度

 日本においても、近年、食物アレルギーを起こす人が増えてきました。そこで、重篤なアレルギーが出るのをさけるため、平成14年4月から、アレルギーを起こしやすい物質を加工食品に表示することになりました。

 食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数・重篤度が多い「えび」「かに」「小麦」「そば」「卵」「乳」「落花生」、は、法令で表示が義務付けられ、かならず表示することになりました。この7品目は「特定原材料」といいます。

 また、過去に一定の頻度で重篤な健康被害がみられている21品目については、通知により、可能な限り表示に努めるよう推奨しています。(これらは「特定原材料に準ずるもの」といいます)。なお、表示される原材料は実態に応じて見直されることがあります。

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アレルギー表示対象品目

アレルギー表示対象品目
表示用語名称
義務づけ特定原材料(7品目)えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生
奨励特定原材料に準ずるもの
(21品目)

アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

可能性表示の禁止と注意喚起表示

 「卵が入っているかもしれません」「卵が入っている場合があります」のような「可能性表示」は、アレルギー患者の選択の幅を狭めてしまう恐れがあるため禁止されています。

 製造ラインの共有などによって、アレルギー物質の混入(コンタミネーション)の可能性がある場合は、「同じラインで落花生を使用した製品を製造しています」などといった「注意喚起」が原材料欄外に記載可能となっています。

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このページへのお問合せ

医療局衛生研究所理化学検査研究課

電話:045-370-9451

電話:045-370-9451

ファクス:045-370-8462

メールアドレス:ir-eiken@city.yokohama.jp

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