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横浜市病院事業の経営する病院条例施行規則(改正部分) 平成15年10月3日施行
最終更新日 2018年9月20日
(指定申請書の提出等)
第17条
指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2
前項の書類には、条例第8条第2項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
- (1) 港湾病院で実施する医療に関する書類
- (2) 港湾病院の経営の計画に関する書類
- (3) 港湾病院の職員の配置に関する書類
- (4) その他市長が必要と認める書類
(委員会の委員長)
第18条
条例第10条の規定による横浜市立港湾病院指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。
2
委員長は、委員の互選によって定める。
3
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第19条
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2
委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第20条
委員会の庶務は、衛生局において処理する。
(委員会の運営)
第21条
前3条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
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