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健康福祉局生活福祉部生活支援課自立支援金担当
電話:045-671-4898
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ファクス:045-664-0403
〈本支援金は都道府県社会福祉協議会が実施する総合支援資金の特例貸付を受けた方が対象です。〉 ※「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」及び「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」とは異なる制度です。
最終更新日 2023年3月16日
※期限後に到着した書類は、ご返却させていただきます。
このページは生活困窮者自立支援金の初回支給の内容です。
再支給については、「【再支給申請】横浜市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給について」をご覧ください。
横浜市生活困窮者自立支援金「初回」のご案内(PDF:1,180KB)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、都道府県社会福祉協議会が実施する「緊急小口資金」及び「総合支援資金の初回貸付」の特例貸付を受け終わった世帯等に対し、就労による自立、または、円滑な生活保護 の受給へつなげることを目的として、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。また、令和3年12月から、生活困窮者自立支援金(初回)の受給が終了した世帯で、初回の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であり、生活が困窮している世帯に対し、生活困窮者自立支援金を再支給します。
※緊急小口資金等の特例貸付については「総合支援資金特例貸付の制度利用について」をご覧ください。
※生活困窮者自立支援金の再支給申請は、「横浜市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給について」をご覧ください。
次の①~⑨のすべてに該当する方が対象です。
①貸付終了等要件
次のいずれかに該当する世帯に属していること
(ア)申請月の前月までに特例貸付※が終了している世帯
(イ)貸付を受けている者であって、申請月が特例貸付※の最終借入月である世帯
(ウ)自立支援金の申請日以前に、再貸付の申請が不承認となった世帯
(エ)再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関に相談をしたが支援決定を受けることができず、再貸付の申込みに至らなかった世帯 ※緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)の特例貸付 なお、緊急小口資金 及び 総合支援資金 (初回貸付)の特例貸付は、申請期間が令和4年9月30日で終了となりました。
②生計維持要件
申請月において、その属する世帯の主たる生計維持者であること
③収入要件
収入が(1)(2)の合算額を超えないこと(月額)
(1)市民税均等割非課税額の1/12
(2)生活保護の住宅扶助基準額
世帯員数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|---|---|
額 | 13.6万円 | 19.2万円 | 24.0万円 | 28.2万円 | 32.3万円 | 37.0万円 |
※収入額の考え方(申請する月の世帯全員の総収入)
・給与収入の方:総支給額から交通費支給額を除いた金額
・自営業の方:事業収入から経費を差し引いた金額
・定期的に支給される雇用保険の失業給付、児童手当等各種手当、公的年金は収入に含みます。
④資産要件
預貯金が③(1)の6倍以下であること(ただし100万円以下)
世帯員数 | 1人 | 2人 | 3人以上 |
---|---|---|---|
額 | 50.4万円 | 78.0万円 | 100万円 |
※資産の考え方(申請日時点の世帯全員の合計額)
・資産額は、預貯金および現金の額です。
・債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含みません。
⑤求職活動等要件
次のいずれかの要件に該当すること
(1)ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月1回以上(※)、ハローワーク等で職業相談等を受ける
・原則月1回以上(※)、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当面の間、回数が月1回に緩和されています。
(求職活動緩和のお知らせ(PDF:1,042KB))
(ハローワーク利用のご案内(PDF:547KB))
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る開始決定等を待っている状態にあること
※生活保護が開始された場合は、支援金については中止になります。
⑥職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
⑦生活保護を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
⑧偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと
⑨申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
1人世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人以上世帯:10万円
初回 3か月
初回支給(3か月分)を終了(または支給期間の最終月)、かつ、自立支援金の支給対象者①~⑨すべてに該当する場合、再支給申請(支給期間3か月)ができます(申請期限は令和4年12月31日(土)(消印有効)まで)。※申請受付は終了しました。
令和4年12月31日(土)まで(消印有効) ※申請受付は終了しました。
※個々の状況によって、必要な書類が異なります。まずは「提出書類チェックシート」で申請に必要な書類を確認し、次の様式をご使用ください。
≪記入例≫
受給中は、次の求職活動を行い、毎月報告をしていただく必要があります。
ただし、支給期間中に生活保護を申請し、開始決定等が行われていない間については、この限りではありません。
1.月1回以上、自立相談支援機関(各区役所生活支援課)の面接等の支援を受ける
2.月1回以上(※)、ハローワーク等で職業相談等を受ける(ハローワーク利用のご案内(PDF:547KB))
3.原則月1回以上(※)、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当面の間、回数が月1回に緩和されています。
報告書類は次の様式です。提出については支給決定の通知の際にご案内します。
≪記入例≫
次の書類に、収入見込額が確認できる書類を添付して提出してください。
〒221-8691
横浜市神奈川区新浦島町2-1-10
神奈川郵便局 郵便私書箱5号
横浜市生活困窮者自立支援金事務処理センター宛
自立支援金は、緊急小口資金等の特例貸付をこれまでに利用された方であって、再貸付が既に終了している等の理由からこれ以上活用できないという方の生活再建に対する支援として支給する制度です。
まずは、緊急小口資金等の特例貸付をご活用ください。
必須です。
ただし、副業等による増収が考えられるため、転職まで求めるものではありません。
単に生活費を支援するものではなく、新たな就労や生活保護の受給に円滑に移行するための支援が目的の制度です。なお、一定の求職活動を行わない場合、自立支援金の支給は中止になることがあります。
貸付を活用しているなどの各種支給要件を満たしていれば、貸付金額が貸付上限額(単身世帯で155万円、2人以上世帯で200万円)に達していなくても、自立支援金の支給対象になります。
貸付を申請中で、決定を待っている状態の時は、自立支援金の支給対象にはなりません。
貸付を借受中の場合は、自立支援金の申請月が貸付の最終借入月である場合対象になります。
住居確保給付金、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、及び新型コロナウイルス感染症対応として臨時的に支給されている給付金等は、併給が可能です。また、収入・資産には算定しません。
職業訓練受講給付金は、併給できません。
各種支給要件を満たせば、支給対象になります。その場合、生計の主たる維持者を申請者として申請してください。
生活保護が開始決定された場合は、支援金は中止となります。
申請から振込まで約1か月半程度お時間をいただいていおります。
申請書類の不足などがあった場合は、書類が揃ってからの審査となりますので、速やかに必要書類の提出をお願いします。
なお、連休などの時期によっては、通常より申請から振込までの期間が長くなる場合もあります。
横浜市ホームページ「支援メニュー(市民の皆様向け)」に随時掲載されますので、こちらをご参照ください。
電話:045-671-4898(平日8時45分から17時15分)
FAX:045-664-0403
※FAXについては、回答までに土日祝日を除いて2日間程度のお時間をいただいております。予めご了承ください。
※横浜市生活困窮者自立支援金専用ダイヤルは、令和5年3月15日(水)をもって終了しました。
【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター(厚生労働省)】
コールセンター:0120-46-8030
受付時間:9時から17時(平日のみ)
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