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健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403
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ファクス:045-664-0403
令和3年2月1日から、住居確保給付金の再支給の要件が変更になりました。申請時点で、住居確保給付金 再支給要件すべてにあてはまる方は、住居確保給付金を受給できる可能性がありますので、『住居確保給付金の「再支給」要件の変更について(お知らせ)」をご覧の上、要件等をご確認ください。 なお、特例措置による再支給の申請期間が令和4年6月30日まで延長されました。
最終更新日 2022年4月1日
住居確保給付金の「再支給」要件の変更について(お知らせ)(PDF:560KB)
(まずはこちらをご覧ください)
(支給対象になるかどうかに関しましては、書類等を確認する必要があり、個々の状況により異なりますので、お電話等でお答えすることができません。住居確保給付金の要件等を事前に必ずご確認ください。)
相談・申請は、区役所生活支援課で受け付けています。 |
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〇申請にあたっては、次の書類の提出が必要となります。
(印刷の上、作成をお願いします。)
区分 | 提出書類 | 記載例・具体的な書類 |
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必須 | 提出書類チェックシート | ・提出書類チェックシート(PDF:270KB) |
必須 | ①相談受付・申込票 住居確保給付金支給申請書 | ・相談受付・申込票(再支給申請用)(PDF:324KB) |
必須 | ②住居確保給付金申請時確認書 | |
必須 | ③本人確認書類の写し | 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード表面)、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し |
④いずれか必須 | 【申請日において、離職、廃業の日から2年以内である方】 | 申請時に離職または廃業後2年以内の者であることが確認できる書類の写し |
④いずれか必須 | 【就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方】 | 申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し |
必須 | ⑤収入関係書類の写し | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し |
必須 | ⑥預貯金関係書類の写し | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の全通帳の写し(表紙など口座名義人が分かるページと、申請時点での最終残高が分かるページの写し) |
必須 | ⑦入居(予定)住宅関係書類(賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し等) ※必ず上記の両方の書類を提出してください! | 不動産業者等から交付を受けた記入済みの |
提出書類(共通分のみ)の一括ダウンロードは こちら(PDF:547KB) 記入例の一括ダウンロード(様式2-1除く)は こちら(PDF:939KB)
※上記以外の書類をご提出いただく場合もあります
※住居確保給付金は、生活困窮者自立支援制度の支援メニューの一つであるため、申請にあたっては「自立相談支援事業」の申し込みが必要となります。
【注意事項】
※新型コロナウイスル感染症拡大防止のため、郵送による申請も実施しています。
書類紛失防止の観点より可能な限り書留等の郵便追跡サービス(「簡易書留」または「レターパックプラス」等)をご利用ください。
郵送時は封筒の書面に「住居確保給付金申請書類在中」と目立つように記載をお願いします。
後日、区役所生活支援課から電話等により申し込みについての確認を行います。
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