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健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課認定担当
電話:045-671-4256
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ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigonintei@city.yokohama.jp
令和2年2月18日および令和2年4月7日付厚生労働省からの通知に基づき、下記のとおり、要介護認定の臨時的な取扱いを実施しています。社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、行政サービス等の事業継続を要請されていることを踏まえて、適切な要介護認定事務執行に努めるとともに、被保険者に不利利益が生じないよう実施します。
最終更新日 2020年4月22日
現在の認定有効期間を12ヶ月延長とします。ただし、現在の認定有効期間が12ヶ月未満の場合は、6ヶ月の延長とします。
(1) 更新申請のうち、 介護保険施設や病院等において面会を禁止する等の措置が取られ、認定調査が困難な方
(2) すべての更新申請のうち、感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査ができない方
※「面会が困難」な場合とは
被保険者および同居する方が感染もしくは感染の疑い等がある場合のほか、感染するリスクを避けることを理由に被保険者やご家族等から訪問調査を拒まれた場合も該当するものとします。
(1) 更新申請の手続きをされた方が対象となりますので、申請手続きは必ず行ってください。
(2) 新規申請・区分変更申請は上記の臨時的な取扱いの対象とはされていません。
(3) 上記の内容について、今後、国からの通知等により、取扱いが変更となることがあります。
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い(PDF:36KB)(令和2年2月18日付 厚生労働省老健局老人保健課)
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い(その4)(PDF:38KB)(令和2年4月7日付 厚生労働省老健局老人保健課)
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年4月22日健介保160号)(PDF:86KB)
施設入所中 | 病院に入院中 | 在宅 | |
---|---|---|---|
更 | 【臨時的取扱い】 ※従前介護度および有効期間の延長を実施 | 【臨時的取扱い】 ※従前介護度および有効期間の延長を実施 | 【臨時的な取扱い】 ※従前介護度および有効期間の延長を実施 |
新 | - | 【調査保留】 面会が解禁されたら調査実施 | 【調査保留】 ※認定が遅れる旨を説明し、日程の再調整 |
区分 | 【調査保留】 面会が解禁されたら調査実施 | 【調査保留】 面会が解禁されたら調査実施 | 【調査保留】 ※認定が遅れる旨を説明し、日程の再調整 |
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