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横浜市健康福祉局総務課臨時特別給付金担当
電話:0120-045-320(コールセンター)
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ファクス:0120-303-464
【重要】新規の申請受付は終了しました。
最終更新日 2023年1月31日
令和4年度住民税非課税世帯と家計急変世帯で重複して申請することはできません。
また、他の自治体との重複申請もできません。
「支給のお知らせ」は11月14日、「確認書(申請書)」は11月15日より発送しています。
上記書類が届かない場合は、以下のような状況が考えられます。
「確認書(申請書)」や「申請書」の名義は世帯主である必要があります。
ご家族など、別の方が手続を行う場合は、世帯主の代理人として手続きを行ってください。
必要書類が不足していた場合は、後日、受付センターより不足書類のご案内をしますので、それまでお待ちください。
ご案内が届きましたら、内容をよく確認し、記載内容に従って対応してください。その際は、ご案内の書類も一緒に返送をお願いいたします。
住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)を受給している場合であっても、支給要件を満たしている場合は、価格高騰緊急支援給付金を受給することができます。
申し訳ありませんが、ご自身が支給対象世帯かどうかの個別のお問い合わせには対応していません。
下記のページに、支給対象世帯の詳細を記載していますので、ご確認ください。
「支給のお知らせ」や「確認書(申請書)」が届いた世帯でも、次の場合などは支給対象となりません。
なお、これらの場合で申請、給付を受けた場合、返還請求の対象となります。
例えば、次のような世帯が該当します。この場合は、本給付金の支給対象外となります。
児童本人が令和4年度住民税非課税であれば対象となります。
横浜市内の児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設などに、児童福祉法等の規定によって入所措置が執られている児童(母子生活支援施設の母を含む)や里親の元で生活している児童については、児童の住民票がある市区町村を問わず、横浜市で給付金を支給します。11月中旬以降に、各施設や里親の方に対して申請書類をお送りします。
横浜市外の施設に入所している場合には、施設所在地の市区町村へお問い合わせください。
養護老人ホームなどに老人福祉法等の規定によって入所措置が執られている場合の手続き方法は、以下のとおりです。
住民票のある市区町村が給付金を支給します。横浜市内の入所施設に住民票を移している場合は、11月中旬以降に、入所施設へ申請書類をお送りします。横浜市外の入所施設に住民票を移している場合は、施設所在地の市区町村へお問い合わせください。
措置決定をした市区町村が給付金を支給します。横浜市が措置決定している場合には、11月中旬以降に、入所施設へ申請書類をお送りしています。他の市区町村が措置決定した場合には、措置決定した市区町村へお問い合わせください。
令和4年9月30日時点で、生活保護を受けている方と令和4年度の住民税が非課税の方のみで構成されている世帯については、令和4年度住民税非課税世帯とみなして支給の対象となります。
ただし、次の場合は対象外となります。
なお、本給付金については、生活保護制度上、収入として認定されません。
居住地が安定していない場合の手続き方法は、以下のとおりです。
住民票のある住所で「支給のお知らせ」や「確認書(申請書)」を受け取れない場合は、「申請書」をダウンロードまたは区役所の申請サポート窓口で取得し、申請してください。
住民票のある市区町村が支給を行います。詳しくは、住民票のある市区町村へお問い合わせください。
申請期限(令和5年1月31日)までに住民登録をした場合、最初に住民登録をした市区町村で給付金を受け取ることができます。
横浜市内に住民登録をした方は、「申請書」をダウンロードまたは区役所の申請サポート窓口で取得し、申請してください。
世帯の住民票がある市町村から支給を受けられます。手続き方法は次のとおりです。
世帯の状況 | 申請方法 |
---|---|
収容されている方が単身世帯の場合 | 横浜市内に住民票がある方で、給付金を希望される方は、横浜市臨時特別給付金担当あてに、申請希望者ご自身で給付金を希望する旨のお手紙等をお送りください。後日、横浜市から収容先の施設へ、申請手続きに関する書類をお送りします。 |
収容されている方にご家族(世帯構成員)がいて、収容者が世帯主の場合 | 横浜市内に住民票がある方で、給付金を希望される場合は、世帯主から横浜市臨時特別給付金担当あてに、給付金を希望する旨のお手紙等をお送りください。後日、横浜市から収容先の施設へ、申請手続きに関する書類をお送りします。 |
収容されている方にご家族(世帯構成員)がいて、自身は世帯主でない場合 | 詳しくはご案内ページをご確認ください。 |
対象世帯 | 支給時期 | |
---|---|---|
令和4年度住民税非課税世帯 | 「支給のお知らせ」が届いた世帯 | 「支給のお知らせ」に記載の銀行口座へ、12月13日に振り込みます。 |
「確認書(申請書)」で申請した世帯 | 給付対象であり、書類や記入事項に不備がない場合、申請を受け付けてから約1か月で振り込まれます。 | |
「申請書」で申請した世帯 | ||
家計急変世帯 | 「申請書(家計急変用)」で申請した世帯 |
「支給のお知らせ」が届いてから11月27日までは、次の事由の申出期間となります。
この申出期間経過後に支給対象者が確定し、支給の手続きを行いますので、 支給時期が12月13日となります。なお、個別にご連絡をいただいても、支給時期を早めることはできませんので、ご了承ください。
※振込口座を変更する場合は、変更手続きを受け付けてから約1か月で振り込まれます。
再度内容の確認を行いますので、不備等の修正がされた書類を受け付けてから約1か月で振り込まれます。
給付対象であり、書類や記入事項に不備がない場合、申請を受け付けてから約1か月で振り込まれます。
確認書(申請書)や不備通知に記載されている15桁の管理番号を使用して下のリンクより申請の進捗状況を確認できます。
※進捗確認が可能な期間:令和5年2月28日まで
進捗確認ページ(外部サイト)
※管理番号がわからない方は、コールセンターでも進捗が確認できます。(お答えできるのは申請者本人と申請書に記載した代理人のみです)
電話番号: 0120‐045‐320(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
※自動音声ガイダンスが流れますので、「2番」を押してください。(1番は一般的なお問合せ用の番号です。)
また、支給までに1か月以上時間がかかるケースとしては、次のような場合が考えられます。
横浜市健康福祉局総務課臨時特別給付金担当
電話:0120-045-320(コールセンター)
電話:0120-045-320(コールセンター)
ファクス:0120-303-464
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