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【受付終了】横浜市における住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中での生活支援として、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を支給します。

最終更新日 2022年11月30日

お知らせ

【重要】申請受付は終了しました。

目次

支給の対象となる世帯【申請受付は終了しました】

(注意)①②③で重複して受給することはできません。

①令和3年度住民税非課税世帯【申請受付は終了しました】

令和3年12月10日時点で横浜市に住民登録(住民票)があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
詳細は「【受付終了】令和3年度住民税非課税世帯の手続き」ページへ。

②令和4年度住民税非課税世帯【申請受付は終了しました】

令和4年6月1日時点で横浜市に住民登録(住民票)があり、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※すでに本給付金の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は除きます。
詳細は「【受付終了】令和4年度住民税非課税世帯の手続き」ページへ。

③家計急変世帯【申請受付は終了しました】

申請日時点で横浜市に住民登録(住民票)があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、住民税非課税相当にあると認められる世帯(令和3年12月10日において日本国内に住民登録がある方に限ります。)
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。なお、収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
詳細は「【受付終了】家計急変世帯の手続き」ページへ。

家計急変世帯の判断方法について

世帯としての収入の合計ではなく、世帯員全員の個々の収入が住民税非課税相当かどうか判断します。
住民税非課税相当かどうかは、令和4年1月から9月の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。


住民税非課税相当の判定イメージ(例)

給付金の概要【申請受付は終了しました】

申請、給付金を受け取ることができる人

いずれも住民登録(住民票)の世帯主です。
※他の方が手続、支給を受ける場合は世帯主からの委任が必要になります。

支給額

1世帯当たり10万円(1回のみ)

支給方法、時期

原則、銀行口座への振込で支給します。
給付対象であり、書類や記入事項に不備がない場合、申請を受け付けてから約1か月で振り込まれます。

振込名義

ヨコハマシリンシ゛キユウフ

支給・支給対象外のお知らせ

給付金の振込後、または支給対象外となった後、横浜市よりお知らせをお送りしています。
(振込作業を優先して行っているため、お知らせの発送にはお時間がかかっています。振込確認を急ぐ場合は、通帳記入などでご確認ください。)

給付金の返還

給付金を受けた後、支給要件に該当しないことや、世帯の一員がすでに本給付金を受けていること、虚偽の内容で申請したことなどが判明した場合は、市より給付金の返還請求をいたします。

申請手続等【申請受付は終了しました】

(注意)

  • 申請は郵送でのみ受け付けています(送付先は市役所の住所ではありません)。
  • 区役所や市役所への持ち込みによる申請はできません。
  • 申請期限を過ぎてから届いた申請書は受付できません。

申請期限

(注意)消印有効ではなく締切日までの必着です。

令和3年度住民税非課税世帯【申請受付は終了しました】

令和4年10⽉31⽇まで(必着)
※申請期限が1か月延長されました。

令和4年度住民税非課税世帯【申請受付は終了しました】

令和4年10月31日まで(必着)

家計急変世帯【申請受付は終了しました】

令和4年9⽉30⽇まで(必着)

手続方法

横浜市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター【開設期間:令和4年11月30日まで】

皆様からの質問にお答えするコールセンターを開設しています。制度の概要や疑問などにお答えします。

【終了しました】電話番号:0120‐045‐320(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後7時まで(平日のみ)

内閣府コールセンター(制度についてのお問合せ)

電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(平日のみ)

申請サポート窓口【設置期間:令和4年10月31日まで】

各区役所内(保土ケ谷区のみ隣のビル内)に申請サポート窓口を設置します。申請書の書き方がわからない、制度について知りたいなどの疑問にお答えします。
(注意)

  • 支給の対象となるかなどの判断はできません。
  • こちらで申請書の提出はできません。郵送にて提出をお願いします。

生活保護を受けている方がいる世帯について【申請受付は終了しました】

(注意)1・2で重複して受給することはできません。

  1. 令和3年12月10日時点で、生活保護を受けている方と令和3年度の住民税が非課税の方のみで構成されている世帯

令和3年度住民税非課税世帯とみなして支給の対象となります。

申請期限:令和4年10月31日まで(必着)

  1. 令和4年6月1日時点で、生活保護を受けている方と令和4年度の住民税が非課税の方のみで構成されている世帯

令和4年度住民税非課税世帯とみなして支給の対象となります。

申請期限:令和4年10月31日まで(必着)


ただし、次の場合は対象外となります。

  • 住民登録(住民票)の世帯の中に、生活保護を受けていない課税対象者がいる場合
  • 住民登録(住民票)の世帯全員が課税対象者に扶養されている場合

なお、本給付金については、生活保護制度上、収入として認定されません。

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方へ【申請受付は終了しました】

住民票を移すことができない、DV加害者の扶養に入っている場合でも、避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。
そのため、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象となります。

横浜市内で避難している方

申請手続きとともに、避難している旨の申し出(申出書)をすることで、給付金を受けることができます。
この場合、申請書(家計急変用)に加え、避難している旨の申出書に記入、必要書類を添付の上、送付してください。

横浜市外へ避難されている方

避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。詳しくは、避難先の市区町村へお問い合わせください。

令和(れいわ)(ねん)12(がつ)10(にち)に、日本国内(にほんこくない)生活(せいかつ)していたがいずれの市区町村(しくちょうそん)にも住民票(じゅうみんひょう)がなかった(かた)へ【申請受付(しんせいうけつけ)終了(しゅうりょう)しました】

(いま)()んでいる場所(ばしょ)が、生活(せいかつ)拠点(きょてん)となっていれば、その市区町村(しくちょうそん)住民登録(じゅうみんとうろく)手続(てつづ)きをしてください。横浜市(よこはまし)では、生活(せいかつ)拠点(きょてん)がある()戸籍課(こせきか)住民登録(じゅうみんとうろく)手続(てつづ)きができます。令和(れいわ)(ねん)10(がつ)31(にち)までに住民票(じゅうみんひょう)をつくり、申請(しんせい)すれば、支給(しきゅう)対象(たいしょう)になります。

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

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このページへのお問合せ

横浜市健康福祉局総務課臨時特別給付金担当

電話:045-671-4754

電話:045-671-4754

ファクス:045-664-4739

メールアドレス:kf-kyufu-info@city.yokohama.jp

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