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横浜市健康福祉局総務課臨時特別給付金担当
電話:045-671-4754
電話:045-671-4754
ファクス:045-664-4739
メールアドレス:kf-kyufu-info@city.yokohama.jp
【重要】申請受付は終了しました。
最終更新日 2022年11月30日
(注意)既に令和3年度住民税非課税又は家計急変世帯として給付金を受給された世帯に再度給付金が支給されるものではありません。
下記の5点をすべて満たす必要があります。
対象となる世帯の住民登録されている住所に、世帯主あてで7月15日以降順次、「確認書(申請書)」をお送りします。
届いた「確認書(申請書)」に必要事項を記入し、必要書類とともに、同封の返信用封筒で返送してください。
※令和3年12月10日以前から横浜市にお住まいの方でも、世帯構成に変更があった場合等は、確認書(申請書)が届かないことがあります。
※確認書(申請書)が送付されている世帯であっても、支給の対象外となることがあります。この場合の申請はお控えください。
他都市での支給状況や課税状況が把握できないため、ご自身で「申請書(転入用)」を取得し、「申請書(転入用)」および必要な書類を郵送で提出してください。
などの書類のうち、氏名と現住所、生年月日の記載のある面のコピーを提出して下さい。
※法定代理の場合は、代理関係が確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)のコピーと代理人の本人確認書類のコピーが必要です。
※法定代理以外の代理の場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーが必要です。
が分かるように、通帳のコピー、またはキャッシュカードのコピーを添付してください。
令和4年1月1日に横浜市に住民登録がなかった方の証明書を添付してください。
収入がない15歳以下の方は、添付不要です。
証明書は、令和4年1月1日時点で住民登録のあった市区町村で取得してください。
※証明書の取得に手数料がかかる場合があります。
令和4年10月31日まで(必着)
(注意)消印有効ではなく締切日までの必着です。申請期限を過ぎてから届いた申請書は受付できません。
確認書を紛失した場合、受け取れなかった場合は、転入用の申請書を使用して申請してください。
なお、確認書は、記入ミスや汚してしまった場合などでも、欄外に記入するなどしてなるべく使用してください。
申請後、内容に不備があった場合や、振込が完了した際などに、市よりお知らせをお送りします。引っ越しなどをされた方は、郵便局の転送サービスを利用してお知らせが届くようにしておいてください。
代理人が本人に代わって手続を行うことができます。
代理人が申請者の成年後見人の場合は、成年後見登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)のコピーを添付してください。
申請者がこの手続きについて代理人に委任する場合は、確認書、申請書の代理申請の欄を記入してください。
DVにより避難をしている方(および同伴者)も令和4年度住⺠税均等割が⾮課税であれば、住民票を移すことができない、DV加害者の扶養に入っている場合でも「令和4年度住民税非課税世帯」として支給を受けることができます。
この場合、申請書(転入用)を使用し、避難している旨の申出書に記入、必要書類を添付の上、送付してください。
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
横浜市健康福祉局総務課臨時特別給付金担当
電話:045-671-4754
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