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一定の身体障害者用物品に対する消費税の非課税
最終更新日 2023年11月20日
一定の身体障害者用物品に対する消費税の非課税
身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに一定のものの修理が非課税とされています。
対象物品
義肢、車いす、義眼、盲人安全つえ、点字器、人工喉頭、その他の物品で、厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定したものとなります。
問合わせ先
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健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課(詳しくは上記窓口にご確認ください)
電話:045-671-3603
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ファクス:045-671-3566
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