このページの先頭です

自立支援医療(精神通院医療)の給付

最終更新日 2020年4月17日

c.自立支援医療(精神通院医療)の給付(精)支援法

指定医療機関において、精神疾患の継続的な通院治療を行う場合に、医療費の一部が公費で負担されます。(ただし、所得に応じて月額の自己負担額に上限が設けられます。)
自己負担は原則1割です。(ただし、所得に応じて月額の自己負担額に上限が設けられます。)
なお、一定所得以上の世帯(市町村民税額(所得割)23万5千円以上)に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
※原則として事前申請が必要です。また、継続申請は3か月前から可能です。
【対象者】通院により精神疾患の治療を受けている方
【必要なもの】医師の診断書、市民税額等を証明するもの、健康保険証、印鑑

詳しくは以下のページをご覧下さい
自立支援医療(精神通院医療)の給付
横浜市自立支援医療(精神通院医療)
各区役所窓口での申請について-自立支援医療(精神通院医療)-
郵送での申請について-自立支援医療(精神通院医療)-
自立支援医療(精神通院医療) 医療機関・薬局の方へ
自立支援医療(精神通院医療) 指定医療機関の指定について

このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センター

電話:045-671-2415

電話:045-671-2415

ファクス:045-662-3525

メールアドレス:kf-seitsuin@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:479-297-913

先頭に戻る