障害者の緊急対応登録事業
最終更新日 2019年3月15日
後見的支援を要する障害者の緊急対応登録事業
横浜市後見的支援を要する障害者支援条例(平成14年7月1日施行)に基づき、障害児・者の養護を行っている親等が養護を行うことができなくなった場合に備え、対応者及び対応方法を事前に登録できます。
何らかの理由で養護ができなくなった緊急時には、通報を受けた区福祉保健センターは登録してある対応者に連絡をし、登録内容に沿った対応を行います。
対象者
現に福祉サービスを選択して利用することができないため、生活を営むことが困難である横浜市内在住の障害児・者対象者の養護を現に行っている親等で、次のいずれかに該当する方
登録者の条件
1.40歳以上の方
2.病気がちであると区福祉保健センター長が認めた方
3.その他上記の状態に準ずると区福祉保健センター長が認めた方
手続方法
緊急時対応登録申込書と対応者の承諾書を区福祉保健センターに提出してください。