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健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課
電話:045-671-4044
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ファクス:045-664-3622
メールアドレス:kf-fukushihoken@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年3月6日
福祉のまちづくり条例で定める事前協議をした者が当該協議に係る工事を完了したときは、
工事完了の届出を速やかに提出する必要があります。
(条例第29条、条例施行規則第7条)
・工事完了届出書(第3号様式)
・適合状況一覧表(公共交通機関の施設用)
・付近見取図 :方位、道路及び目標となる建築
・配置図 :縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、事前協議に係る
建築物と他の建築物との別、敷地内における改札口、乗降場、通路その他の
主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
・各階平面図 :縮尺、方位、間取り並びに乗降場、通路、階段、昇降機、車いす使用者が
円滑に利用できる便房を有する便所その他の主要部分の位置及び寸法
・写真 :整備基準への適合状況がわかる写真として、整備項目ごとに全て撮影してください。
また、寸法の規定がある箇所はスケール等をあてて寸法が分かるようにしてください。
健康福祉局福祉保健課
工事完了の届出があったときは、当該届出に係る指定施設が整備基準に適合しているかどうかの検査を行います。(条例第30条)
健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課
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