このページへのお問合せ
健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課
電話:045-671-4044
電話:045-671-4044
ファクス:045-664-3622
メールアドレス:kf-fukushihoken@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年3月6日
福祉のまちづくり条例で定める指定施設を新設又は改修をする場合には、あらかじめ「事前協議」が必要となります。また、事前協議終了後、協議した内容を変更しようとする場合も協議が必要です。
(条例第28条、条例施行規則第6条)
福祉のまちづくり条例で定める公園における指定施設は以下のものです。
・都市公園法施行令第2条第1項第3号及び第4号に規定する公園
(地区公園、総合公園、運動公園及び大規模公園)
・都市公園法施行令第2条第2項に規定する公園のうち敷地面積が4haを超えるもの
(特殊公園等のうち4ha以上のもの)
・港湾環境整備施設である緑地のうち敷地面積が4ha以上のもの
公園に関する事前協議は健康福祉局福祉保健課で行います。
・指定施設新設等(変更)事前協議書(第1号様式)
・適合状況一覧表(公園用)
・付近見取図 :方位、道路及び目標となる地物
・配置図 :縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、
主要な出入口及び園路、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
※事前協議書提出後、概ね2週間で「指定施設新設等(変更)事前協議終了通知書」を
お渡しします。
健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課
電話:045-671-4044
電話:045-671-4044
ファクス:045-664-3622
メールアドレス:kf-fukushihoken@city.yokohama.jp
ページID:518-356-676