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9 社会福祉協議会及び「地域福祉活動計画」との関係

最終更新日 2019年2月21日

(1)区社会福祉協議会と「地域福祉計画」との関係

 区社会福祉協議会は、地域福祉の主たる推進役として、地域福祉計画の策定に、次の理由から積極的に参画することが望まれます。


地域福祉を推進する様々な団体により構成された市・区社会福祉協議会は、社会福祉法において「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として明確に位置づけられている。
区社会福祉協議会は、元来、地域住民主体を旨とした地域住民の参加の推進やボランティア、福祉教育、まちづくり等の実績を有することを踏まえ、民間の立場で広く活動主体の連絡調整とそれらへの支援を行うための中心的存在として、計画策定に積極的に協力することが期待される。
地域福祉計画策定プロセスで民間のボランティア団体や市民活動団体などとの協働の取り組みで形成されたネットワークや把握された課題を、地域福祉活動計画の改訂に、活かしていくことが極めて重要になります。

(2)区社会福祉協議会の「地域福祉計画」策定への関わり方

 地域福祉計画の策定・推進においては、次のような関わり方を想定していますが、具体的には、各区と区社会福祉協議会との協議により決定します。


区社協事務局と区役所は、いわば車の両輪として、ともに事務局を担う
区社協会員が策定委員会等に参加する
(社協代表としての参加以外の形態も含めて)
中間段階の計画素案及び進捗状況を区社協各部会等で報告・検討する

(3)地域福祉活動計画との関係

ア 考え方

「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」は、共に地域住民の立場から地域福祉を推進することを目的とするものであり、公民の各主体の役割分担のあり方などでは共通する部分があります。
本来、地域福祉活動計画は、福祉活動を行う地域住民やボランティア団体、NPO、社会福祉施設・機関等を中心とした民間分野の活動・行動計画です。横浜では、社会福祉協議会会員となっている各主体により、それぞれの役割が計画的に推進されることを目的として、策定しています。
現在、市・各区の地域福祉活動計画はすでに当初の10か年計画の7年次、8年次の段階にあります。

イ 相互連携が必要

今後、地域福祉活動計画、実施計画を見直していくときには、介護保険制度や支援費制度の導入等を背景にしたサービス提供主体の多様化や地域での様々な活動の活発化、サービス利用者のニーズの多様化を踏まえる必要があります。
実効性のある地域福祉活動計画の見直しを行うためには、地域の生活課題や社会資源の状況、地域福祉推進の理念や方向性などについて、関係者で共有化を図るとともに、地域福祉活動計画の具体化に向けた支援策やその基盤の整備については地域福祉計画に盛り込むなど、相互に十分な連携が必要となります。
そのため、特に、区レベルにおいて、活動団体の状況やそれに対する区役所と区社協による支援のあり方も含めて、実際に地域福祉計画の内容と地域福祉活動計画の項目をどのように調整するかなど、区役所と区社協事務局が地域福祉計画の共同事務局を担う中で、十分な調整を図ることが望ましいと考えます。

【参考】地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係整理
  地域福祉計画 地域福祉活動計画
性格 行政計画(施策化、事業目標の明確化) 民間の福祉活動推進のための自発的な計画(地域活動協働ルール化)
理念・方向性

協働による地域福祉の推進
公民協働で地域課題を把握・共有化

内容 連携や協働のルールなど各主体の役割分担のあり方
地域実情に応じたきめ細かな福祉基盤整備などの施策化・目標化

施策に基づくサービスの展開
施策化されたもの以外の独自のサービスの展開

事務局 行政・社協事務局 社協事務局

このページへのお問合せ

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課

電話:045-671-4044

電話:045-671-4044

ファクス:045-664-3622

メールアドレス:kf-fukushihoken@city.yokohama.jp

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