不適切訪問業者にご注意
最終更新日 2019年3月13日
1横浜市内でのトラブルの発生状況
消火器の点検及び薬剤の詰め替えに伴うトラブルが、全国的に多発しております。
横浜市内においても、事業所、工場、学校、物品販売店以外に社員寮や老人ホームなど業態にとらわれず、発生が報告されました。
訪問時や事前に電話で断るなどの事例を含めると、さらに多くの事案が発生しています。
「こんな手口にはご注意!!」と「トラブルの未然防止のポイント」を参考にして被害にあわないよう注意してください。
2こんな手口にはご注意!!
1.前日もしくは当日に電話を入れ、契約業者であるかのように錯覚させる。
2.訪問した時も契約業者のように言葉巧みに装う。
3.あいまいに点検を承諾すると、素早く消火器を集める。
4.内容を説明せず、契約書に署名、押印を求めてきます。
3トラブルの未然防止のポイント
1.社員証・消防設備士等の免状などの身分証明書の提示を求めて、契約業者であるかどうか確認する。その際、氏名、住所、連絡先を確認(コピー又はメモ等)しておく。
2.契約業者がある場合、契約業者に連絡し、点検実施の有無を確認する。
3.契約の前に見積書の請求をする。
4.契約書などにサインする前に、必ず記載内容をよく確認する。
5.契約の担当者以外は、契約書にサインや押印はしない。
6.従業員等に消火器(消防用設備等)の点検実施日を周知しておく。
一度契約書にサインをしてしまうと、契約が成立してしまうため、トラブル解決は非常に難しくなってしまいます。
従業員等(アルバイト、契約社員、臨時社員も含めて)への徹底、特に受付担当の方、窓口担当の方への周知徹底がトラブル防止のカギとなります。
4トラブル事例
▼社員寮での事例: |
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業者より「期限切れの消火器の詰替えに伺いたい」と電話連絡があり、応対した管理人はいつもの業者だと思い承諾した。翌々日に男一人が訪れ、寮内を回り全消火器中17本を車に積載し、管理人に書面にサインするよう求めた。管理人は書類の字が小さいため内容をよく確認しないままサインをしてしまった。男は代替の消火器を数本置いていった。数日後、寮に本来の契約業者が来て、消火器の不適正点検だと判明した。 ◎請求額消火器17本詰替約27万円 |
▼有料老人ホームでの事例: |
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「明日消火器の点検に伺います」と業者から電話があり、翌日に業者はワンボックス車で現れて、消火器15本を車に詰め込み、事務長に4つ折りの用紙を提示しサインを求めた。いつもの点検だと思いサインしてしまった。業者が帰った後、サインをした用紙を広げて内容をよく確認してみたところ法外な金額を請求する契約書であった。事務長はすぐに業者に電話したが、「消火器8本はすでに点検してしまったので、点検した分の代金は払ってもらわなければ消火器は返せない」と言われた。 ◎請求額消火器15本詰替約13万円 |
◆大規模小売店舗でのトラブル防止事例: |
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女性からさも当然のように「明日消火器の点検に伺います」と電話があった。翌日、男が来店し「消火器の点検のため、店内をまわります」と言い、その後「すぐに詰め替えしなければならない」と言う。店員は「本社を通しましたか」と聞くと、男が言葉を濁しているため、店長に連絡を取り店長の指示により、詰め替えを断った。 |
5トラブルにあった場合の対処方法
トラブルにあった場合は、直ちに最寄りの消防署予防課に連絡し相談してください。また、次の事項に留意してください。
(1)クーリング・オフ
個人住宅ではなく、事業者であってもクーリング・オフ制度の適用が認められた判決があります。仮に契約書や念書などを交わしていても、安易に支払わず下記の窓口に相談してください。
(2)不適正訪問業者の発言等の記録
不適正訪問業者の発言や、その手口を詳細に記録しておけば、弁護士と相談の上で、錯誤による契約の無効や詐欺を主張することも考えられます。
(3)警察への連絡
暴力的・脅迫的な言動で不適正訪問業者が検挙された事例もあります。こうした言動があれば、記録するとともに、最寄りの警察署へ連絡し、相談してください。
ご不明な点等がありましたら、最寄りの消防署予防課にご相談ください。
なお、訪問販売等に関するトラブルについてのご相談は、下記の窓口でも行っております。
◆横浜市消費生活総合センター(外部サイト)
港南区上大岡西1-6-1ゆめおおおかオフィスタワー4・5階
消費生活相談
〈相談時間〉月~金曜日(9:30~16:00)
(12:00~13:00は電話相談のみ)
電話045-845-7722
FAX045-845-7720