悪質な訪問販売等について
最終更新日 2019年3月12日
悪質な訪問販売にご注意を!
横浜市消防局及び消防署では、警報器の訪問販売を行うことはありません。
粗悪品や悪質な訪問販売には、十分ご注意ください。
だましのテクニック1 | だましのテクニック2 | だましのテクニック3 | だましのテクニック4 |
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消防職員、市町村職員を装う | 恐怖心をあおる、おどす | 特別価格を強調する | 考える時間を与えない |
事例1(横浜市内) | 事例2(関東地方) | 事例3(神奈川県内) |
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(業者)「住宅用火災警報器の設置が法律で義務化になり、設置しなければなりません。罰則もあります。1個5万円します。」→「値段が高いので断った。 | (業者)「市の回覧でご存知と思いますが、法令で住宅用煙感知器の取り付け義務があり、この地区は今日取り付けに歩くことになっています。料金は現金ですが、毎年5万ずつ市から戻るので損はしないようになっています。」→「3ヶ所に取り付け、代金約28万円を払った。」 | 消防署の方から来たようなことを言い、「一般のご家庭に住宅用火災警報器を設置する義務があります。他のところはすでに設置しました。」と言って、家に入り台所の天井に機器を設置してしまった。2万円を払い、相手が領収書を持ってくると出て行ったまま戻らなかった。会社名や名前はわからない。 |
不審に思ったらすぐにご相談を!
住宅用火災警報器の訪問販売には、クーリング・オフ制度が適用されます。何か不審に思われたり、不安に感じたら、消費生活総合センターまでお問い合わせ、ご相談ください。
横浜市消費生活総合センター
【受付時間】9時30分から16時(12時から13時、土曜日、日曜日は電話相談のみ)
※消費生活相談は、毎日(祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く)
電話045-845-6666
FAX045-845-7720
無条件で契約を解除できるクーリング・オフとは
訪問販売等特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除することができるものとした制度です。事業者は消費者に損害補償、違約金の請求はできません。事業者が、クーリング・オフについて、うそを言ったり、脅かしたりして、消費者がクーリング・オフすることを妨害した場合には、期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
クーリング・オフに必要な事項
下記の3つの事項はクーリング・オフに必要なものです。
必ず、メモをとっておいてください。
●契約した日付
●住宅用火災警報器の品名と価格
●販売した会社と担当者、代表者
訪問販売(家庭訪問販売・催眠商法・ | 8日間 (契約書を受け取った日を含めて) |
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■ハガキの書き方の例
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情報作成者:予防部予防課
情報作成日:2006.7.28