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磯子区 違反公表制度による建物の公表

建物の危険性に関する情報を広く市民の皆さまにお知らせし、建物を利用する方々が火災の被害に巻き込まれる危険性を回避するため、違反公表制度に基づき重大な消防法違反のある建物を公表しています。

最終更新日 2023年3月8日

磯子区の違反公表制度による建物一覧

建物の名称

建物の所在地違反の内容根拠法令等の条項 違反の位置

その他

丸山二丁目20番1号建物  

丸山二丁目20番1号(外部サイト)   

屋内消火栓設備設置義務違反   
自動火災報知設備機能喪失

消防法

第17条

第1項  

防火対象物全体   

屋内消火栓設備が未設置であり初期消火が期待できず、延焼拡大のおそれがある。
自動火災報知設備が使用不能状態のため火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。


このページへのお問合せ

消防局予防部指導課

電話:045-334-6408

電話:045-334-6408

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-shidou@city.yokohama.jp

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ページID:981-921-692

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