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健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課
電話:045-671-4044
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ファクス:045-664-3622
メールアドレス:kf-fukushihoken@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年11月13日
令和元年台風19号による災害について、災害援護資金「貸付」制度が適用となりました。
窓口となる各区役所福祉保健課で11月12日(火)から令和2年1月14日(火)まで受付を行います。
貸付の相談・申込については、まずは被災時の居住区の福祉保健課(窓口一覧(PDF:54KB))にお電話でご連絡ください。
また、制度の詳細は制度案内ちらし(PDF:534KB)をご覧ください。
令和元年台風第19号
(台風15号・19号両方で被災し、罹災証明書で19号と関連した被害であることが分かる場合を含む)
令和元年11月12日(火)から令和2年1月14日(火)まで (年末年始を除く平日8時45分~17時)
被災当時の居住地の区役所福祉保健課
1枚で確認できるもの | 2枚で確認できるもの。ただし1.は必須 |
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マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、在留カード など | 1.健康保険証、年金手帳、納税通知書や領収書など 2.学生証、法人が発行した身分証明書、国・地方自治体が発行した資格証明書で写真を貼り付けたもの、金融機関等が発行したキャッシュカードなど |
貸付
貸付限度額 | (1)世帯主に1か月以上の負傷がある場合 ア 当該負傷のみ :150万円 イ 家財の3分の1以上の損害 :250万円 ウ 住居の半壊 :270万円 エ 住居の全壊 :350万円 (2)世帯主に1か月以上の負傷がない場合 ア 家財の3分の1以上の損害 :150万円イ 住居の半壊 :170万円 ウ 住居の全壊(エの場合を除く) :250万円 エ 住居の全体の滅失又は流失 :350万円 |
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貸付利率 | 保証人有:無利子、保証人無:年1%(据置期間中は無利子) |
据置期間 | 3年以内(特別の場合5年) |
償還期間 | 10年以内(据置期間を含む) |
被災時に横浜市内に居住していた方※で、以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
※被災時に市内に居住していれば、現在、市外にお住まいの方も対象となります。
対象被害
(1)世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
(2)家財の3分の1以上の損害
(3)住居の半壊又は全壊・流出
世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
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1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。 |
ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とします。 |
※被災時点で同一世帯であった方全員の、平成30年分市町村民税の総所得金額等の合計額で判断します。
※全壊で当該住居を取り壊した(する)場合も、滅失扱いとし、所得制限額は1,270万円とします。
・申込書を区で受付後、市役所健康福祉局福祉保健課で審査しますので、提出時点で貸付が決定するものではありません。審査にあたり、市役所健康福祉局福祉保健課から改めて書類提出や確認を求める場合があります。
・申込書を提出後、貸付の可否が決定するまでに、3週間程度かかることがあります。貸付の可否決定通知の送付や、その後の借用書の取り交わしについては、市役所健康福祉局福祉保健課と郵送のやりとりとなりますので、ご連絡をお待ちください(送付前にお電話にてご連絡する場合があります)。また、借用書の取り交わし後、指定の口座への入金まで、2~3週間程度かかることがあります。(申込書の提出から入金まで2か月程度見込んでください)
・貸付の可否が決定するまでの間に、引っ越しをする場合や世帯状況が変わるなど、状況に変更があった場合は、必ず横浜市健康福祉局福祉保健課まで、ご連絡ください。
【相談・申込】
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