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国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例
最終更新日 2021年7月6日
支援の種別
免除・猶予
支援の内容
- 国民年金保険料を納めることが困難な方には、申請し審査・承認されると保険料納付が免除・猶予される制度があります。被災された場合、審査基準が緩和されます。
免除制度は、全額免除または一部免除があり、被保険者本人、配偶者及び世帯主それぞれの前年所得が基準以下の場合、保険料の全額または一部の納付が免除になります。
猶予制度には、50歳未満の方を対象とした、被保険者本人及び配偶者の前年所得を基準として保険料納付が猶予される「納付猶予制度」があります。また、学生の場合、学生本人の前年所得を基準として保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 - 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた方がいる場合は、当該世帯員について所得を勘案せず審査を行うものです。
活用できる方
国民年金第1号被保険者で、本人・配偶者等が被災し被害金額が財産価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた方
お問い合わせ
【受付窓口】
- 各区役所 保険年金課 (連絡先一覧)
備考
【制度主体】 厚生労働省 (日本年金機構 市内年金事務所一覧)
○年金事務所
- 鶴見年金事務所 TEL:045-521-2641(鶴見区、神奈川区)
- 港北年金事務所 TEL:045-546-8888(港北区、緑区、青葉区、都筑区)
- 横浜中年金事務所 TEL:045-641-7501(西区、中区)
- 横浜南年金事務所 TEL:045-742-5511(南区、港南区、磯子区、金沢区)
- 横浜西年金事務所 TEL:045-820-6655(保土ケ谷区、旭区、泉区、栄区、戸塚区、瀬谷区)
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