新型コロナウイルス感染拡大に伴う市営地下鉄定期乗車券及び回数乗車券の取扱いについて(令和2年4月発出の緊急事態宣言に関連するもの)
最終更新日 2021年1月8日
市営地下鉄定期乗車券及び回数乗車券の払戻しについて、以下のとおり対応させていただきます。
1 対象となるお客様
(1) 新型コロナウイルスの感染症対策に伴い、通学先の学校(小学校、中学校、高等学校及びこれらに相当する特別支援学校等)が
休校になったため、通学定期乗車券の払戻しを希望されるお客様
(2) 緊急事態宣言の発令に伴い、定期乗車券又は回数乗車券を使用しなくなったため、払戻しを希望されるお客様
2 取扱い方法
通学定期券(大学生等相当のものを除く)の取扱い
※当該通学定期券の有効期間中に令和2年2月28日を含むものに限ります。
※当該通学定期券の有効開始日から最終登校日まで7日以内の場合、又は最終登校日から有効期間終了日までの日数が1か月以上残っ
ている場合に限ります。
通学先の学校が臨時休校となった場合、令和2年2月28日以降の、当該学校の「最終登校日」を払戻しお申出日とみなして払戻しい
たします。通常の払戻し同様、手数料220円をいただきます。ただし、最終登校日以降に当該定期券を使用された場合(チャージ分の
ご使用を除く)は、通常どおり申出日まで使用されたものとして取り扱います。
通勤定期券又は上記以外の通学定期券(大学生相当の通学定期券、有効期間中に令和2年2月28日を含まない小学校、中学校、高等学校及びこれらに相当する特別支援学校等の通学定期券)
※有効開始日から7日以内の場合、又は有効期間終了日までの日数が1か月以上残っている場合に限ります。
※緊急事態宣言が発令されていた令和2年4月7日から5月25日までの全部又は一部期間をその有効期間に含む定期券に限ります。
(1) 令和2年4月7日以前に有効開始となる定期券
令和2年4月7日を払戻しお申出日とみなして払戻しいたします。通常の払戻し同様、手数料220円をいただきます。ただし、令和
2年4月8日以降に当該定期券を使用された場合(チャージ分のご使用を除く)は、その最終使用日を払戻しお申出日とみなして取り
扱います。
(2) 令和2年4月8日以降に有効開始となる定期券
未使用の場合は当該定期券の有効開始日の前日を、使用された場合は当該定期券を最後に使用した日(チャージ分のご使用を除く)
を払戻し申出日とみなして取り扱います。通常の払戻し同様、手数料220円をいただきます。
令和2年4月7日以前に購入した回数券(全券種)
当該回数券の有効期間を経過した場合でも、令和2年4月7日を払戻し申出日とみなして払戻しいたします。通常の払戻し同様、手
数料210円をいただきます。ただし、令和2年4月7日時点で有効なものに限ります。
3 払戻し額の計算方法
有効開始日から7日以内の定期券の場合
払戻し額 = 購入額 - 片道普通旅客運賃 × 2 × 使用日数 - 手数料220円
有効開始日から8日以上経過し、かつ有効期間終了日までの日数が1か月以上残っている定期券の場合
払戻し額 = 購入額 - 使用した月数分の定期旅客運賃 - 手数料220円
※使用した月数のうち、1か月未満の日数は1か月に切り上げます
※1か月定期券は、8日以上使用された場合は払戻しできません
回数券の場合
払戻し額 = 購入額 - 普通旅客運賃 × 使用枚数 - 手数料210円
4 払戻し取扱期間
令和3年5月25日まで(緊急事態宣言解除の翌日から1年間)
5 払戻し取扱箇所
市営地下鉄各駅及びお客様サービスセンター(センター南、新横浜、横浜、上大岡)
6 その他
(1) 使用していた定期乗車券又は回数乗車券をご持参ください。
(2) 学校及び勤務先等から特別の証明等を提出いただく必要はございません。