墨字版は文中に令和5年度横浜市特別支援教育懇談会委員名簿及び注釈が挿入されていますが、見やすさを考慮し別紙としてまとめています。 ・令和5年度 横浜市特別支援教育懇談会 委員名簿(敬称略) 学識関係者 わたなべ まさたか:横浜国立大学 教育学部 教授 こばやし じゅんいちろう:明治学院大学 教育発達学科 教授 医師 なめかわ のりひろ:独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 たかの ようすけ:横浜国立大学 ダイバーシティ戦略推進本部 講師 医療・療育・福祉・学習支援 さかもと たかし:小児療育相談センター 相談支援室 室長 さいとう ともよ:北部療育センター センター長 うやま しゅういち:横浜市学齢後期発達相談室くらす 室長 すずき あきひろ:あっきーテックサポート(元特別支援学校教員) 保護者 きむら かなえ:障害児を守る連絡協議会 副会長 うつきはら こと:横浜市PTA連絡協議会 特別支援学校部会 会長 にしむら ともみ:横浜重心グループ連絡会 ぱざぱネット なかの みなこ:一般社団法人 横浜市自閉症協会 学校関係者 きくもと じゅん:横浜市立日野中央高等特別支援学校 校長 たきがわ なおみ:横浜市立北山田小学校 校長 やました ごうた:横浜市立浜中学校 校長 てらおか とおる:横浜市立平沼小学校 校長 ・文中注釈一覧 1 特別支援学校:特別支援学校では、障害のある幼児児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し、将来の自立を図るための教育を行っています。         横浜市には、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱の特別支援学校(計13校)があります。 2 個別支援学級:横浜市では特別支援学級を「個別支援学級」と呼んでいます。個別支援学級とは、個々の児童生徒の障害の状態や程度に応じた学習をするための少人数の学級です。         横浜市には「知的障害」「自閉症・情緒障害」「弱視」の個別支援学級があります。 3 通級指導教室:通級指導教室とは、小、中、義務教育学校、高等学校の一般の学級に在籍している弱視、難聴、言語障害、情緒障害、自閉症、LD・ADHDなどの障害がある児童生徒に対して、障害の状態に応じた特別な指導を行う場です。 4 一般学級:横浜市では通常の学級を「一般学級」と呼んでいます。一般学級にも障害のある児童生徒が在籍しており、個々の障害に配慮しつつ通常の教育課程に基づく指導を行っています。 5 インクルーシブ教育システム:インクルーシブ教育システムとは、「障害者の権利に関する条約」第24条で示された包容する教育制度を意味しています。人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みのことです。                 インクルーシブ教育システムにおいては、「同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である」とされています。 6 特別支援教育コーディネーター:特別支援教育コーディネーターは、(特別支援教育の推進について(通知)19文科初第125号 平成19年4月1日)学校長の指名のもと各校の特別支援教育を推進、校内体制を整えるための校内での中心的な存在です。 7 特別支援教室:特別支援教室は、児童生徒が在籍する学級(一般学級・個別支援学級)を離れて、学習するためのスペースです。必要に応じて、校内の特別支援教育に関する委員会で特別の場で指導及び支援を受けることが適切であると判断され、本人・保護者の同意が得られた児童生徒が利用します。   また、横浜市では、特別支援教室実践推進校を指定し、特別支援教室の充実に向けた取組を行っています。 8 横浜型センター的機能:小学校・中学校・義務教育学校・高等学校に在籍する支援の必要な児童生徒のために、特別支援学校・通級指導教室・地域療育センター等が、支援を必要としている学校のニーズに応じ、学校支援を行っています。 9 居住地交流:居住地交流は、神奈川県立特別支援学校小学部・中学部に在籍する児童生徒のうち、保護者と連携して作成する「個別教育計画」において居住地交流の実施が必要であり、交流する相手の小・中・義務教育学校(以下「交流校」という。)との相談の上、合意が得られた児童生徒を対象に行っています。 10 副学籍交流:特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地の小・中学校の児童生徒と一緒に学ぶ機会の拡大を図る等交流及び共同学習を進めるとともに、特別支援学校の児童生徒に対する必要な教育的支援を居住地の学校においても行うための仕組みです。このため特別支援学校の小学部・中学部に在籍する児童生徒の居住地を通学区域(学区)とする小・中学校を「副学籍校」として横浜市教育委員会が指定します。