墨字版は文中に参考資料が挿入されていますが、見やすさを考慮して参考資料を別紙としてまとめています。 【参考1:県指針の概要(一部)】 今後概ね10年間を見通した神奈川県の特別支援教育の推進に関して、「特別支援学校の整備」、「医療的ケアの充実」、「県と市町村の役割分担及び連携」を柱に、施策の方向性を示した。 県内を8地域に区分し、特別支援教育を必要とする児童・生徒数の推移や将来人口推計、県立高等学校におけるインクルーシブ教育実践推進校への進学状況等に加え、国が設置基準で示す校舎の基準面積を満たす範囲で受け入れ可能人数を算出している。 特に今後の受け入れ枠不足が想定される横浜東部地域(鶴見・神奈川・西・中・南区)及び川崎南部地域には県立特別支援学校の新設、また湘南地域の県立特別支援学校の増改築等、県立高等学校を活用した分教室(高等部知的障害教育部門)等の教育環境の整備や適正配置、通学区域の変更等を検討する旨の記載がある。 【参考2:設置基準の概要】 特別支援学校を設置するために必要な設備や面積等の最低限の基準。この設置基準では、特別支援学校の校舎に備えるべき施設として、図書室や保健室などが示されたほか、校舎及び運動場について、 ・在籍する児童・生徒等の人数等に応じて算定される基準面積以上とすること ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りではないこと ・同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとすること ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる 等が明示された。 具体的には障害が重複する場合(例:知的障害と肢体不自由など)、一定の係数(幼稚部1.67倍、小中学部2倍、高等部2.67倍)をかけて校舎面積を計算することや、中学部又は高等部を有する学校においては3,600㎡以上の運動場面積が必要とされているなどである。ただし、当分の間、設置基準によらないことができるとされている(可能な限り速やかに設置基準を満たすよう努めることと付記)。施行は令和4年4月(施設に関する規定は令和5年4月)。 ※令和3年5月1日時点の在籍児童・生徒数に基づき算定したところ、病弱特別支援学校を除く市立12校のうち、校舎面積が基準に満たない学校は5校 【参考3:インクルーシブ教育実践推進校】 県立高校改革実施計画の中で、知的障がいのある生徒の高校教育を受ける機会を拡大するため、平成28年度にインクルーシブ教育実践推進校のパイロット校に指定した県立高校3校で、全ての生徒が同じ場で共に学び共に育つ取組を実践している。令和2年度には、新たに県立高校11校を指定し、合わせて14校となった。(「県指針」より抜粋) 【表1:特別支援学校の医療的ケア実施児童・生徒数】 (令和4年3月現在、通学籍・延べ数) たんの吸引…120人 細管栄養…111人 気管切開…36人 人工呼吸器…10人 酸素療法…38人 導尿…16人 その他(エアウェイ等)…35人 合計(延べ数)…365人 【表2:特別支援学校…学校看護師配置数 令和元年5月】 上菅田特別支援学校…3人 中村特別支援学校…3人 東俣野特別支援学校…2人 若葉台特別支援学校…3人 左近山特別支援学校…2人 北綱島特別支援学校…3人 合計…16人 令和2年5月 上菅田特別支援学校…4人 中村特別支援学校…4人 東俣野特別支援学校…4人 若葉台特別支援学校…4人 左近山特別支援学校…4人 北綱島特別支援学校…4人 合計…24人 令和3年5月 上菅田特別支援学校…6人 中村特別支援学校…5人 東俣野特別支援学校…5人 若葉台特別支援学校…5人 左近山特別支援学校…4人 北綱島特別支援学校…5人 合計…30人 令和元年5月 上菅田特別支援学校…7人 中村特別支援学校…6人 東俣野特別支援学校…5人 若葉台特別支援学校…6人 左近山特別支援学校…4人 北綱島特別支援学校…7人 合計…35人 【参考4:スクールバスの状況等】 ・スクールバスの運行時間の状況(令和4.5.1現在) 目標時間(60分)を登下校とも超えるコース… 16コース 目標時間(60分)を登下校どちらかが超えるコース…11コース ・医療的ケアなどがあり、自家用車で通学している児童・生徒数…39人   【参考5:医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律】 令和3年6月公布、9月施行。医療的ケア児やその家族に対する支援に関し、医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援することなど、5つの基本理念を掲げている。国や地方公共団体等の責務を明らかにし、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施策等について定めている。