■参考資料 (1)検討体制 新たな教育センターの基本構想策定に向け、庁内にプロジェクト及び検討部会を設置し、教育センターで活動を実施する際に必要となる諸室や設備や運営方法等の具体的な内容について意見を伺い、基本構想に反映した。 また、今後求められる教育や研究・研修室等のあり方に関して専門的な立場より意見をいただくため、新たな教育センター基本構想検討懇談会を開催した。 さらに、新たな教育センターで想定している調査・研究・開発、人材育成、教育相談、発表・発信の4つの機能のうち、「調査・研究・開発」及び「人材育成」について、教育現場の意見を基本構想に反映するため、教職員を対象としたワークショップを実施した。 【図】基本構想策定に向けた検討体制 @プロジェクトの実施内容 ■プロジェクトの構成員と検討内容 構成員(課長級) ◎学校教育企画部長(プロジェクトリーダー) 生涯学習文化財課長、教職員育成課長、学校計画課長、小中学校企画課長、小中学校企画課情報教育担当課長、教育課程推進室長、教育課程推進室首席指導主事、高校教育課長、特別支援教育課長、特別支援教育相談課長、人権教育・児童生徒課担当課長、東部学校教育事務所指導主事室長、こども青少年局保育・教育人材課長 事務局:教育政策推進課 検討内容 基本構想全体の方向性、基本理念、施設コンセプト、導入機能や機能間の連携、施設規模・構成…等 ■第1回プロジェクト 日時:令和元(2019)年7月4日(木)13:30〜15:00 場所:横浜市役所関内駅前第1ビル 議事 ・昨年度の検討状況及び今年度の検討体制について ・今年度の検討状況について(各検討部会の報告等) ■第2回プロジェクト 日時:令和元(2019)2019年10月30日(水)9:00〜10:30 場所:横浜市役所関内駅前第1ビル 議事・新たな教育センターの整備方針について ■第3回プロジェクト 日時:令和2(2020)年1月16日(木)9:00〜10:30 場所:横浜市役所関内駅前第1ビル 議事・基本構想案について(整備方針、必要施設の規模の想定、運営体制等) ■第4回プロジェクト 日時:令和2(2020)年3月26日(木) 場所:横浜市役所関内駅前第1ビル 議事・基本構想策定の報告について A検討部会の実施内容 ■検討部会の構成員と検討内容 構成員(担当係長、指導主事級) 教育課程推進室、教職員育成課、小中学校企画課、小中学校企画課(情報教育担当)、高校教育課、特別支援教育課、特別支援教育相談課、東部学校教育事務所、西部学校教育事務所 事務局:教育政策推進課 検討内容 〈教育研究・研修グループ〉教育研究・開発、研修・人材育成・成果の発表・発信の現状と課題、今後の方向性、必要な機能、大学・企業との連携方法…等 〈教育相談グループ〉教育相談機能の現状と課題、今後の教育相談の体制のあり方…等 ■第1回検討部会 (教育研究・研修グループ) 日時:令和元(2019)年5月28日(火)14:30〜16:00 場所:横浜市役所関内駅前第1ビル 議事 ・昨年度の検討内容報告、今年度の進め方 ・ワーキング「これからの教育センターに求められる機能について」@ (教育相談グループ) 日:令和元(2019)年5月28日(火)16:00〜17:15 場所:横浜市役所関内駅前第1ビル 議事 ・昨年度の検討内容報告、今年度の進め方 ・教育相談機能の現状と課題、今後の教育相談の体制のあり方@ ■第2回検討部会 (教育研究・研修グループ) 日時:令和元(2019)年6月17日(月)10:30〜12:00 場所:横浜市役所関内駅前第1ビル 議事・ワーキング「これからの教育センターに求められる機能について」A (教育相談グループ) 日時:令和元(2019)年6月20日(木)15:30〜17:00 場所:横浜市役所関内駅前第1ビル 議事・教育相談機能の現状と課題、今後の教育相談の体制のあり方A ■第3回検討部会 (教育研究・研修グループ、教育相談グループ) 日時:令和元(2019)年7月16日(火)13:30〜15:00 場所:横浜市役所関内駅前第1ビル 議事・ワーキング:新たな教育センターが目指すべき方向性の内容について ■第4回検討部会 (教育研究・研修グループ) 日時:令和元(2019)年8月29日(木)13:00〜15:30 場所:横浜市役所関内駅前第1ビル 議事・新たな教育センターに導入する機能について (教育相談グループ) 日時:令和元(2019)年9月9日(月)13:30〜14:30 場所:横浜市役所関内駅前第1ビル 議事・新たな教育センターに導入する機能について B有識者懇談会の意見 ■新たな教育センター基本構想検討懇談会構成員(五十音順) 補職名(敬称略) NPO法人らんふぁんぷらざ理事長 安藤壽子 株式会社富士通エフサスイノベーション&フューチャーセンター認定プロフェッショナルビジネスコーチ 岸本伴恵 横浜すぱいす代表理事及び鎌倉女子大学教育学部准教授 北村克久 国立教育政策研究所及び初等中等教育研究部副部長・統括研究官 藤原文雄 横浜国立大学教職大学院准教授 脇本健弘 ■第1回有識者懇談会 日時:令和元(2019)年11月12日(火)15:00〜17:00 場所:横浜花咲ビル 議事・新たな教育センターの基本理念・機能及び整備方針について ■第2回有識者懇談会 日時:令和2(2020)年1月23日(木)9:30〜11:30 場所:富士通エフサスみなとみらいInnovation&Future Center 議事・基本構想案について(整備方針、必要施設の規模の想定、運営体制等) ■第3回有識者懇談会 日時:令和2(2020)年3月25日(水) 場所:横浜花咲ビル 議事・基本構想策定の報告について 有識者の意見のまとめ 〇教育センターのあり方に関して ・オープンイノベーションにより、教育界だけではなく、色々な知恵を集めてエビデンスを蓄積し、それを研究に生かして教育を行う必要がある。 ・多様な人材が教育センターの中にいて、一緒に考えることでよりクリエイティブな対応が可能となる。  特に福祉に依存している教育現場が多くなっていると感じる。  横浜市には教育に必要な多様な人材がいるので、コメディカルスタッフが入れば、市全体がもっとレベルアップするはずである。  福祉と教育のぞれぞれの専門性を活かしながら教員以外のスペシャルな人材を取込むと良い。 ・教職員以外の子どもの幸せのために貢献する人も教育センターで学べるような場になるとよい。 ・横浜市は、社会との接点を持った新しい学びができるという都市型教員像を打ち出すべきである。  サードプレイスや越境学習等の組織を超えた学びが、横浜市の教職員のスタンダードとなっていき、教育センターはその先頭をいく可能性を持っている。 ・教職員の主体的な学びを支援する仕組みが大切である。教員一人がお互い励まし合ったり、刺激し合ったりする場、コーチや仲間(colleague)がいる場として新たな教育センターが必要となる。 ・この先10〜20年はICT中心の教育施策が展開される。 ・児童生徒数は減ってきているが、27万人規模の基礎自治体は他に存在しないので、階層性を持たないと機能しない。  学校教育事務所がそれぞれの地域特有の問題を扱えるような独自性を持ち、教育センターの持っているものを地域の中で活かすように作り変える役割を持つべきである。 ・日ごろから地域に開くことで災害時等も含め必要な時に、地域や企業と連携することが可能となり、運営にメリットが生まれる。  また、例えば日常生活では人見知り等でなかなか挨拶が苦手な若い教職員が、地域の先輩たちと接することで、人間力や人格を育むことができる。 ・教育界の今後ついて検討するために、デジタルネイティブ世代である30代以下の若いスタッフがどんな学びを欲しているかについてヒアリングを実施することが必要である。 ・先生に参加意欲があっても、限られた時間の中では限度があるため、時間の効率化を図る必要がある。  例えば研究や研修の中で、受けたいものや必要なものを自由に受けられるような仕組みや、先輩教員の研究や宿題等の成果についてはアーカイブ化し共有できる工夫が必要である。 ・「魅力あるクリエイティブな空間」を創出するには、話せる場と作業に集中できる場の両方が必要であると感じる。 〇各機能のあり方について 〈調査・研究・開発〉 ・新たな教育センターの基本理念の打ち出し方として、必要機能の4本柱を横並びにするのではなく、調査・研究・開発を土台に位置付け、研究・開発をしっかりやることで人材育成・研修がついてくると考える。 ・全国の教育研究所や教育センターでは、教職員は研修事業に多くの努力を必要とされており、研究が十分にできなくなっている状況であり、研究部門が弱くなっている傾向にある。 ・横浜市(政令指定都市)は、様々なデータが収集できるという強みを活かして、教育センターはEBPM(Evidence-based policy making)化の一大拠点となる可能性を持つ。 ・教育センターが中心となって実施する研究は、データの総合調整機能およびHR(ヒューマンリレーション)の研究を推進する機能と、データを集めて施策を考えるシンクタンク的な機能の二本立てが現実的。 ・教員が積極的に研究を行おうとしても、どのように取り組めば良いかが分からない場合が多いので、様々なテーマについて研究できる講座をもうけ、仲間が集まる等、具体的に取り組める環境をつくることが必要となる。 ・教育文化センター時代には、先輩教員の研究発表を見て、自分もここで研究したいとの思いが芽生えた。  また、様々な人が集まって教科横断的な研究が行われ、研究に必要な情報が旧教育文化センターで情報が集約されていたため、研究を行う体制が整っていた。 ・横浜市のような規模の大きな自治体において、全ての教職員を対象に研究を推進することは難しいため、階層的な人材育成が必要だと考える。  具体的には、教職員の研究意欲の向上や主体的な研修の受講に資する取り組みを行うことでミドルリーダーを育成し、教育力・授業力の向上を図る必要があると考える。  そのためには、教科横断的な視点で研究テーマを設定することが重要である。 ・ICT環境の整備は重要である。教職員が開発した教材を共有できる仕組みがあるとよいが、現在はICT環境が整備されていないため、そういったことに取り組むことが難しい。 ・情報教育やICT関係の新しいものが教育センターに行けば必ずあれば、ICTを使った新しい調査・研究・開発が行われることにつながるのではないか。 ・現在、研究と研修は紐づいておらず、研修だけでみてもキャリア別研修や教科別研修が独立して行われている。  新たな教育センターが、各活動の橋渡しの場となり、そこに来れば様々な人々が集まっていて、そこで行われている活動に自由に参加できるという文化がつくれるとよい。 〈人材育成〉 ・みなとみらい地区には大手企業やベンチャー企業が集まっており、魅力的な人材がとても多く就業しているため、全ての研修を教育センターで実施するのではなくこれらの人々とネットワークをつくり、ノウハウを吸収する等の人脈作りやわくわくするような関係性を作っていくと良い。 ・研修自体がこれから先eラーニングとログの蓄積になってくる。  児童生徒の他に教職員の研修ログをとり、学習履歴を蓄積する動きになり、個別に適用した研修が実施される形になっていく。 ・企業や大学等の関心のある色々な組織や人に集まってもらい、お金の仕組みも含めてプロジェクトベースで研究・開発を進めるというような具体的な仕組みを作らないと、実際の連携は難しい。 ・自ら学び続ける教員を支援する仕組みや、他者の力を借りながら教育の質を上げる教員を育てることが人材育成のベースとなる。 〈教育相談〉 ・今後は、障がいをもつと診断され特別支援学校に通っている生徒だけではなく、一般学級に在籍している発達障害の疑いがある生徒等への対応も求められる。 ・教育相談と就学相談の役割を明確にすべきである。  就学相談のような事務的なものは方面別学校教育事務所で行う等、役割分担し、発達障害、不登校、いじめ、及び引きこもり全部を包括的にみられるようなセンターを作るのであれば、特別支援教育相談課の位置付けを考え直して、再編する必要がある。 ・教育相談はマイナスイメージだが、明るくクリエイティブなイメージで検討されている教育センターの中において、教育相談が暗い印象にならないように、横浜市の子どもの多様性や未来を引き継ぐ優秀な子どもを育てているという運営内容を想定して欲しい。 ・もともとひきこもりの子どもが後に活躍することが多いことが注目されているため、早い段階でその原石を見つけることができる相談が実施されるとよいと考える。 C教職員ワークショップ ■教職員ワークショップの参加者 ・教職員:小学校、中学校、特別支援学校の教育研究会の各教科等の部会から 34名 ※経験年数5年以上、 20代〜 40代の教諭または主幹教諭 ■開催概要 日時:令和2(..2020)年1月29日(水)15:00〜16:45 場所:富士通エフサスみなとみらいInnovation &Future Center 議事 ・ワーキング:「これからの教育センターに求められる機能と施設について」 ワーク1「私は教育センターでこんな●●がしたい!」を「調査」「研究」「開発」「研修」ごとに考える ワーク2「そのためには、どういう施設や機能・連携・空間・設備が求められるか?」を「調査」「研究」「開発」「研修」ごとに考える 教職員ワークショップの結果 テーマ:調査 こんなことがしたい! ・時代のニーズを踏まえた調査 ・各校の年間教材配列と学校の教育目標つながりに関する研究 ・追跡調査(学校との連携による学齢期を超えた長期単位での調査、特別な支援を受けた児童生徒の調査、不登校児童生徒の調査) ・個別の指導計画の活用方法 ・Society5.0社会と対応する校務モデル ・学習状況調査のクロス集計の活用方法 ・学状の全市比較 ・教員養成大学志望者調査 ・生活実態調査(体力、食生活について) ・成績のつけ方 ・地域の特色に合った教材に関する研究 そのためにこんな施設、設備、機能があるとよい! 【施設】 ・博物館(プラネタリウムや食、教材の展示) 【設備】 ・整備されたネット環境、ICT機器、それらを管理する専属SE 【機能】 ・各教科研究会の展示 ・連携(企業や大学との貸し出しコラボ、民間人材バンク、市と学校) ・SNSで情報発信 テーマ:研究 こんなことがしたい!」 ・研究会の枠を超えた授業づくり研究 ・指導案や教材、実習に関する研究 ・複数教科横断での授業研究 ・授業の実践に基づいた教材研究 ・働き方改革における作業効率化に関する研究 ・生徒が飽きない授業の実施方法に関する研究 ・児童生徒の資質能力やその開発に関する研究 ・これからの教育や学校の価値に関する研究 ・SDGsに向けた教育に関する研究 ・学校や授業のユニバーサルデザイン化に関する研究 ・タブレットの効果的な活用に関する研究 そのためにこんな施設、設備、機能があるとよい! 【施設】 ・実習ができる会議室(実技系教科含む)や特殊施設(プール等) ・カフェスペース ・オープンスペース ・教育センター専属の指導主事室 ・図書、資料、研修データが蓄積されており、会議もできる諸室 【設備】 ・情報通信端末(パソコン、タブレット.AR、VR等の設備)やプロジェクターが使用できる会議室 ・学校ともつながるクラウド(データの持ち運び不可の場合) ・1人1タブレット 【機能】 ・24時間365日入館OKなセキュリティー ・実践を記録した動画 ・授業オンラインデータ ・民間からの資料提供、人材派遣 ・チャット機能(同じタイミングで研究できる人との情報共有) テーマ:開発 こんなことがしたい! ・他教科、領域との連携、外部機関、人材との連携におけるICT活用のアイデア ・ポイントをまとめた授業動画の配信(児童生徒が家で見ることができる) ・事務業務の効率化システム(音声を自動で文字化する技術等) ・各学校の研究や教材のデータを共有する仕組み ・個別の指導計画の作成プログラム ・講演会に招聘する講師情報を共有する仕組み ・助言者・協力者とのマッチングの仕組み ・独自の教材やアプリ、デジタルコンテンツ(ICTに関する教材、視聴覚教材) ・パソコンでライブで英語を使い交流、または常時外国人がいて交流できる仕組み ・人材育成システム(民間企業を参考に構築) ・新しく導入された教科の教材(プログラミング、英語等) ・タブレット効果的な活用方法 そのためにこんな施設、設備、機能があるとよい! 【施設】 ・多目的ホール、可動式のホール、スタジオ ・外国人講師がいて、いつでも英語が使える部屋 ・アプリ体験コーナー 【設備】 ・ネットワーク環境 ・PC、タブレット ・コピー機、3Dプリンター ・情報ライブラリー ・ビデオ授業が見られるブース 【機能】 ・指導案や教材を全市で共有できる..PCシステム ・情報が集積されている場 ・掲示板ノウハウを共有するため、様々なテーマで掲示板作り ・ICT関連企業との連携 ・専属のシステムエンジニア、技術者 ・人材バンク ・外部で開発した資料を使える権利 ・YouTube市の公認チャンネル テーマ:研修 こんなことがしたい! ・企業と連携した研修(座談会形式の研修、マネジメント研修) ・学級経営に役立つコーチング技術の研修 ・過去のすぐれた実践の映像を共有、分析する研修 ・大学の先生の講義ビデオをいつでも見られる ・ICTを充分に手軽に活用する手法に関する研修 ・教材に関する研修 ・他の都道府県の実践状況を知るための研修 ・教科横断型研修 ・カウンセリングスキルを伸ばす研修 ・特別教科に関する研修(各学校に担当教員が1人であることが多いので、必要な設備が整った場所で各学校の教職員が集まって会議できるとよい、カメラを設置してプロの技を見たり記録できるとよい) ・現役教員による(テスト作問、評価評定等)実践講座 ・教師のファシリテーションスキルに関する研修 ・教職員が世間を知る、常識を学ぶ文化講座 そのためにこんな施設、設備、機能があるとよい! 【施設】 ・横浜駅付近 ・自発的に集まれるスペース(カフェテリアみたいな開かれた場)、多目的に使用できるフロア ・特別教室(音楽室) ・少人数で話し合いができる研修室 ・ワークスペース ・カウンセリングスペース ・教材展示室 ・ホール(大人数で研修が受けられるとよい) 【設備】 ・壁が全部ホワイトボード ・どこにいても資料や映像を見られる仕組み ・お困り相談ができる掲示板 ・充実したICT環境 ・3Dプリンター 【機能】 ・24h、365日使用可能 ・教職以外の人と話せる場所 ・大学や民間企業からの資料提供、人材派遣 教職員ワークショップの各グループの発表 Aグループ ・ホールは必要。 ・一年間使える多目的なホール(客席が下がり部活時も使える等)をつくると様々な場面で活用できる。 Bグループ ・人が集まらない施設をつくっても意味がないので、立地的にも施設内容的にも人が集まる施設としてほしい。 ・立地については、アクセスのよいところ(横浜駅付近等)、施設内容については、教職員が予約して使うことができるカフェスペースのような場所があると、教職員が自発的に集まり、授業の進め方等について相談できてよいのではないか。 Cグループ ・音楽室が重要。 ・教育文化センターには音楽室があり、簡単な会合の際にもピアノがあって実践を交えながら授業の進め方等について相談できた。  音楽の先生は各学校に1人であることが多く、非常にありがたかった。 ・ホールについては、合唱コンクールを開催する中学校が多く、会場の取り合いになっている。多目的に使えるホールという話も出ていたが、音楽ホールというだけでも需要は十分にあると思われる。 ・地下練習室もあるとよい。 Dグループ ・人材育成においては、リーダーシップやマネジメントが重要視されるが、教職員全体のレベルアップを図る必要がある。  教職員のレベルアップがあってからこその、研究や開発ではないかと思う。 ・そのためには楽しく取り組める環境も大切なので、センターが教職員の福利厚生施設のような場所になるとよい。 Eグループ ・大学や企業等、様々な人が繋がれる場。 ・他の学校の研究成果を知る機会が少ないので、各学校の研究成果を相互に発信、共有できる仕組み(教育万博のような)があるとよいのではないか。 ・ただし、ホール等でイベントを開催するとなると準備に手間がかかり、教職員の負担が増えてしまうので、教育センターに来ると簡単に発表資料の作成、資料のアップができるようになっており、他校とも共有できる仕組みがあるとよい。 Fグループ ・研究会同士のつながりが希薄で、互いの研究内容が不透明な部分があるので、新たな教育センターに研究会の部室のような諸室を設置して、互いの研究内容を共有できるようになるとよい。 ・研究や研修の情報が、多方面から発信されているので、新たな教育センターに行けば、研究や研修に関する情報が一括で得られて、参加できる場になるとよい。 ・児童生徒の文化交流として、スポーツセンターが併設されていて、水泳大会等を教育センター専用の施設で行えることが理想である。 ・児童生徒の作品展や文化交流が盛んに行える場となるとよい。 Gグループ ・アクセスが不便な場所にある学校は、実地見学を行いにくい。教育センターが博物館のような場所になるとよいのではないか(プラネタリウムや食、戦争に関する展示)。 ・教職員の出張先もセンター一か所で済むと業務効率が良くなると思われる。 Hグループ ・研究を進める際に必要なデータや資料が蓄積された図書館があるとよい。ハマアップは情報が限定的である。 ・また、その場に行かなければ情報を得られないというのは効率が悪いので、どこにいても情報を取り寄せられる仕組みがあるとよい。 ・新しい教科書や文房具、教材を試す機会が少ないので、新たな教育センターに展示してあって、試用できるようになっているとよい。 ・新たな教育センターで印刷や製本をまとめてできるとよい。 Iグループ ・団体間の連携を図るため、コミュニケーションスペースやバーチャルの空間を組み合わせた活用し、教職員や企業等多様な人が集まり、自立しながら持続的に運営できる仕組みが構築できるとよい。 ・つまり、運営側が情報発信を行うのではなく、参加者がつくって発展的に活動できる場ということである。 ・これにより、インクルーシブの視点で、学びの個別最適化による学習のモデル研究を推進し、誰もが豊かに生活できるようになるとよい。 (2)平成 22年度地方債同意等基準運用要綱(総務省) 1)「平成 22年度地方債同意等基準運用要綱(総務省)」抜粋 5一般単独事業 (1)一般事業 ヘ 一般事業の対象事業のうち庁舎に係る起債対象事業費については、他の公共施設の整備の状況、用地確保の状況、財源計画の確実な見通し及び事業の緊急度等を十分勘案するとともに、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)に基づく「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準」(平成6年建設省告示第2379号)及び官庁営繕関係統一基準(平成15年3月20日官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議決定)及び別紙2(参考資料参照)を参考とされたいこと。 2)平成 22年度地方債同意等基準運用要綱(総務省)」別紙2 【別紙2】庁舎建設事業費の標準的な事業費について 1 庁舎の標準的な事業費は、次に定める標準面積及び標準単価に基づき算定した額に、2の付帯施設及び外構等工事費に係る額を加算した額の範囲内とされたいこと。 イ 庁舎の標準面積は、次に掲げる施設の区分に応じそれぞれに定めるところにより算定した面積を合算した面積であること。  (イ)事務室(応接室を含む。)については、4.5uに換算職員数(常勤職員の現在数((ハ)の適用を受ける場合にあってはその適用に係る職員数をいい、いずれも事務室内に定位置を持たない者を含まない。以下同じ。)を次表に定める換算率により補正したものをいう。)を乗じて得た面積とすること。 【表】  (ロ)倉庫については、(イ)の面積の13%に相当する面積とすること。  (ハ)会議室等(会議室、電話交換室、便所、洗面所その他の諸室をいう。)については7.0uに常勤職員の現在数を乗じて得た面積(その面積が350u未満であるときは、350u)とすること。  (ニ)玄関等(玄関、広間、廊下、階段その他の通行部分をいう。)については、(イ)から(ハ)までの面積を合算した面積の40%に相当する面積とすること。   ただし、当該面積が実情と相違する場合においては、必要に応じ、(イ)から(ハ)までの面積を合算した面積の10%に相当する面積の範囲内で増加することができるものであること。  (ホ)車庫については、自動車(本庁において直接使用する自動車に限る。)1台につき25u(地下車庫にあっては、50u)とすること。  (ヘ)議事堂(議場、委員会室及び議員控室をいう。)については、議員定数に都道府県及び指定都市にあっては50uを、市町村にあっては35uをそれぞれ乗じて得た面積とすること。 ロ イの標準面積の算定の基礎となる職員数には、企業会計に属する職員は含まないものであること。   ただし、同一庁舎に地方公営企業に属する職員が同居する場合で、当該職員の定数が20人以内、かつ、当該定数が一般会計に属する職員の数の10%以内である場合には、この限りでない。 ハ 次に掲げる場合に該当するときは、庁舎完成から3年後の職員数をもってイの標準面積の算定の基礎となる職員数とすることができるものであること。  (イ)市町村合併計画の具体化、広域行政処理体制の具体化等により、職員数の増加が見込まれること。  (ロ)支所、出張所等の統廃合をする計画があり、これによる庁舎収容職員数の増加が見込まれること。  (ハ)大規模な住宅団地の建設等に伴う人口増加により、職員数の増加が見込まれること。 ニ 庁舎の増改築を行う場合の標準面積は、イの標準面積から現有面積(当該増改築に係らない施設部分の面積をいう。)を控除した面積とするが、増改築に係らない施設のうちに使用に耐えない老朽建物その他これに類する建物がある場合には、その面積を現有面積から控除することができるものであること。 ホ 庁舎(庁舎と別に建設する倉庫又は車庫を含む。)の1u当たりの標準単価は、次に掲げる建物の区分に応じそれぞれに定める額とすること。   ただし、基地対策に係る庁舎(庁舎と別に建設する倉庫又は車庫を除く。)にあっては、この単価の1.2倍に相当する額までの範囲内で標準単価を増額することができるものであること。  (イ)鉄筋コンクリート造4階建以下165,700円  (ロ)鉄筋コンクリート造5・6階建177,600円  (ハ)鉄筋コンクリート造7階建以上200,500円 ヘ ホによる標準単価が実情と相違する場合においては、必要に応じ、当該単価の1.1倍(北海道内の地域にあっては1.15倍、沖縄県内の地域にあっては1.16倍)に相当する額までの範囲内で標準単価を増額することができるものであること。 2 付帯施設及び外構等工事費(門、さく、へい、造園、修景、その他これらに準ずるものの工事に要する経費をいう。)については、適正必要額を対象とされたいこと。 (3)耐震安全性の分類 1)国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準   対象施設は「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準」(平成6年 12月 15日建設省告示第 2379号)によるものであり、以下に平成 25年3月 29日改正時点の分類を示す。 【表】対象施設と耐震安全性の分類 対象施設 (1)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第3号に規定する指定行政機関が使用する官庁施設(災害応急対策を行う拠点となる室、これらの室の機能を確保するために必要な室及び通路等並びに危険物を貯蔵又は使用する室を有するものに限る。以下(2)から(11)において同じ。) 耐震安全性の分類 構造体…T類 建築非構造部材…A類 建築設備…甲類 (2)災害対策基本法第2条第4号に規定する指定地方行政機関(以下「指定地方行政機関」という。)であって、2以上の都府県又は道の区域を管轄区域とするものが使用する官庁施設及び管区海上保安本部が使用する官庁施設 耐震安全性の分類 構造体…T類 建築非構造部材…A類 建築設備…甲類 (3) 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府及び兵庫県並びに大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第3条第1項に規定する地震防災対策強化地域内にある(2)に掲げるもの以外の指定地方行政機関が使用する官庁施設 耐震安全性の分類 構造体…T類 建築非構造部材…A類 建築設備…甲類 (4)(2)及び(3)に掲げるもの以外の指定地方行政機関が使用する官庁施設並びに警察大学校等、機動隊、財務事務所等、河川国道事務所等、港湾事務所等、開発建設部、空港事務所等、航空交通管制部、地方気象台、測候所、海上保安監部等及び地方防衛支局が使用する官庁施設 耐震安全性の分類 構造体…U類 建築非構造部材…A類 建築設備…甲類 (5)病院であって、災害時に拠点として機能すべき官庁施設 耐震安全性の分類 構造体…T類 建築非構造部材…A類 建築設備…甲類 (6)病院であって、(5)に掲げるもの以外の官庁施設 耐震安全性の分類 構造体…U類 建築非構造部材…A類 建築設備…甲類 (7)学校、研修施設等であって、災害対策基本法第2条第10号に規定する地域防災計画において避難所として位置づけられた官庁施設((4)に掲げる警察大学校等を除く。) 耐震安全性の分類 構造体…U類 建築非構造部材…A類 建築設備…乙類 (8)学校、研修施設等であって、(7)に掲げるもの以外の官庁施設((4)に掲げる警察大学校等を除く。) 耐震安全性の分類 構造体…U類 建築非構造部材…B類 建築設備…乙類 (9)社会教育施設、社会福祉施設として使用する官庁施設 耐震安全性の分類 構造体…U類 建築非構造部材…B類 建築設備…乙類 (10)放射性物質若しくは病原菌類を貯蔵又は使用する施設及びこれらに関する試験研究施設として使用する官庁施設 構造体…T類 建築非構造部材…A類 建築設備…甲類 (11)石油類、高圧ガス、毒物、劇薬、火薬類等を貯蔵又は使用する官庁施設及びこれらに関する試験研究施設として使用する官庁施設 耐震安全性の分類 構造体…U類 建築非構造部材…A類 建築設備…甲類 (12)(1)から(11)に掲げる官庁施設以外のもの 耐震安全性の分類 構造体…V類 建築非構造部材…B類 建築設備…乙類 1.この表において、「管区海上保安本部」とは、海上保安庁法(昭和 23年法律第 28号)第 12条及び国土交通省組織令(平成 12年政令第 255号)第 258条に規定する管区海上保安本部をいう。 2.この表において、「警察大学校等」とは、警察法(昭和 29年法律第 162号)第 27条に規定する警察大学校、同法第 29条第4項に規定する皇宮警察学校、同法第 32条に規定する管区警察学校並びに同法第 54条に規定する警視庁警察学校及び道府県警察学校をいう。 3.この表において、「機動隊」とは、警察法施行令(昭和 29年政令第 151号)第3条に規定する機動隊をいう。 4.この表において、「財務事務所等」とは、財務省設置法(平成 11年法律第 95号)第 15条及び財務省組織令(平成 12年政令第 250号)第 83条に規定する財務事務所及び財務省組織規則(平成 13年財務省令第1号)第 261条に規定する出張所並びに内閣府設置法(平成 11年法律第 89号)第 47条及び沖縄総合事務局組織規則(平成 13年内閣府令第4号)第 94条に規定する財務出張所をいう。 5.この表において、「河川国道事務所等」とは、国土交通省設置法(平成 13年法律第 100号)第 32条及び地方整備局組織規則(平成 13年国土交通省令第 21号)第 140条に規定する河川国道事務所、砂防国道事務所、河川事務所、国道事務所及び営繕事務所並びに内閣府設置法第 47条及び沖縄総合事務局組織規則第 94条に規定する国道事務所をいう。 6.この表において、「港湾事務所等」とは、国土交通省設置法第 32条及び地方整備局組織規則第 140条に規定する港湾事務所、港湾・空港整備事務所、空港整備事務所及び航路事務所並びに内閣府設置法第 47条及び沖縄総合事務局組織規則第 94条に規定する港湾・空港整備事務所及び港湾事務所をいう。 7.この表において、「開発建設部」とは、国土交通省設置法第34条に規定する開発建設部をいう。 8.この表において、「空港事務所等」とは、国土交通省設置法第39条及び地方航空局組織規則(平成13年国土交通省令第25号)第 35条に規定する空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所及び航空衛星センターをいう。 9.この表において、「航空交通管制部」とは、国土交通省設置法第 40条に規定する航空交通管制部をいう。 10.この表において、「地方気象台」とは、国土交通省設置法第 50条第1項に規定する地方気象台をいう。 11.この表において、「測候所」とは、国土交通省設置法第 50条第3項に規定する測候所をいう。 12.この表において、「海上保安監部等」とは、海上保安庁法第 13条及び海上保安庁組織規則(平成 13年国土交通省令第4号)第 118条に規定する海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地、海上保安署、海上交通センター、航空基地、特殊警備基地、特殊救難基地、機動防除基地、ロランセンター及び航路標識事務所をいう。 13.この表において、「地方防衛支局」とは、防衛省設置法(昭和 29年法律第 164号)第 34条及び地方防衛局組織規則(平成 19年防衛省令第 10号)第 47条に規定する地方防衛支局をいう。 2)耐震安全性の目標 【表】部位、分類別耐震安全性の目標 構造体T類…大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。 構造体U類…大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるものとする。 構造体V類大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られるものとする。 建築非構造部材A類…大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険物の管理のうえで支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。 建築非構造部材B類…大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が図られていることを目標とする。 建築設備甲類…大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとともに、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できることを目標とする。 建築設備乙類…大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていることを目標とする。 新たな教育センター基本構想 令和2年3月発行 編集・発行 横浜市教育委員会事務局総務部教育政策推進課 〒231-0017 横浜市中区港町1丁目1番地 電話番号:045-671-3243 FAX:045-663-3118 Eメール:ky-seisaku@city.yokohama.jp