No.286 港南区版  令和3年8月号 5面 正しく知ろう! クーリングオフ  契約トラブルから身を守るためにクーリングオフ制度を確認しましょう。 ・「在宅ビジネスで高収入」と聞いて、教材を○十万で買ってしまった! ・水道の点検をしてもらったら、重大な欠陥が見つかったと言われ、○百万の契約をしてしまった! ・不用品を買い取ってもらおうと来てもらったら、貴金属はないかと言われ強引に買い取られてしまった! クーリングオフとは、一定の契約に限り、一定期間、「理由不要」「無条件」で申込みの撤回、または契約を解除できる法制度です。 解除できる期間は契約の種類によって異なります。 【書面(申込書面や契約書面)を受け取った日から8日間】 〇訪問販売(キャッチセールスを含む) 〇電話勧誘販売 〇特定継続的役務提供(エステ、学習塾、美容医療など) 〇訪問購入(貴金属等の訪問買取) 【書面(申込書面や契約書面)を受け取った日から20日間】 〇連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) 〇業務提供誘引販売取引(「仕事を紹介する」と勧誘し、「仕事に必要」として商品や教材等を買わせるもの) ■クーリングオフの方法 → 書面(はがきで可)で通知を送付します。(特定記録郵便または簡易書留) ・クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも送付します。 ・送付前にはがきを両面コピーして保管しましょう。 ・解除可能期間内に発送しましょう。 ・解約の理由は必要ありません。 ・電話等をする必要はありません。 ・支払ったお金は返金請求できます。 《注意》 ・テレビショッピング等の通信販売はクーリングオフの対象外です(会社独自の返品保証とクーリングオフは別制度)。 ・3,000円未満の現金取引、化粧品・健康食品など政令で指定された消耗品などはクーリングオフが適用されません。 〈横浜市消費生活総合センター〉 消費者トラブルで困ったときの相談窓口 電話:045-845-6666(相談専用) FAX:045-845-7720 9時から18時 ※土曜日・日曜日は16時45分まで、祝日・年末年始を除く ※メール相談、チャットボットによる検索もできます 「巣ごもり消費」トラブルにご注意! インターネット通販での消費者トラブルが増えています。 例1:お試しだけ申し込んだつもりが定期購入に!  →解約したくてもできない… ◯電話した日時等をメモに残しましょう。 ◯これまでの経緯、解約の意思、回答期限を書いて、メールや書面など発信の記録が残る形で事業者に通知しましょう。 例2:商品が届かない!  →連絡してもつながらない… ◯クレジットカードで支払いをした場合、今回の商品ではない不正な請求が来ることもあります。カード会社へ相談しましょう。 【消費生活推進員について】  港南区では7月1日現在118人の消費生活推進員が活動しています。  自治会町内会等と協力して、消費生活に関する知識・情報の地域への普及・啓発や地域の高齢者の見守り活動などを行っています。 ■消費生活教室 〈事前申込み不要〉 遺産と相続と遺言書の話  もしものときに備えて、知っておきたい基礎知識 相続を争続にしないために、弁護士が分かりやすく解説します 日時 8月27日(金曜日)13時30分から15時30分 ※13時開場 会場 港南公会堂(地下鉄港南中央駅下車) 対象 市内在住・在勤・在学の人200人(先着) 申込み 当日直接会場へ 問合せ 市消費生活総合センター  消費生活教室担当(電話:045-845-5640 FAX:045-845-7720)  区役所地域運営推進係(電話:045-847-8392 FAX:045-842-8193)