No.285 港南区版 令和3年 7月号 8-9面 特集 しっかり守ってみんなが安心! 自転車の交通ルール  自転車は、幅広い世代が気軽に利用できる便利な乗り物です。しかし、危険な運転による交通事故が多く発生しています。安全走行するためにルールを確認しましょう。 問合せ 区役所地域運営推進係(電話:045-847-8392 FAX:045-842-8193) 菅野 重和(かんの しげかず)港南警察署長 自転車も 乗れば車の 仲間入り 交通ルール・マナーを守って、安全運転に努めましょう。保護者は子どもたちの手本になる運転を心掛けてください。 こんな事故が増えています  交通事故件数は、減少傾向にあるものの、自転車関連事故の割合は増加しています。 [事例 1] 信号無視  横断歩道を渡っている歩行者に信号を無視して衝突した。歩行者は意識不明の重体となり、数日後死亡。 《刑罰》 禁固1年10月(実刑収監) 《賠償金額》 約5,400万円(H19年東京地裁判決) [事例 2] 前方不注意  自転車で坂道を下っていた小学生が、高齢の歩行者に衝突した。歩行者は、脳に重い障害を負い寝たきりに。 →子に十分な指導・注意をしていたとはいえないし、保護者の監督義務違反 《保護者の賠償金額》 約9,500万円(H25年神戸地裁判決) 【Point】 自転車は軽車両、つまり「車」です ■一方通行の道路は原則逆走禁止  道幅の狭い場合も多く危険です。逆走は絶対にやめましょう。 ■歩道通行が認められるのは… @「普通自転車歩道通行可」の標識がついている区間 A13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者などが運転する場合 B路上駐車や道路工事などで車道左側端の通行が危険な場合 ■歩道は歩行者優先 ・スピードを出さない。(歩行者と同じ速度) 電動アシスト付自転車は、軽くこいでも時速15kmくらい出てしまいます ・混雑して歩行者の通行を妨げてしまいそうなときは一時停止。  一時停止をしないと、《罰則》→2万円以下の罰金または科料 ・安全に通行できないときは自転車から降りて押す。 ・危険防止のためやむを得ないとき以外はベルを鳴らさない。 【車道や歩道の通行方法】 1 自転車は、車道が原則、歩道は例外 2 車道は左側を通行  右側を通行すると 《罰則》→3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金 3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 4 飲酒運転、2人乗り、並走の禁止。信号遵守(じゅんしゅ)と一時停止・安全確認 5 子どもはヘルメット着用  正しい着用で死亡事故が4分の1に! 子どもの自転車死亡事故の主な原因は頭部損傷です。13歳未満の子どもの保護者は、子どもにヘルメットを着用させましょう ■よく見かける危険運転  スマートフォンなどを使いながら自転車を運転すると視野が狭くなり、大きな事故につながります。また、イヤホン等は、装着しているだけで周囲の音が聞こえなくなり大変危険です。走行中は、耳から外しましょう。 《罰則》→5万円以下の罰金  傘をさしながらの片手運転は、風などでバランスを崩しやすく、前方を確認できる透明なビニール傘でも危険ですのでやめましょう。 みんなのサイクルルールブックよこはまコンパクト版 区役所54番窓口で配布しています。 【乗る前に】 ブレーキが利かないと、とても危険です。点検・整備を行い、乗る前にしっかりチェックしましょう。 〈点検の合言葉は「ブタはしゃべる」〉 [ブ]ブレーキ ブレーキはよく利きますか? [タ]タイヤ タイヤにしっかり空気が入っていますか? [は]反射材・ライト 汚れていませんか?きちんと点灯しますか? [しゃ]車体 サドルにまたがって、両足が地面に着きますか? ハンドル等がガタガタしませんか? [べる]ベル(警報器) ベルはしっかり鳴りますか? 【自転車を使うときのルール】 ●子どもを乗せるとき  専用の座席が付いた自転車※に未就学児2人まで。(運転者は16歳以上) 《罰則》→2万円以下の罰金または科料 ※幼児2人同乗用自転車:「BAAマーク」と「幼児2人同乗基準適合車マーク」の貼られている、一定の安全基準を満たした自転車 ●駐輪するとき  自転車の放置はルール違反。短い時間でも駐輪場などに止めましょう。 □点字ブロックの上に止めていませんか? □車いすやベビーカーは通れますか? □歩行者の邪魔になっていませんか? 交通ルールを楽しく学べる【自転車○×クイズ】や横浜市内サイクリングマップなど楽しい自転車ライフをサポートします。  横浜市自転車ライフポータルサイト 「By Cycle ヨコハマ」 〈自転車保険〉  神奈川県の条例により、横浜市は自転車保険加入が義務化されています。歩行者を巻き込む死亡事故が起きることもあります。もしものとき、自分や家族を守るために自転車保険に必ず入りましょう。 問合せ 道路局交通安全・自転車政策課(電話:045-671-3644 FAX:045-663-6868)