令和3年度(令和2年分)市民税・県民税申告について
最終更新日 2021年2月3日
医療費控除の申告添付書類について
「医療費控除の明細書」の添付が必須です(添付がなければ適用できません)
令和3年度(令和2年分)の申告は、医療費控除の経過措置が無くなるため、医療費の領収書や医療費通知のみでの申告はできません。
→ 医療費控除の明細書が無い場合は、医療費控除の適用ができませんのでご注意ください。
※各保険組合が発行する医療費通知で一部記入を省略することはできますが、医療費控除の明細書の作成が必要です。
医療費控除の明細書の明細部分の記入を省略できるだけです。
※市民税・県民税の申告の手引きにも、「医療費控除の明細書」は掲載されておりますので、ご活用ください。
※明細書作成時に活用した医療費の領収書等は、5年間保存する必要があります。
以下の①と②は確定申告書の提出時に添付する様式ですが、市民税・県民税申告書に準用可能です。
① 医療費控除の明細書、Excel版はこちら(外部サイト)(国税庁のページへ)
②医療費控除の明細書(確定申告書添付資料)(PDF:568KB)
〇国税庁のページに掲載されている様式です
〇確定申告書で医療費控除を申告される時に添付する様式となります
医療費控除の明細書(市民税・県民税添付資料)(PDF:1,466KB)
〇市民税・県民税申告書の添付資料です
所得税の確定申告には活用することができませんので、ご注意ください
平成29年度の税制改正により、平成29年分の申告から医療費の領収書ではなく「医療費控除の明細書」の添付が必須となっております。
ただし、経過措置として所得税の確定申告(平成29年分から令和元年分まで)、市民税・県民税申告書(平成30年度から令和2年度まで)は、「医療費控除の明細書」の添付に代えて、「医療費の領収書」の添付又は提示でも医療費控除を申告することができました。
経過措置は、令和2年分の申告からは適用されないため、医療費控除の明細書が必要となります。
市民税・県民税申告書の提出について
令和3年度市民税・県民税申告書は、2月12日に発送予定となっております。
感染症拡大防止のため、可能な限り郵送での提出にご協力ください。
令和3年度市民税・県民税申告書は、2月から区役所の窓口にて配付しております。
令和3年度市民税・県民税申告書のダウンロードは、こちら(財政局税務課のページへ)
令和3年度税額シミュレーションサービスについては、こちら(財政局税務課のページへ)
※税額シミュレーションサービスはインターネット上で申告書の作成ができますが、
印刷のうえご提出いただく必要があります。
所得金額調整控除について
令和3年度(令和2年分)の申告では、所得金額調整控除の対象となる方は漏れなく記載するようにしてください。
市民税・県民税申告書や所得税の確定申告書には、それぞれ所得金額調整控除について記載する箇所があります。
→申告書の提出時に記載を漏らしてしまうと、所得金額調整控除を受けられなくなりますので、該当する方はご注意ください。
※所得金額調整控除の対象となる方は、こちら(外部サイト)(国税庁のページへ)
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【概要】
1、 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のいずれかに該当する給与所得者の
総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
(1) 適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
(2) 所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
(注) 扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の
扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
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2 、給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を
給与所得から控除するものです(注)。
(1) 適用対象者
給与所得控除後の給与等の金額と、公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が
10万円を超える者
(2) 所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額
(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額(注)
(注) 上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。
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