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持続化給付金や家賃支援給付金の申告について

持続化給付金や家賃支援給付金は、課税所得です。申告が必要です!

最終更新日 2020年12月9日

持続化給付金や家賃支援給付金について

持続化給付金や、家賃支援給付金は課税所得となります。
非課税所得とはならず申告が必要となりますので、ご注意ください
所得税の確定申告書を提出されない場合は、市民税・県民税申告書の提出が必須となります。
令和3年度申告期限は、原則3月15日までとなります。

詳細は、新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係(国税庁のホームぺージ)をご確認ください
所得税に関する取扱い 問9「個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い」に掲載されています。
アクセス先はこちら、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm(外部サイト)(国税庁のページへ)
 

【備考】
※持続化給付金は営業、給与、雑所得と、受給された時の申請内容により変わります。内容をご確認のうえご申告ください。
※必ず支給通知の写し、必要経費を申告する場合は収支内訳書を添付してください。
※経費の領収書等根拠資料の追加提出(提示)を求める場合もありますので、ご注意ください。
※持続化給付金に対しては、「家内労働者等の必要経費の特例」は対象となりません。

特別定額給付金について

特別定額給付金(一律、10万円給付)は、非課税所得となります。
そのため、所得として計上する必要はありませんので、申告等も不要となります。
誤って申告されないように、ご注意ください。

このページへのお問合せ

港南区総務部税務課

電話:045-847-8355

電話:045-847-8355

ファクス:045-841-1596

メールアドレス:kn-zeimu@city.yokohama.jp

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