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高齢者に関係する手数料・税金などの減免

最終更新日 2019年1月25日

水道料・下水道料の免除

介護保険で「要介護4」、「要介護5」に該当する在宅の高齢者がいる家庭が対象。
水道料金と下水道使用料の基本料金相当額が免除になります。
水道局お客さまサービスセンター(電話:045‐847‐6262)
詳しいことは、水道局の水道料金についてのページをご覧ください。

税金の減免

納税が困難なとき、納付期限の猶予や減額・免除が受けられる場合があります。
区役所3階30番窓口(税務課収納担当)、電話:045‐847‐8371

所得税、市・県民税障害者控除

控除を受けるには、福祉保健センター長の認定が必要になります。
下記へご相談下さい。
区役所4階41番窓口(高齢者支援担当)、電話:045‐847‐8415

粗大ごみ処理手数料の減免

介護保険で「要介護4」、「要介護5」に該当する在宅の高齢者がいる家庭、
または70歳以上の一人暮らし高齢者が対象。
年間4個まで粗大ごみの処理手数料が減免になります。
粗大ゴミ受付センター(平成26年11月から変更になりました)電話:0570‐200‐530
※IP電話またはPHSで、受付センターにつながらない場合は電話:045‐330‐3953
受付時間は午前8時30分から午後5時0分まで。日曜日・年末年始は休み
詳しいことは、粗大ごみ処理手数料の減免の詳細(外部サイト)をご覧ください。

ふれあい収集や粗大ごみの持ち出し収集

高齢者や障害者が粗大ごみ等のごみを決められた場所まで持ち出すことが困難な場合に、対象者宅の敷地内等に入って収集を行うサービスです。
資源循環局港南事務所、電話:045‐832‐0135
詳しいことは、ごみ出しの支援についてをご覧ください。

介護保険等のサービスの医療費控除(所得税、住民税)

医療費控除とは、1年間に一定額を超えて医療費を支払った場合、税務署に確定申告すると一定の所得控除を受けることができる制度です。
介護保険を利用して支払った一部の費用については、医療費控除の対象として認められるものがあります。
横浜南税務署(外部サイト)(電話:045‐789‐3731)

バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税の減額

一定の期間内に一定のバリアフリー改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。
区役所3階32番窓口(税務課家屋担当)、電話:045‐847‐8365
詳しいことは、バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度をご覧ください。

このページへのお問合せ

港南区福祉保健センター高齢・障害支援課

電話:045-847-8454

電話:045-847-8454

ファクス:045-845-9809

メールアドレス:kn-koreisyogai@city.yokohama.jp

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ページID:701-377-330

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