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港南区福祉保健センター福祉保健課
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最終更新日 2018年8月3日
「公の施設」の管理運営主体については、公共性の確保の観点から地方自治法により公共的団体等に限られていました(管理委託制度)が、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日公布、同年9月2日から施行され、民間事業者にも管理運営を委ねられるようにする指定管理者制度が設けられました。これにより、管理委託をしている「公の施設」については、施行日から3年以内(平成18年9月1日まで)に、原則として指定管理者制度に移行することとなりました。
指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。
事業報告書・事業計画書
地域ケアプラザ・福祉保健活動拠点の管理運営状況
地区センター・コミュニティハウス等の管理運営状況
指定管理者募集の要綱・資料
地域ケアプラザ・福祉保健活動拠点の募集状況
公会堂・地区センター・コミュニティハウス等の募集状況
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