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特定建築物の衛生管理

最終更新日 2019年3月15日

特定建築物とは、特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校(ただし、学校教育法第1条に規定する学校の場合は延床面積8,000平方メートル以上))の延床面積が3,000平方メートル以上の建築物をいい、該当する施設の所有者は、特定建築物として福祉保健センターに届出が必要です。
また、新しく特定建築物を建てる場合は、衛生的で維持管理しやすい構造にするために、設計段階での事前相談を受けていただいています。
福祉保健センターでは、既設の特定建築物に対し、日常の維持管理が適切に行われているかどうか、空気調和設備、給排水設備、廃棄物処理状況、清掃及びねずみの防除、帳簿書類などについて、立入調査・指導を行っています。
各種届出様式があります。
書類・図面等の審査がありますので、窓口に来所のうえ、ご相談ください。

特定建築物「年間管理計画」及び「実施報告書」の提出について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第11条第1項及び第13条第2項の規定により、「特定建築物年間管理計画書」及び「特定建築物年間管理実施報告書」の提出をお願いいたします。報告いただいた書類の内容について確認させていただく場合がありますので、必ず御担当者の連絡欄に御記入をお願いします。

このページへのお問合せ

港北区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-540-2373

電話:045-540-2373

ファクス:045-540-2342

メールアドレス:ko-eisei@city.yokohama.jp

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