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【港北区】市民税・県民税の申告等について
令和6年度市民税・県民税の申告について、情報をまとめています。
最終更新日 2024年9月13日
いつも郵送での申告にご協力いただきありがとうございます。今年も郵送でのご申告にご協力をお願いします。
所得の申告がない場合、課税(非課税)証明書の発行や国民健康保険料、介護保険料、保育所、公営住宅などの算定・申込に影響がでる可能性があります。
申告の必要の有無はこちらをご確認ください。
提出先(令和6年1月1日時点で港北区にお住まいの方)
〒222-0032
港北区大豆戸町26−1
港北区役所税務課市民税担当 宛
申告書の書き方
無収入の方
前年中収入が無かった方は、以下の動画を参照いただき、申告書をご記入ください。
前年中に所得があった方
よくある質問
市民税・県民税の申告は、1月1日に住所のあった市区町村に対して、前年の所得等を申告するものです。
市民税・県民税の申告は所得税の確定申告とは異なり、所得の多寡に関わらず、収入がなかった人であっても申告をする必要があります。
申告がない場合は、課税(非課税)証明書の発行や国民健康保険料、介護保険料、保育所、公営住宅などの算定・申込に影響がでる可能性があります。
ただし、「申告の必要がない人」に該当する人は申告する必要はありません。
9月に市民税・県民税申告書(クリーム色の封筒)が届いた方は、税制上の扶養の確認が取れていないため、申告をする必要があります。
※給与所得が1,000万円を超える方に扶養されている配偶者の方は、申告書をご提出ください。
9月に市民税・県民税申告書(クリーム色の封筒)が届いた方のうち、税務署に所得税の確定申告を提出される方は、市民税・県民税の申告は不要です。お手数ですが、その旨のご連絡を区役所税務課(045-540-2265)までお願いします。
申告の際は、以下の書類等をご用意ください(コピー可)。
郵送の場合は、申告書に同封してご郵送ください。
□必要事項記入済みの市民税・県民税申告書
□個人番号(マイナンバー)と本人確認できる書類のコピー
例:マイナンバーカード
個人番号通知書、通知カードの写しと運転免許証 等
□所得金額のわかるもの(前年中に所得がある場合)(コピー可)
例:給与所得の源泉徴収票、給与明細等
□所得控除金額を証明するもの(前年中に所得がある場合)(コピー可)
例:社会保険料の支払金額がわかるもの、生命保険料、地震保険料の控除証明書、医療費控除の明細書、
寄附金の領収書、障害者控除に該当する場合は障害者手帳等
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