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港北福祉保健センター福祉保健課健康づくり係
電話:045-540-2362
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ファクス:045-540-2368
最終更新日 2022年6月14日
新型コロナウイルス感染症と診断された方は、このページの『1「療養のための質問票」と「LINEの登録」について』をご一読のうえ、質問票への回答及びLINEの登録をお願いします(港北区内の医療機関からも同様のご案内についてご協力いただいています)。
《参考》港北区内の医療機関で配付しているチラシ(PDF:304KB)
原則、保健所からお電話はいたしませんので、ご自宅(又は陽性が判明した時点での滞在場所)において、以下のとおりご対応ください。
詳しくは、このページの『1「療養のための質問票」と「LINEの登録」について』に掲載している参考資料をご参照ください。
急激な呼吸困難や高熱など体調が急変したときは、すぐに119番に通報してください。通報の際は、「新型コロナウイルス感染症と診断されている」ことを必ずお伝えください。
新型コロナウイルス感染症の診断を受けた皆様の1日も早いご快復をお祈り申し上げます。
陽性と診断された方は、以下のwebページにアクセスして「療養のための質問票」に回答してください。
また、神奈川県ホームページに掲載されている「自宅・療養のしおり」を必ずご一読ください。
しおり 1ページ目の二次元コードにて、「神奈川県療養サポート」へのLINEお友達登録も必ずお願いします。
初期登録が完了すると1日1回、体調について回答をお願いするメッセージが届きます。(所要時間1分程度)
LINEを使用できない場合、1日1回電話による定期確認を行いますので、必ず応答してください。
応答がない場合、安否確認のため警察等と直接訪問することもあります。
English version Questionnaire for patients(外部サイト)
ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~
新型コロナウイルス感染症の予防法・消毒法(PDF:332KB)
療養に関して詳細は、以下の神奈川県ホームページをご覧ください。
・無症状・軽症の方の療養について(外部サイト)
・自宅療養について(外部サイト)
・平日午前8時45分から午後5時15分
港北福祉保健センター福祉保健課健康づくり係
電話:045-540-2362、045-540-2363
・開庁時間外(平日午後5時15分から翌午前8時45分まで)及び土日・祝日
港北区役所代表電話
電話:045-540-2323(コールセンターまたは自動音声でご案内し、折り返しの対応になります)
パスワードがかかっています。
自宅療養期間中に急激な呼吸困難や高熱などの症状が出た場合は、すぐに【神奈川県コロナ119番】に連絡し対応を相談するか、【119番通報】をおかけください。
119番通報をおかけの際には、新型コロナウイルス感染症患者であることを必ずお伝えください。
神奈川県では、最新の学術研究による科学的根拠に基づき、10日間の療養期間の最後の3日間に発熱などの症状がない場合は、PCR検査を行わずに療養終了としています。
宿泊療養、自宅療養のおおまかな流れ(「自宅・宿泊療養のしおり」抜粋)(PDF:709KB)
安心して社会に復帰するために(「自宅・宿泊療養のしおり」抜粋)(PDF:851KB)
日ごとに次の事項を公表しています。
記者発表資料(新型コロナウイルス感染症関連)
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/covid-19/
新型コロナウイルス感染症による自宅療養中に地震・風水害などの災害が発生したときは、自宅で安全が確保できる場合は自宅にとどまり、在宅での避難をお願いします。(在宅及び縁故避難が困難で、安全な避難先が確保できないと予想される場合は、港北福祉保健センター健康づくり係までお電話をお願いいたします。)
新型コロナウイルス感染症の診断を受け、自宅または宿泊施設での療養を終えた方には、「宿泊・自宅療養証明書」を発行することができます。(濃厚接触者の方に発行できる書類等はありません。)
この書類で証明できる期間は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けて、自宅あるいは宿泊施設で過ごすよう保健所がご案内した期間です。医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断がされる前の期間や、自己判断により自宅等で療養した期間を証明することはできません。
療養証明書の発行について、詳しくは横浜市(健康福祉局健康安全課)のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルスに感染した方が、体調が回復して接種を希望する際には、感染からの期間にかかわらず新型コロナワクチンを接種することができます。モノクローナル抗体や血漿療法による治療を受けた場合も、本人が速やかにワクチン接種を希望する場合には、必ずしも一定期間を空ける必要はありません。
感染歴のある方に対する追加接種については、諸外国の動向や、現時点で得られている科学的知見等を踏まえ、厚生労働省の審議会において議論された結果、初回接種を終えた後に感染した方では、感染してから追加接種までの間隔について、暫定的に3か月を一つの目安にすることとされました。
ただし、この場合も、追加接種は2回目接種から6か月が経過している場合に限ります。(例:2回目接種から4か月後に感染し、その後回復した場合、追加接種は2回目接種から7か月後が一つの目安となります。)
新型コロナウイルス感染症に関連する主な支援策(個人向け)(PDF:493KB)
市民の皆様向けの支援策を一覧にまとめています。ダウンロードしてご活用ください。(横浜市新型コロナウイルス感染症特設サイト内資料)
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