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新型コロナワクチン接種に係る予防接種健康被害救済制度(定期接種)
最終更新日 2024年10月8日
健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
ここでは、令和6年10月1日以降の定期接種を原因として救済を求める場合について説明しています。
1 健康被害救済制度について
- 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
- 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
- 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会(疾病・障害認定審査会(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイト))で、因果関係を判断する審査が行われます。
最新の審議結果 | 【厚生労働省】疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会 審議結果(PDFファイル・令和6年10月7日開催)(外部サイト) |
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- 制度の詳細については、以下をご確認ください。
2 給付の流れ
- 請求者(健康被害を受けた方など)は、給付の種類に応じて、横浜市に請求書類を提出します。
- 横浜市は、請求書類を受理した後、「横浜市予防接種事故対策調査会」において、医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国(厚生労働省)へ進達をします。
- 国は、審査会(疾病・障害認定審査会(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイト))に諮問し、答申を受け、県を通じて横浜市に結果を通知します。その後、厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。
最新の審議結果 | 【厚生労働省】疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会 審議結果(PDFファイル・令和6年10月7日開催)(外部サイト) |
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3 給付の種類
給付の種類 | 説明 | 給付額 |
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医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る |
保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等 ※差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外 |
医療手当 | 入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る |
・通院3日未満(月額)36,900円 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(3級はなし) | ・1級(年額)2,966,400円 ・2級(年額)2,373,600円 |
遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給 | (年額)2,594,400円 ※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | 7,783,200円 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 215,000円 |
- 過去の給付額の推移については、こちらをご確認ください→給付額の推移について(PDF:187KB)
- 入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
- 障害年金・遺族年金の支給開始月は、「請求があった日の属する月の翌月」になります。
- 控除等により給付額が異なる場合があります。
- 給付額は令和6年4月現在の内容です。今後変更されることがあります。
※請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年。
医療手当:当該医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費・医療手当又は障害年金の支給があった場合には2年。
4 申請にあたっての注意事項について
- 提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は請求者の負担となります。
- 一旦、申請を受理した後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。
- 申請件数の増加に伴い、申請してから結果が出るまでに1年半以上かかることがあります。
- 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。(ただし、申請を拒むものではありません。)
5 申請時に必要な書類について
(1)医療費・医療手当
【請求者】
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた者
【必要書類】
1~4 及び 5―1または5-2の書類が必要となります。
また、給付を受けることができる者が死亡した場合は、6の書類も必要となります。
書類 | 備考 | |
1 | 医療費・医療手当請求書 |
(記入例(PDF:921KB)) |
2 | 医療機関や薬局で作成された受診証明書 |
・受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。 |
3 | 領収書等の写し | ・医療機関にかかった日数、医療費の自己負担額等の金額が確認できるものをご提出ください。 |
4 | 接種済証の写し | ・接種後、医療機関から渡されたものをご提出ください。 |
5-1 | 診療録等の写し (疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成したもの) |
受診された医療機関に請求してください。 |
5-2 | 【診療録の写しが不要となる場合】 | ・即時型アレルギー(※)の場合、医師が記載した様式をもって、診療録の写しに代えることができます。 (様式ダウンロード)(PDF:288KB) (※) アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。 ・症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると医師が判断した場合は除きます。 ・受診が発症4時間以内ではなくとも、医師が接種後4時間以内に発症したと判断したものを含みます。 |
6 | 未支給給付請求書 |
・給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟の順で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給します。 ・未支給の給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなします。 |
(2)遺族年金・遺族一時金、葬祭料
【遺族年金の請求者】
予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合のその遺族(詳細は次のとおり)
- 遺族年金の請求者及び給付を受けることができる方は、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母及び兄弟姉妹で、請求順位は①~⑤のとおりです。
- 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その者によって生計を維持していた子とみなします。
- 「その請求があった日の属する月の翌月」から10年間を限度として支給します。
- 同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
【遺族一時金の請求者】
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族(詳細は次のとおり)
- 遺族一時金の請求者及び給付を受けることができる方は、予防接種を受けたことにより死亡した者の①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母及び兄弟姉妹で、請求順位は①~⑤のとおりです。
- 配偶者以外の者(②~⑤の者)については、死亡した者の死亡の当時に、その者と生計を同じくしていた者に限ります。
- 同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
【葬祭料の請求者】
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
【必要書類】
- 遺族年金/遺族一時金と葬祭料の両方を請求する場合:1~9の書類(9は必要に応じて提出)
- 遺族年金/遺族一時金のみ請求する場合:1・3・5~9の書類(9は必要に応じて提出)
- 葬祭料のみ請求する場合:2~6・8の書類
書類 | 備考 | |
1 | 遺族年金・遺族一時金請求書 |
・① 欄は記入せずにご提出ください。 ・㉒ 欄は記入せずにご提出ください。 |
2 | 葬祭料請求書 (様式ダウンロード)(PDF:96KB) |
・①欄は記入せずにご提出ください。 ・⑲欄は記入せずにご提出ください。 |
3 | 死亡診断書の写し |
- |
4 | 死体火埋葬許可証等の写し | ・請求者が死亡した者について、葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類をご提出ください。 ・埋葬許可証が既に手元にない場合は、「火葬許可証の写し」でも構いません。 |
5 |
接種済証の写し | ・接種後、医療機関から渡されたものをご提出ください。 |
6 |
診療録等の写し | ・死亡を確認した医療機関に請求してください。 ・予防接種を受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。 |
7 |
住民票等の写し | <遺族年金> |
8 |
戸籍謄本等の写し | ・請求者と死亡した者との関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等の写しをご提出ください。 |
9 | その他 (必要に応じて提出) |
・請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面をご提出ください。 |
10-1 | 遺族年金請求書(胎児用) |
・予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が遺族年金を請求する場合に使用します。 |
10-2 | 遺族年金請求書(後順位者用) (様式ダウンロード)(PDF:97KB) |
・遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができます。 |
10-3 | 遺族一時金請求書(差額一時金用) (様式ダウンロード)(PDF:95KB) |
・遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が遺族一時金の額に満たないときは、遺族一時金の額から当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額を支給します。 |
(3)障害年金
【請求者】
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者
(参考:予防接種法施行令別表第二)(PDF:110KB)
【必要書類】
1~4の書類が必要となります。
書類 | 備考 | |
1 | 障害年金請求書 (様式ダウンロード)(PDF:121KB) |
・① 欄は記入せずにご提出ください。 ・⑱ 欄は記入せずにご提出ください。 |
2 | 診断書 (様式ダウンロード)(PDF:279KB) |
(記入例(PDF:438KB)) ・障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください。 |
3 | 接種済証の写し | ・接種後、医療機関から渡されたものをご提出ください。 |
4 | 診療録等の写し | ・障害の状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを証する医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。 |
(4)障害年金額変更
障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給するための申請になります。
【請求者】
障害年金の支給を受けている者で、障害の状態に変化があり年金の額を変更しようとする者
【必要書類】
1~3の書類が必要となります。
書類 | 備考 | |
1 | 年金額変更請求書 (様式ダウンロード)(PDF:99KB) |
・① 欄は記入せずにご提出ください。 ・② 欄は記入せずにご提出ください。 ・⑫ 欄は記入せずにご提出ください。 |
2 | 診断書 (様式ダウンロード)(PDF:279KB) |
(記入例(PDF:438KB)) ・障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください。 |
3 | 診療録等の写し | ・障害の状態が他の等級に該当するに至った年月日を証明することができる医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。 |
6 申請先
お住まいの区の区役所健康づくり係の窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受け付けます。
※郵送の場合は、送付先の区役所へ申請書を送付する旨を事前に電話連絡していただくようにお願いします。
申請先一覧
7 参考
〇予防接種法 (昭和23年法律第68号)の関係条文
(第6条)
都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
(第15条)
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
〇予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)の関係条文
(第9条)
法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
〇厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)(外部サイト)
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