表紙 横浜市生活困窮者自立支援制度業務推進指針 令和元年6月 はじめに  近年、社会経済環境の変化に伴い、生活困窮に至るリスクの高い人々が増加しており、国民の生活を重層的に支えるセーフティネットの構築が必要となっています。 経済的に困窮した際の最後のセーフティネットとして、生活保護制度がありますが、平成20年のリーマン・ショックを契機とした生活保護受給者の急増に伴って、生活保護制度の見直しと併せて、その前の段階のいわゆる「第2のセーフティネット」の充実・強化に取り組むこととなりました。 その後、平成27年4月に生活困窮者自立支援法が施行され、社会保険や労働保険制度と、生活保護制度の間の段階で、生活困窮者への支援に取り組むことが制度化されました。  法律が施行されて3年余りが経過し、横浜市においても制度の浸透に伴い、就労支援や家計改善支援の申込者数は年々増加傾向にあります。 さらに、社会全体の高齢化に伴い、これまで潜在化しがちであったひきこもり状態にある中高年者への対応といった新たなニーズも見えてきました。 失業や非正規雇用、疾病、障害及び社会的孤立と呼ばれるような地域社会との関係性の不足等を背景に、生活困窮者自立支援制度に対するニーズは、今後ますます高まっていくものと考えられます。  本指針は、生活困窮者の自立支援に関わる支援者に向けて、国の動向や本市におけるこれまでの取組経過を踏まえ、生活困窮者支援の基本的な考え方を示すことを目的とします。