横浜市新市庁舎内に設置するふれあいショップ運営主体公募要領(案) 令和元年6月 横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課 目次 0 横浜市新市庁舎ふれあいショップの設置趣旨 1 事業概要 2 設置場所及び条件 3 応募資格 4 業務内容 5 人員体制 6 運営条件 7 費用負担 8 設置に関する助成制度等 9 事業説明会及び現場見学会の開催 10 応募に関する質問書の提出 11 応募方法 12 運営主体の選定手続き 13 選定結果通知 14 スケジュール 15 停止条件 16 問い合わせ先 横浜市新市庁舎ふれあいショップの設置趣旨 横浜市は、障害者の就労の場を確保し、障害者に対する市民の理解を深めることを目的として、 ふれあいショップ事業を実施しています。ふれあいショップは、公共施設内に飲食物の提供及び障 害者地域作業所自主製品等を販売する店舗を設置し、民間事業者が運営しています。 この度、新市庁舎内に設置するふれあいショップについて、運営主体の募集を行います。昨今、 障害者雇用に対する社会的関心は非常に高まっています。障害者の就労は様々な業態において広がっ ており、ITの活用等により就労形態も多様化してきているところです。そういった社会状況も鑑み、 今回設置するショップでは、従来の店舗にはない行政機能の一部を担うことも加え、障害者が様々な 形で「働く」ことについて情報発信を行っていきたいと考えています。 横浜らしい水辺に面し、歴史的資産が多く残された地区に位置する横浜の新たな顔である新市庁舎 に、障害理解を促進する地域の拠点としてこのふれあいショップを設置し、「就労」をキーワードに このショップをさまざまな人々が行き交い、共生社会を実感できる場として展開されることを期待し ています。 このような趣旨を踏まえ、新市庁舎での出店について御検討いただき、応募要領に基づき、ふるっ て御応募ください。 1 事業概要 (1) 事業名称 横浜市ふれあいショップ事業 (設置根拠:横浜市ふれあいショップ事業実施要綱(以下「事業要綱」という。)) ※留意事項 本事業は、横浜市が独自に実施する事業です。障害者総合支援法等の法に基づく事業(就労移行支援、 就労継続支援A型・B型、地域活動支援センター、小規模作業所等)として実施することはできません。 (2) 事業趣旨(事業要綱第1条第1項) 障害者の就労の場の確保、市民に対する障害者福祉の理解促進を図る (3) 実施事業(事業要綱第7条) ア 飲食物の提供(カフェの運営) イ 障害者地域作業所自主製品の販売 ウ 刊行物サービスコーナーの運営(刊行物等の販売等) エ 就労啓発事業 オ 物販(任意) (4) 障害者雇用(事業要綱第6条及び第4条) (3)の事業実施に当たり、次のいずれかを目的として、横浜市内に住所を有する障害者を雇用(原則、 週20時間以上勤務の常用雇用)します。なお、障害の確認は公的評価判定機関の判定又は医師の診断 等に基づくものとします。 ア 永続的な雇用の場 イ 就労経験を重ねることで就労上の課題を克服し、民間企業等へ就労するための職業能力の向上を 目的とする訓練の場 ※留意事項 勤務形態については、週20時間以上勤務の常用雇用を原則としますが、(2)事業趣旨及び本要領の 内容に合致する内容であれば、これによらない勤務形態の提案も可とします。 2 設置場所及び条件 (1) 設置場所 横浜市新市庁舎3階西側フロア(「(8)新市庁舎概要」参照) (所在地:横浜市中区本町6丁目50番地の10) ※行政棟エレベータへの通り道、議会棟入口、市民ラウンジそば [新市庁舎へのアクセス] みなとみらい線 馬車道駅下車 徒歩1分 JR根岸線・市営地下鉄ブルーライン 桜木町駅 徒歩6分 (2) 店舗形態 飲食物の提供(飲み物、軽食)及び市が発行する刊行物等の販売等を行う店舗 (別添「新市庁舎ふれあいショップ設計図面」参照) ※図面上、実線となっている什器・設備は、備え付けとなります。 (3) 店舗面積 約170u 【飲食物提供(カフェ)部分】約95〜110u 【刊行物サービスコーナー部分】約60〜75u ※面積は、飲食物提供(カフェ)部分の最終的な使用範囲によって決定します。 (4) 座席数 指定なし(運営事業者が横浜市に協議の上、決定) (5) 営業可能時間 午前7時から午後8時まで (営業時間は、運営事業者が横浜市に協議の上、決定。ただし刊行物サービスコーナーについては、 午前8時45分から午後5時00分まで営業を行うこと。) (6) 営業可能日 市が指定する日を除く平日(土日祝の営業は別途市と協議) (営業日は運営事業者が横浜市に協議の上、決定。ただし、祝日を除く平日は原則営業し、刊行物サー ビスコーナーについては市役所開庁日の営業とすること。) (7) 使用形態 行政財産目的外使用許可 ※事業者が本事業を営むために新市庁舎の建物の一部を使用するためには、「地方自治法」、「行政財産の 用途または目的外使用に係る使用料に関する条例」及び「横浜市公有財産規則」のほか必要な規則等に基 づき、毎年度目的外使用許可申請を横浜市総務局に行い、目的外使用許可を受ける必要があります。 (8) 新市庁舎概要 参考@ 低層階(1〜3階)  別添「新市庁舎管理計画「W低層部(P101〜)」」参照  参考A 1、2階 商業施設の概要  「京浜急行電鉄 株式会社」が商業施設全体の運営者として決まっており、提案概 要は示されていますが、現段階では、入居テナントの詳細は決定していません。 参考:京浜急行電鉄株式会社 提案概要 (URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/shinshichosha/newtyosya.html)   また、現庁舎と同様、定期的に障害者施設によるパンや焼菓子等の展示販売を行うことを検討しています。 「わたしは街のパン屋さん」 (URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/fukushi/kenkofukushi-joho/topic/pannittei.html) 参考B 9〜31階 飲食提供について(コンビニエンスストア・弁当販売) 庁舎内に職員用の食堂を整備しないことから、職員の利便性の向上を目的として、エレベータの乗り継ぎ階である11階に コンビニエンスストア(約160u)を設置します。そのほか、高層部分で弁当販売を行うことを検討しています 。それぞ れの運営事業者等の詳細は決定していません。 (9) 庁舎管理上の制約事項等 ア 別添「横浜市庁舎管理規則」に反する行為は禁止します。 イ 改修、什器を設置する場合は、事業者選定後に市が示す「新市庁舎内装監理 指針(仮)」等に従い、工事計画等を提出してください。なお、工事施工に当たっては、内装監理費や現場共益費を 徴収します。 ウ 新市庁舎低層部に入居するテナントやビル管理会社、アトリウム等運営事業者等が集まり、連絡・調整する会議を定 期的に開催する予定ですので、適宜参加をお願いします。 エ 開業前を含めた建物の使用に当たっては、今後市が作成する使用上のルールに従ってください。 3 応募資格 障害者及びショップ設置の趣旨に理解があり、安定した運営が期待できることを基本とし、1年以上の活動実績を有する法人 (事業要綱第3条)※複数法人により構成する共同事業体での応募 本項目に定める応募資格を有した複数の法人が、本要領に定める要件を満たすことができる場合は、共同事業体による応募がで きます。その場合は、応募前に共同事業体を結成し、代表構成団体(他の団体は、構成団体とします。)を定め「共同事業体協 定書兼委任状」を応募時に提出してください。 ※応募の制限 次のいずれかに該当する場合は、応募資格を認めないこととします。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者(一般競争入札の参加者の資格を有しない者) (2) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けている者 (3) 経営不振の状況(破産手続、更生手続、再生手続その他類似の手続の開始決定がされ、特別清算手続その他の清算手続が開始 され、又は手形取引停止処分がなされている状況をいう。)にある者 (4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号の処分を受けている団体若 しくはその代表者、主催者その他の構成員又は当該構成員を含む団体 (5) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に 規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、 同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等、同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者又は神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75 号)第23条第1項又は第2項に違反している事実がある者 (6) 国税及び市税の滞納がある者 4 業務内容 (1) 飲食物の提供(カフェの運営) ア 飲み物、軽食を提供すること(テイクアウトメニューを必ず設けること) イ 障害者の就労に関する情報発信を意識した運営とすること ウ 新市庁舎のカフェ(顔)であることを意識した運営とすること ※留意事項 ・食品衛生法に基づき、営業開始前に食品営業許可の申請が必要です。 (既存設備では、乳類販売業の許可を取ることはできません) ・食品衛生責任者の配置が必要になります。 ・軽食の提供にあたっては、電子レンジ調理のみ可能です。 ※対応できる什器類については、別添「設計図面」を参考にしてください。 ・アルコール類の販売は可能(販売時間、販売形態は横浜市に協議の上、決定)。 (2) 障害者地域作業所自主製品の販売 ハートメイド商品等、障害者地域作業所等による自主製品を販売すること。 (3) 市が発行する刊行物等の販売(刊行物サービスコーナーの運営) ア 市が発行する刊行物等(以下「刊行物等」という。)の販売業務 イ 横浜市航空写真の販売業務 ウ 横浜市地図(市域図、地形図、行政区図、都市計画図)の販売業務 エ 業務実績等の報告業務 オ その他市政情報コーナーの運営に関し必要な業務 ※留意事項 刊行物サービスコーナーの運営は市民局市民情報課と別途業務委託契約を締結し、 その仕様に沿って業務を行います(別添「刊行物サービスコーナー運営業務委託仕様書」参照)。 (4) 就労啓発事業 JR関内駅北口高架下障害者就労啓発施設(2020年4月開業予定)をはじめとした近隣の福祉関連事業所や、 市民、企業、団体等とネットワークを形成し、地域と連携した事業を実施すること ※留意事項 ・カフェの運営、自主製品の販売、就労啓発について、別添「実施事業のモデル」に全国の取組をまとめていますので、 参考としてください。 ・地域ネットワーク形成については、別添「イメージ図」を参考としてください。 (5) 物販、その他(任意) 物販、その他事業を行う場合は、内容について事前に横浜市にご相談ください。 5 人員体制 (1) 飲食物提供(カフェ)部分(事業要綱第6条第2項(4)及び(5)) ア 店長(1名) 障害者の就労支援に熱意を有し、障害者の援助を適切にできる者 イ 障害のある店員(1名以上) 営業時間中は、常時1名以上の体制となるように努める。 ウ サポート店員(必要により) (2) 刊行物サービスコーナー ア 業務履行に必要な人員を配置 事故防止の観点から複数人体制とすること。 イ 障害のある職員を1名以上配置 営業時間中は、常時1名以上の体制となるように努める。 ※遵守事項 刊行物サービスコーナーの運営は市民局市民情報課と別途業務委託契約を締結し、その仕様に沿って業務を行います (別添「刊行物サービスコーナー運営業務委託仕様書」参照)。 6 運営条件 運営にあたっては本要領各項に定めるもののほか、次の各号に掲げる要件を満たすことを条件とします。 (1) 事業要項に定める事項(第6条第2項(1)〜(3)、(6)、第9条及び第11条) ア ショップの採算性を考慮し、永続的な経営を行うこと イ 運営の委託、店舗の貸付等は行わないこと ウ ショップの会計処理は、独立して行うこと エ 障害者の賃金については、最低賃金法に基づく賃金を支払う。最低賃金の減額の特例許可を受けている場合には、最低賃金の60%以上を支払うものとする。 ただし、1(4)イ(就労経験を重ねることで就労上の課題を克服し、民間企業等へ就労するための職業能力の向上を目的とする訓練の場)を目的として雇用する障害者に対しては、労働基準監督署の特例許可に規定された額以上を支払うものとする。 オ 横浜市、障害者就労支援センター、横浜市教育委員会、神奈川県、神奈川労働局、公共職業安定所、労働基準監督署、神奈川障害者職業センター、区福祉保健センター、児童相談所、横浜市総合リハビリテーションセンター、特別支援学校等の関係機関及び施設と十分に連携をとりながら、この事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めること カ ショップの収支状況等について、毎年度事業終了後30日以内に、横浜市に報告すること (2) その他事項 ア 企業等とのパートナーシップ等により、経営の安定及び事業の拡張性を担保するよう努めること イ 新市庁舎整備計画(新市庁舎全体の内装、3階グランドロビー行政受付に近接しているということ、弁天橋・水際線プロムナードからの見え方等)との調和を保つこと(内装、事業内容等) ウ 刊行物サービスコーナーの運営に当たっては、現行受託事業者からの引継ぎ等を受け、市民サービスを低下させることがないよう、業務を継続すること エ 事業計画の策定等にあたっては、運営事業者、横浜市、中間支援組織と協議の場を設け、3者協働による運営を意識すること。 オ 市の施策等に関連する商品の販売協力を可能な範囲で行うこと 7 費用負担 次の各項に定めるものについては、運営主体の費用負担とします。 (1) 4に定める業務を運営する際に必要な費用(人件費など運営に係る経費全般) (2) 店舗の維持管理費用(日常業務で発生する塵芥処理、清掃、害虫駆除等) (3) 光熱水費(電気・水道)、通信費(電話代) ※刊行物サービスコーナーに係るものは除く。 (4) 備え付けの設備、什器に関する修繕費用(修繕区分については、別途覚書等を締結します) ※刊行物サービスコーナーに係るものは除く。 (5) 使用料(賃料)※減免制度あり(8(2)参照) 行政財産の目的外使用料については、使用許可年月日時点の規則等により横浜市が算定した建物使用料とし、規則等に定められた方法により、横浜市に支払う必要があります(刊行物サービスコーナーに係るものは除く)。 ※使用料単価及び2(3)店舗面積については、公募時点における単価及び数値であるため、変更の可能性があります。 ※2(3)に記載の「飲食物提供(カフェ)部分」面積から試算してください。 (6) 共益的負担金※減免制度あり(8(2)参照) 建物の共用部の維持管理費用等として負担いただく共益的負担金については、共益的負担金月額単価に使用する床面積を乗じて算定し、規則等にて定められた方法により横浜市に支う必要があります(刊行物サービスコーナーに係るものは除く)。なお、共益的負担金については、物価変動等により3年を目途に改訂されるものとします。 ※想定単価及び2(3)店舗面積については、公募時点における単価及び数値であるため、変更の可能性があります。 ※2(3)に記載の「飲食物提供(カフェ)部分」面積から試算してください。 8 設置に関する助成制度等 (1) ふれあいショップ設置補助金 横浜市ふれあいショップ補助金交付要綱(以下「補助要綱」という。)に則り、 予算の範囲内で次の補助を行います。ただし、運営費に関する助成制度はありませんので、ご注意ください。 ア 設置費(開店準備等事務費) 開店準備に伴う諸経費(内装改修費等) ※留意事項 既存設備を大幅に変更する改修はできません。改修を検討される場合は事前に御相談ください。 イ 初度調弁 店舗設置に伴う備品購入等諸経費 ウ 店長等事前雇用費 (ア) 開設前1か月の店長雇用費 予算単価を上限とする (イ) 開設前1か月のサポート店員(パートタイム労働法の定めによる短時間労働者)雇用費 (横浜市アルバイト賃金単価)×(延べ勤務時間数:上限120時間)を上限とする (2) 使用料(賃料)及び共益費の減免 団体要件、収支予算書等の確認によって、使用料(賃料)及び共益的負担金の減免制度を適用できる場合があります。 (3) 職業能力向上支援奨励金 横浜市ふれあいショップ職業能力向上支援奨励金交付要綱に則り、1(4)イ(就労経験を重ねることで就労上の課題を克服し、民間企業等へ就労するための職業能力の向上を目的とする訓練の場)を目的として障害者を雇用した場合、3年間を限度として、月額12,000円〜20,000円を交付します。 9 事業説明会及び現場見学会の開催 本事業に関心のある法人を対象とした事業説明会及び現場見学会を開催します。 ※事業説明会及び現場見学会への参加は必須ではありません(不参加でも本件への応募は可)。 ※事業説明会及び現場見学会は事前に参加申し込みが必要です(どちらかの参加でも可)。 【事業説明会及び現場見学会概要】 (事業説明会) 令和元年6月13日(木) 13時30分〜15時 <会場> 横浜市健康福祉局障害福祉部 大会議室 (横浜市中区日本大通18 KRCビル6階) (現場見学会) 令和元年6月13日(木) 16時〜16時45分 <会場> 横浜市新市庁舎建設現場 (横浜市中区本町6丁目50番地の10) ※現在建設工事中のため、1団体2名までの参加でお願いします。 【参加申し込み方法】 「参加申込書」を下記提出先まで、ファックス又は電子メールで送付。 ※申し込みされた方は、下記申込先まで着信確認の電話をお願いします。 (申込先) 横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課就労支援係 「新市庁舎ふれあいショップ運営主体募集担当」宛 E-mail kf-syuurou@city.yokohama.jp TEL 045−671−3992 FAX 045−671−3566 (申込期限)令和元年6月12日(水)17 時まで(必着)     10 応募に関する質問書の提出 本要領の内容について質問事項がある場合は、次により質問書の提出をお願いします。提出された質問内容及び回答は、横浜市ホームページ上に公開します(法人名は非公開です)。なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要です。 (1) 提出期限 令和元年6月20日(木) 17 時まで(必着) (2) 提出先  横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課就労支援係 「新市庁舎ふれあいショップ運営主体募集担当」宛 E-mail kf-syuurou@city.yokohama.jp TEL 045−671−3992 FAX 045−671−3566 (3) 提出方法 郵送、ファクシミリ又は電子メール ※提出された方は、上記提出先まで着信確認の電話をお願いします。 (4) 回答日 令和元年6月27日(木) ※横浜市ホームページ上に公開 11 応募方法 (1) 提出書類 応募に当たっては、事業要綱第5条第1項に定める「横浜市ふれあいショップ設置運営申請書」に、以下の書類を添付して提出してください。 ア 法人に関する書類 (ア) 法人調査票 (様式1/法人の沿革・活動の概要、法人代表者の氏名及び略歴等) (イ) 定款、寄付行為、その他これらに準ずる書類(任意様式) (ウ) 登記簿謄本 (エ) 共同事業体協定書兼委任状(様式5) ※共同事業体で応募を行う場合のみ (オ) 平成28年度から平成30年度までの期間の次に掲げる書類(任意様式) 種別 ア 提出書類 会社の場合 ・貸借対照表及び主要科目の内訳明細書 ・損益計算書 ・人員表 会社以外の場合 ・収支計算書 ・貸借対照表及び科目内訳表 ・人員表 イ 新市庁舎ふれあいショップ事業企画書(様式2) (ア) 新市庁舎ふれあいショップ設置趣旨に対する法人の考え方 (イ) 本事業の実施体制(法人の支援体制含む)及び外部の協力体制 ※想定している企業等とのパートナーシップ等についても具体的に記載してください。 (ウ) 業務の実施方法(できる限り具体的に記載) ※各項目とも「4業務内容」「5人員体制」「6運営条件」を踏まえた記述としてください。 @飲食物の提供(カフェの運営) A障害者地域作業所自主製品の販売 B市が発行する刊行物等の販売 C就労啓発事業 D物販、その他(実施する場合のみ記載) (エ) 新市庁舎整備計画との調和の考え方 (オ) 人材(店長、従業員)確保策及び育成方法 (カ) 雇用する障害者への合理的配慮の考え方 (キ) 横浜市、中間支援組織との協働の考え方 (ク) 法人としての取組に関すること(ワークライフバランス・障害者雇用に関する取組) ウ 新市庁舎ふれあいショップ開業経費計画書(様式3) エ 新市庁舎ふれあいショップ収支予算書案(様式4)※令和2〜3年度2か年 オ 新市庁舎ふれあいショップ想定平面図(任意様式) ※飲食物提供(カフェ)部分のみ、作成してください。 カ 企画書等の開示に係る意向申出書(様式7) ※留意事項 企画書(様式2)の作成にあたっては、以下の事項に留意してください。 @提案は、考え方を文書で簡潔に記述してください。 A様式2については、必要に応じて各欄の行数を増やしていただいて構いません。(ページの余白はそのままとしてください。)ただし、計15ページまでの範囲で作成してください。 B文書を補完するイメージ図・イラスト等の使用は可能です。 C用紙サイズはA4版とします。可能な限り両面印刷とし、横長の資料は左側が天となるように綴ってください。 D文字は注記等を除き、原則10 ポイント以上の大きさとしてください。 E多色刷りは可とします。 キ 刊行物サービスコーナー業務委託参考見積(任意様式) (2) 提出方法 ア 提出部数  正本1部、副本10部 合計11部 イ 提出先   〒231-0021 横浜市中区日本大通18 KRCビル6階 横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課就労支援係 「新市庁舎ふれあいショップ運営主体募集担当」宛 ウ 提出期限  令和元年7月26日(金)17時まで(必着) エ 提出方法  持参又は郵送(ただし、郵送の場合は書留郵便とし、期限までに到着するように発送してください。) (3) 留意事項 ア 所定の様式以外の書類については受理しません。 イ 上記のほか、運営法人選定にあたり追加資料の提出を求めることがあります。 ウ 提出された書類は、返却しません。企画書等の作成に伴う費用は、全額提出者の負担となります。 エ 応募1法人(共同事業体)につき、1案のみ提出可とします。複数の提出はできません。 オ 提出した内容の変更は認められません。 カ 提出後、本事業への参加を取り下げる場合は、「参加取下書(様式8)」を(2)イに記載の「提出先」及びエに記載の「提出方法」にて提出してください。 12 運営主体の選定手続き (1) 審査・決定方法 「横浜市ふれあいショップ運営主体選定委員会要綱」に基づき設置された委員会において、提出された企画書等について、別添「企画書等評価基準」に基づいた書類審査及びプレゼンテーションを実施し、総合的な審査を行います。選定委員会の審査結果をもとに、健康福祉局長が運営主体となる法人を決定します。なお、選定委員会における審査結果が満点の 10 分の6の得点に達していない場合は、選定対象外となります。 (2) プレゼンテーション ア 実施日時 令和元年8月19日(月)〜23(金)のいずれかの日 イ 実施場所 横浜市の指定する場所 ウ 出席者 法人の代表者(理事長等)及び店長予定者(3名以内) エ 内容 提案者からのプレゼンテーション、質疑応答 オ その他 ・日時・場所等の詳細については別途お知らせします。 ・一団体あたり10分以内とし、プレゼンテーション終了後、選定委員との質疑応答になります。 ・パソコンを使用した映像によるプレゼンテーションを可としますが、パソコンは各団体で御用意ください。 ※プロジェクターは横浜市が用意します。 (3) 選定委員 学識経験者 眞保 智子(しんぼ さとこ)法政大学現代福祉学部教授 労働行政関係者 野本 史男(のもと ふみお)神奈川県障害者雇用促進センター雇用促進課長 福祉団体関係者 森  和雄(もり かずお)横浜市社会福祉協議会障害者支援センター担当理事 地域団体関係者 新田 東一(にった とういち)関内地区町内会連合会会長 中小企業診断士 森島 佐登志(もりしま さとし)トゥー・ザ・ネクステージ代表 13 選定結果通知 企画書等を提出した全法人に対して、事業要綱第5条第3項に定める「横浜市ふれあいショップ設置運営承認・不承認通知書」をもって、選定結果を通知する予定です(9月中を予定)。 14 スケジュール 令和元年 5月17日(金)第1回選定委員会(募集要領、評価基準) ※委員会終了後、健康福祉局長が募集要項等を決定 6月上旬 公募開始(6/3(月)) 6月中旬 事業者向け説明会、現場見学会(6/13(木)) 質問受付〆切(6/20(木)) 6月下旬 質問回答(HP上で公表)(6/27(木)) 応募受付開始(6/28(金)) 7月下旬 応募締め切り(企画書等提出期限)(7/26(金)) 8月下旬 第2回選定委員会 (応募団体からのプレゼンテーション、審査) ※委員会審査結果を受けて、健康福祉局長が決定 9月中旬 応募団体に対する選考結果通知 9月中旬〜令和2年4月 開店準備 ・事業計画作成、職員募集 ・行政財産目的外使用許可申請(減免申請含む) ・令和2年2月〜 引き渡し (什器搬入、カフェ部分従業員トレーニング) ・令和2年4月〜 設置補助金申請、営業許可申請 5月中旬〜下旬 刊行物販売業務トレーニング (前事業者からの引継) 6月上旬 開店 6月下旬 設置補助金実績報告書提出、補助金交付 ※上記の公表予定は現時点での予定であり、今後、変更する可能性があります。 15 停止条件 本件公募は、令和2年度横浜市各会計予算が横浜市議会において議決されることを停止条件とする案件です。予算の議決がなされないときは、公募内容に変更が生じる可能性があります。   16 問い合わせ先 横浜市健康福祉局障害福祉部 障害企画課就労支援係 奈良(なら)、平野(ひらの)、水口(みなくち) 住 所:〒231-0021 横浜市中区日本大通18 KRCビル6階 E-mail: kf-syuurou@city.yokohama.jp T E L :045−671−3992 F A X :045−671−3566