令和7年度第1回横浜市障害者施策検討部会 日時:令和7年5月30日(金曜日)午後2時から午後3時30分まで 場所:横浜市市庁舎18階みなと1・2・3会議室 ≪次第≫ 1 開会 2 障害福祉保健部長あいさつ 3 報告事項 (1)第5期障害者プラン策定にかかるグループインタビュー等の実施について (2)令和7年度感震ブレーカー等設置推進事業及び家具転倒防止対策助成事業のご案内について (3)就労選択支援について 4 その他【配付資料一覧】 資料1 第5期障害者プラン策定にかかるグループインタビュー等の実施について 資料2 令和7年度感震ブレーカー等設置推進事業及び家具転倒防止対策助成事業のご案内について 資料3 就労選択支援について 資料1 第5期横浜市障害者プラン策定に向けたグループインタビュー・当事者ワーキングの実施について 「第4期横浜市障害者プラン」は、令和3年度~8年度の6年間を計画期間としています。 計画期間の終了に先立ち、令和7年度から、「第5期横浜市障害者プラン(令和9年度~14年度)」の策定に取り組んでいます。 策定に向け、7月以降、当事者、家族と障害関係団体等に対して、現状やニーズを把握するためのグループインタビューを行います。 また、10月以降、当事者がプランの内容等について検討や意見交換を行う、障害者プラン当事者策定検討会(旧:当事者ワーキング)を行(おこな)います。 1 グループインタビュー                                    (1)実施予定回数 約40回 <内訳>当事者:約20回 家族:約10回 支援者:約10回 (2)実施方法 時間:1団体につき1~2時間程度(※報酬はありません) 方法:6人程度のグループに分かれ、現状やニーズに関するグループワークを行う。 (3)主なインタビュー事項(予定) ・第4期障害者プランの取組について ・第4期障害者プランに掲載していない取組について ・今後、本市が力を入れていくべき取組(とりくみ)について 2 仮:障害者プラン当事者策定検討会(旧:当事者ワーキング)               障害者施策推進協議会の意見を踏まえ、当事者の意見が反映されたプランとなるよう、当事者で組織する「当事者策定検討会」を新たに設置します。 「当事者策定検討会」では、プランに関する構成や内容についてご意見(いけん)をいただきます。なお、この検討会(けんとうかい)の中(なか)で当事者(とうじしゃ)ワーキングを実施(じっし)します。 (1)検討メンバー 以下の団体から御推薦いただくことを想定しています。 横浜市身体障害者団体連合会、横浜市心身障害児者を守る会連名、横浜市精神障害者家族連合会、横浜市障害者地域作業所連絡会、横浜市地域活動ホーム連絡会、横浜市グループホーム連絡会、横浜知的障害関連施設協議会、横浜市精神障害者地域生活支援連合会など (2)実施方法 時間:1回につき1~2時間 令和7~8年度にかけて4回程度実施 人数:1回あたり18名程度 (3)検討事項(予定) グループインタビューや当事者向けアンケート調査等の意見を共有し、プランの構成や内容を検討します。 ※当事者策定検討会での検討内容は、障害者施策検討部会に報告します。 令和7年度感震ブレーカー等設置推進事業及び家具転倒防止対策助成事業のご案内について 1 趣旨  災害時における自助・共助の取組として、令和7年度感震ブレーカー等設置推進事業及び家具転倒防止対策助成事業について情報提供します。 2 補助・助成制度等の説明 (1)感震ブレーカー等設置推進事業  以下の要件を満たす世帯を対象に、感震ブレーカー(簡易型)の「取付代行」支援を実施しています。令和7年度からは、「イ 制度概要」にある【器具代補助額】重点対策地域に限って、「器具代」を全額助成します。 ア 取付支援対象者  同居者全員が、下記①~⑥のいずれかであること  ① 65歳以上  ② 身体障害者手帳の交付を受けている  ③ 愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている  ④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている  ⑤ 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている  ⑥ 中学生以下 ※「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯については、  ②~⑤に該当しない限り、制度対象となりません。 イ 制度概要 【申請期間】令和7年6月1日~令和8年1月31日 【申請対象】各世帯ごと 【器具代補助額】重点対策地域全額補助、その他地域一部補助 【取付支援】市内全域(高齢者・障害者等のみで構成される世帯(せたい)) 【申込方法】郵送、FAX、E-mail、電子申請 ※詳細は別紙感震ブレーカーのチラシをご確認ください。 (2)家具転倒防止対策助成事業 以下の要件を満たす世帯を対象に、「家具転倒防止器具の取付代行」助成を実施しています。令和7年度からは、「取付代行」に加え、新たに「器具代」の全額または半額を助成します。 ア 対象者 同居者全員が、下記①~⑥のいずれかであること  ① 65歳以上  ② 身体障害者手帳の交付を受けている  ③ 愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている  ④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている  ⑤ 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている  ⑥ 中学生以下 ※「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯については、②~⑤に該当しない限り、制度対象となりません。 イ 制度概要 【申請期間】令和7年6月1日~令和8年1月31日 【申請対象】各世帯ごと 【申請要件】高齢者・障害者等のみで構成される世帯 【器具代補助額】重点対策地域全額補助、その他地域半額補助 【申込方法】郵送、FAX、電子申請 ※詳細は別紙家具転防止対策のチラシをご確認ください。 資料3 就労選択支援について 障害者総合支援法の改正に伴い、新たな障害福祉サービスとして、「就労選択支援」が創設されます。令和7年10月からサービス提供開始となる「就労選択支援」について、制度概要等を報告します。 1就労選択支援の趣旨  就労選択支援は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った就労系障害福祉サービスや一般就労への移行といった就労に関する選択を支援します。 2対象者  就労移行支援又は就労継続支援の利用を希望する方及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している方を対象とします。令和7年10月以降、新たに就労継続支援B型の利用を申請する前に、原則として就労選択支援の利用が必要です。具体的には次項の表のとおりです。 就労継続支援B型 サービス類型 全ての対象者(以下①・②の方は除く) ①50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者 ②就労経験がある方(就労経験があって年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方) 新たに利用を希望する方 令和7年10月から原則利用 希望に応じて利用 既に利用しており、支給決定の更新を希望する方 希望に応じて利用 就労継続支援A型 サービス類型 全ての対象者 新たに利用を希望する方 令和7年10月から原則利用 令和9年4月から原則利用 既に利用しており、支給決定の更新を希望する方 希望に応じて利用 就労移行支援 サービス類型 全ての対象者 新たに利用を希望する方 希望に応じて利用 既に利用しており、支給決定の更新を希望する方 令和9年4月から 原則利用※標準利用期間(2年)を超えて更新を希望する方 3 内容等 (1)支援内容 ① アセスメント 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向等の整理 ② 多機関連携によるケース会議 アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関を招集し、利用者 の就労に関する意向確認を行うとともに担当者等から意見聴取を実施 ③ アセスメント結果(アセスメントシート)の作成 ケース会議等での意見等もふまえ、アセスメント結果を作成 ④ 事業者等との連絡調整 アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係(かんけい)機関等との連絡調整を実施 (2)支給決定 他の障害福祉サービス同様、就労選択支援を利用する場合には、区役所でのサービス支給決定が必要です。就労選択支援の支給期間は原則1か月です。 4 今後のスケジュール(予定) 令和7年5~7月 区役所や関係機関(特別支援学校等)との調整 6月末 事前相談受付〆切(10月開設希望事業所) 8月末 指定申請書提出期限(10月開設希望事業所) ※就労選択支援の利用を希望する方からの「障害福祉サービス等支給申請書」の各区役所への提出時期等については現在調整中です。 担当 健康福祉局障害施設サービス課 電話 045-671-3607 FAX 045-671-3566